○あきる野市コミュニティ会館条例

平成7年9月1日

条例第100号

(設置)

第1条 地域住民の連帯意識を高め、生活文化の向上を図る目的をもってあきる野市コミュニティ会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小宮会館

あきる野市乙津1,997番地

戸倉会館

あきる野市戸倉133番地4

北伊奈会館

あきる野市伊奈412番地11

代継会館

あきる野市上代継693番地1

(平12条例78・平17条例14・一部改正)

(適用除外)

第3条 会館に置かれている図書室の設置及び管理に関する事項は、別に定める。

(管理)

第4条 会館は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(機能)

第5条 会館は、第1条に定める目的を達成するため、日常的な生活交流、情報交換及び地域活動の場としての機能を有するものとする。

(使用の承認)

第6条 会館を使用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

(使用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは使用を承認しない。

(1) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は備付器具等をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号のほか、使用を不適当と認めるとき。

(平17条例14・一部改正)

(使用承認の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を停止させることができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。

(3) 前2号のほか、市長が必要と認めるとき。

2 前項の場合、使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

(平17条例14・一部改正)

(使用期間)

第9条 会館は、同一人が同一施設を引き続き3日以上使用することはできない。ただし、市長が特に認めるとき、又は管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(使用時間)

第10条 会館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項に定める使用時間について市長が特に必要と認めるときは、これを短縮又は延長することができる。

(休館日)

第11条 会館の休館日は、水曜日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(使用料)

第12条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免し、又は納付すべき期限を別に指定することができる。

(平12条例51・全改、平12条例78・平17条例14・一部改正)

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない理由によるとき、又は市長が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(平12条例51・平17条例14・一部改正)

(目的外使用等の禁止)

第14条 使用者は承認を受けた目的以外に会館を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(設備変更等の禁止)

第15条 使用者は、会館の設備を変更し、又は特別の設備をしてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第16条 使用者は、会館の使用を終了したとき、又は第8条の規定により使用を停止されたときは、直ちに原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第17条 使用者は、使用に際し施設等に損害を与えた場合は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額又は免除することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平12条例78・旧第19条繰下、平17条例14・旧第20条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに、合併前の五日市町コミュニティ会館条例(昭和61年五日市町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年条例第51号)

1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。

2 この条例の施行前にこの条例による改正前のあきる野市コミュニティ会館条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成12年条例第78号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

(平12条例51・全改、平12条例78・旧別表・一部改正、平17条例14・旧別表第1・一部改正)

施設区分

使用単位

使用料

会議室

1時間

400円

和室

1時間

500円

休憩室

1時間

200円

備考

1 施設を延長して使用する場合における延長使用料は、30分につき使用の承認をした施設区分に係る使用料(以下「基本使用料」という。)の30分に相当する額とする。

2 商行為で使用する場合又は入場料その他これに類する料金を徴収して使用する場合の使用料は、基本使用料の3倍に相当する額とする。この場合において、延長使用料は、30分につき当該額の30分に相当する額とする。

あきる野市コミュニティ会館条例

平成7年9月1日 条例第100号

(平成18年4月1日施行)