○あきる野市学習等供用施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年9月1日

規則第85号

(使用申請)

第2条 条例第5条の規定に基づき、学習等供用施設を使用しようとする者は、使用日の属する月の1月前の月の初日から3日前までに、あきる野市学習等供用施設使用申請書兼使用料減額・免除申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、市長に提出しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平12規則36・平12規則50・平23規則23・一部改正)

(使用の承認等)

第3条 市長は、使用を承認したときは、あきる野市学習等供用施設使用承認書兼使用料減額・免除承認書(様式第2号。以下「承認書」という。)を交付する。

2 有料使用の承認を受けた者は、前項の承認書を交付されたときに、条例第7条に規定する使用料を納付しなければならない。

(平12規則36・平12規則50・一部改正)

(使用料の減免)

第4条 条例第7条第2項に規定する使用料の減免は、次のとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体が使用するとき 免除

(2) 市内の福祉又はボランティアの団体が直接公益を目的とした活動のために使用するとき 免除

(3) 市内の障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。)の団体が使用するとき 免除

(4) 市内の母子・父子福祉の団体が使用するとき 免除

(5) その他市長が特別の理由があると認めるとき 免除又は減額(市長が定める割合)

2 使用者は、前項の規定により使用料の減免の取扱いを受けようとするときは、申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

3 市長は、前項に規定する使用料の減免を承認したときは、承認書を使用者に交付する。

(平12規則36・追加、平12規則50・平26規則12・一部改正)

(使用料の還付)

第5条 条例第8条ただし書に規定する使用料の還付の割合は、次のとおりとする。

(1) 災害その他使用者の責によらない理由により使用することができないとき 全額

(2) 市長が公益上その他やむを得ない理由により使用の承認を取り消し、又は使用を中止させたとき 全額

(3) 使用者が使用する日の14日前までに使用の取消しを申し出たとき 全額

(4) 使用者が使用する日の7日前までに使用の取消しを申し出たとき 100分の50

(平12規則36・追加、平12規則50・一部改正)

(設備の変更禁止)

第6条 使用者は、学習等供用施設に特別の施設をしたり、変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(平12規則36・旧第4条繰下・一部改正)

(使用者の義務)

第7条 使用者は、市長の指示に従わなければならない。

(平12規則36・旧第5条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、合併前の秋川市学習等供用施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和48年秋川市規則第1号)又は五日市町学習等供用施設運営規則(昭和59年五日市町教育委員会規則第3号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年規則第36号)

1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のあきる野市学習等供用施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第23号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

様式第1号(第2条、第4条関係)

(平12規則36・全改)

 略

様式第2号(第3条、第4条関係)

(平12規則36・全改)

 略

あきる野市学習等供用施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年9月1日 規則第85号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第3節 コミュニティ
沿革情報
平成7年9月1日 規則第85号
平成12年6月27日 規則第36号
平成12年12月25日 規則第50号
平成23年11月28日 規則第23号
平成26年9月1日 規則第12号