○あきる野市印鑑条例施行規則

平成7年9月1日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市印鑑条例(平成7年あきる野市条例第99号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録申請書等の様式)

第2条 印鑑登録申請書等の条例に規定する次の表の左欄に掲げる文書の様式は、同表の右欄に掲げるところによる。

文書の種類

様式

印鑑登録申請書

様式第1号

印鑑登録原票

様式第2号

印鑑登録証

様式第3号

印鑑登録証亡失届書

様式第4号

印鑑登録証引替交付申請書

様式第5号

印鑑登録原票登録事項変更届書

様式第6号

印鑑登録廃止申請書

様式第7号

印鑑登録証明書交付申請書

様式第8号

印鑑登録証明書

様式第9号

(印鑑の登録申請)

第3条 条例第4条の規定により印鑑の登録を受けようとする者は、印鑑を提示して、印鑑登録申請書により市長に申請しなければならない。

(印鑑登録申請書の確認)

第4条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。

(平24規則17・一部改正)

第5条 条例第5条第2項に規定する市長が適当と認める書類は、健康保険の被保険者証、年金証書、生活保護の受給者証等とする。

2 条例第5条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証及び身分証明書は、写真に浮き出しプレスによる証印のあるもの又は写真を特殊加工してあるものに限る。

3 条例第5条第5項に規定する期間は、照会の日から起算して30日以内とする。

(平16規則12・一部改正)

(登録印鑑の制限)

第6条 条例第7条第6号に規定する印鑑は、次に掲げるものとする。

(1) 外枠のないもの

(2) 故意に毀損したと同様の状態で調製したもの

(3) 文字の線を切断した状態で調製したもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が登録印鑑として適当でないと認めるもの

(平26規則6・平30規則12・一部改正)

(印鑑登録原票の改製)

第7条 市長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、登録されている印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、改製するものとする。

(印鑑登録証の引替交付)

第8条 市長は、条例第10条の規定による印鑑登録証の引替交付申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証引替交付申請書の記載事項を印鑑登録原票と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証を直接交付するものとする。

(印鑑登録の証明)

第9条 市長は、条例第17条の規定による印鑑登録の証明をする際、印鑑登録原票に登録されている印影を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製したもので証明することができる。

(令元規則8・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付)

第10条 市長は、条例第18条の規定による印鑑登録証明書の交付申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証明書交付申請書の記載事項を印鑑登録原票と照合し、相違がないことを確認した上、当該交付申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付する。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第11条 市長は、条例第20条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付申請があったときは、あきる野市多機能端末機による証明書等の交付に関する規則(平成30年あきる野市規則第11号)第6条第2項に規定する確認をした上で、多機能端末機により印鑑登録証明書を交付するものとする。

(平30規則12・追加)

(文書保存期限)

第12条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期限は、次に掲げるとおりとする。

(1) 印鑑登録を抹消した印鑑登録原票にあっては、抹消された日の属する年の翌年から5年

(2) 前号以外の書類にあっては、申請又は届出の受理された日の属する年の翌年から2年

(平30規則12・旧第11条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、合併前の秋川市印鑑条例施行規則(昭和52年秋川市規則第11号)又は五日市町印鑑条例施行規則(昭和51年五日市町規則第13号)の規定により登録を受けている者にかかる印鑑登録原票及び印鑑登録証については、その効力を有する。

(平成16年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第12号)

この規則は、平成23年12月5日から施行する。

(平成24年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第4条の規定による改正前のあきる野市印鑑条例施行規則の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条による改正後の同規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成26年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年規則第32号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(あきる野市印鑑条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第8条 この規則の施行の際現にある第7条の規定による改正前のあきる野市印鑑条例施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成30年規則第12号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年規則第8号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第2条―第4条関係)

(平24規則17・平26規則6・平27規則32・令3規則22・一部改正)

 略

様式第2号(第2条、第8条―第11条関係)

(平24規則17・一部改正)

 略

様式第3号(第2条、第7条、第8条、第10条関係)

 略

様式第4号(第2条関係)

(平26規則6・令3規則22・一部改正)

 略

様式第5号(第2条、第8条関係)

(平26規則6・令3規則22・一部改正)

 略

様式第6号(第2条関係)

(平26規則6・令3規則22・一部改正)

 略

様式第7号(第2条関係)

(平26規則6・令3規則22・一部改正)

 略

様式第8号(第2条、第10条関係)

(平26規則6・一部改正)

 略

様式第9号(第2条、第10条関係)

(平23規則12・全改、平24規則17・平26規則6・一部改正)

 略

あきる野市印鑑条例施行規則

平成7年9月1日 規則第83号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第2節
沿革情報
平成7年9月1日 規則第83号
平成16年3月30日 規則第12号
平成23年11月17日 規則第12号
平成24年6月26日 規則第17号
平成26年4月1日 規則第6号
平成27年12月21日 規則第32号
平成30年6月25日 規則第12号
令和元年9月10日 規則第8号
令和3年9月30日 規則第22号