○あきる野市学習等供用施設の設置及び管理に関する条例

平成7年9月1日

条例第101号

(設置)

第1条 市民生活の安定、文化の向上及び社会福祉の増進に寄与するため、あきる野市学習等供用施設(以下「施設」という。)を設置する。

(管理)

第2条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて、最も効率的に運用しなければならない。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(平12条例67・旧第4条繰上)

(職員)

第4条 施設に必要な職員を置くことができる。

(平12条例67・旧第5条繰上)

(使用の承認)

第5条 施設を使用しようとする者は、別に定める申請書により、市長の承認を受けなければならない。

(平12条例52・一部改正、平12条例67・旧第6条繰上)

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を承認しない。

(1) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) その他市長が使用を不適当と認めるとき。

(平12条例52・一部改正、平12条例67・旧第7条繰上、平17条例15・一部改正)

(使用料)

第7条 施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免し、又は納付すべき期限を別に指定することができる。

(平12条例52・全改、平12条例67・旧第8条繰上)

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない理由によるとき又は市長が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(平12条例52・全改、平12条例67・旧第9条繰上)

(使用期間)

第9条 施設は、同一の者が引き続き3日以上使用することができない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(平12条例52・旧第11条繰上・一部改正、平12条例67・旧第10条繰上、平17条例15・一部改正)

(使用時間)

第10条 施設の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(平12条例52・旧第12条繰上・一部改正、平12条例67・旧第11条繰上、平17条例15・一部改正)

(使用承認の取消し等)

第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当したときは、使用を中止し、又は使用の承認を取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則等に違反したとき。

(2) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。

(3) 前2号のほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(平12条例52・旧第13条繰上・一部改正、平12条例67・旧第12条繰上、平17条例15・一部改正)

(原状回復の義務)

第12条 使用者が、使用を終了したときは、直ちに設備等を原状に復さなければならない。

2 前条の規定により、使用を中止させられ、又は使用の承認を取り消されたときもまた同様とする。

(平12条例52・旧第14条繰上、平12条例67・旧第13条繰上)

(損害賠償)

第13条 使用者は、施設及び付帯設備等に損害を与えた場合には、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。

(平12条例52・旧第15条繰上、平12条例67・旧第14条繰上、平17条例15・一部改正)

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平12条例52・旧第16条繰上、平17条例15・旧第15条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに、合併前の秋川市学習等供用施設の設置及び管理に関する条例(昭和48年秋川市条例第11号)又は五日市町学習等供用施設設置条例(昭和58年五日市町条例第26号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年条例第26号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第52号)

1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。

2 この条例の施行前にこの条例による改正前のあきる野市学習等供用施設の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成12年条例第67号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平12条例26・平12条例67・平17条例15・一部改正)

名称

位置

二宮地区会館

あきる野市二宮1,151番地

千代里会館

あきる野市上代継424番地

御堂会館

あきる野市草花3,482番地16

鳥居場会館

あきる野市雨間999番地2

玉見会館

あきる野市小川東二丁目9番地8

野辺地区会館

あきる野市野辺126番地4

草花台会館

あきる野市草花1,327番地1

楓ケ原会館

あきる野市引田512番地2

増戸会館

あきる野市伊奈1,157番地5

別表第2(第7条関係)

(平12条例52・全改、平12条例67・一部改正)

施設区分

使用単位

使用料

会議室

1時間

400円

学習室

1時間

400円

保育室

1時間

400円

休養室

1時間

400円

集会室

1時間

500円

備考

1 施設を延長して使用する場合における延長使用料は、30分につき使用の承認をした施設区分に係る使用料(以下「基本使用料」という。)の30分に相当する額とする。

2 商行為で使用する場合又は入場料その他これに類する料金を徴収して使用する場合の使用料は、基本使用料の3倍に相当する額とする。この場合において、延長使用料は、30分につき当該額の30分に相当する額とする。

あきる野市学習等供用施設の設置及び管理に関する条例

平成7年9月1日 条例第101号

(平成18年4月1日施行)