○あきる野市印鑑条例
平成7年9月1日
条例第99号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 印鑑の登録(第3条―第16条)
第3章 印鑑登録の証明(第17条―第20条)
第4章 雑則(第21条―第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。
(市長の責務)
第2条 市長は、この条例の適用に当たっては、常に住民の権利の保護に留意するとともに、事務処理の効率化に努めなければならない。
第2章 印鑑の登録
(登録資格)
第3条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、あきる野市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の者については、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 満15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(平12条例25・平24条例14・令元条例1・令2条例4・一部改正)
(登録申請)
第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑を提示して、印鑑登録申請書により自ら申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第5条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、登録申請者が本人であること、又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の規定による確認は、郵送その他市長が適当と認める方法により、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類(以下「回答書等」という。)を登録申請者に持参させることによって行うものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって市長が定めたものの提示があったとき。
(2) 東京都の区市町村において、既に印鑑の登録を受けている者が、その印鑑登録証明書を添えて、登録申請者が本人であることを書面で保証したとき。この場合において、保証した者があきる野市において印鑑の登録を受けているときは、印鑑登録証明書の添付を要しない。
4 市長は、前2項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、口頭での質問等を行うことができる。
5 市長は、第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書等の持参がないときは、当該申請の印鑑の登録をしてはならない。
(平16条例11・平24条例14・令元条例1・一部改正)
(印鑑の登録)
第6条 市長は、前条の規定により、登録申請者が本人であること、又は申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、直ちにこれを登録しなければならない。
(登録印鑑の制限)
第7条 市長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏及び通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めるもの
2 市長は、前項第1号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち、非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。
(平24条例14・令元条例1・令2条例4・一部改正)
(印鑑登録原票)
第8条 市長は、印鑑登録原票を備え、次に掲げる事項を登録する。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 印影
(8) 外国人住民のうち、非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
(平24条例14・令元条例1・令2条例4・一部改正)
(印鑑登録証の交付)
第9条 市長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して直接交付する。
2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。
(印鑑登録証の引替交付)
第10条 印鑑登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚損し、又は毀損したときは、印鑑登録証引替交付申請書に当該印鑑登録証を添えて、引替交付を申請することができる。
(平30条例14・一部改正)
(印鑑登録証亡失の届出)
第11条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届書により、直ちにその旨を届け出なければならない。
(印鑑登録原票登録事項の職権修正)
第12条 市長は、法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、第15条の規定により印鑑登録の抹消を行う場合のほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。
(平24条例14・一部改正)
(印鑑登録原票登録事項変更の届出)
第13条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)について変更をしようとするときは、印鑑登録証を提示して印鑑登録原票登録事項変更届書によりその旨を届け出なければならない。
(登録廃止の申請)
第14条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。
2 印鑑登録者は、登録されている印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(印鑑登録の抹消)
第15条 市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑登録者の印鑑登録を抹消しなければならない。
(1) 印鑑登録廃止の申請をしたとき。
(2) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。
(3) あきる野市外に転出したとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)ため、登録されている印鑑が第7条第1号に該当することになったとき。
(6) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(7) 前各号に定めるもののほか、印鑑登録者について抹消すべき理由が生じたとき。
(平24条例14・令元条例1・一部改正)
(平30条例14・一部改正)
第3章 印鑑登録の証明
(印鑑登録の証明)
第17条 市長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影その他の事項(登録番号及び登録年月日を除く。)の写しについて証明する。
(印鑑登録証明の申請)
第18条 印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示して、印鑑登録証明書交付申請書により申請しなければならない。
(印鑑登録証明の制限)
第19条 市長は、前条の規定による申請に際し、印鑑登録証を提示した者に対してのみ、印鑑登録証明書を交付するものとする。
(多機能端末機による印鑑登録証明の申請等)
第20条 第18条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、自己の利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を使用して、多機能端末機(市の電子計算組織と電気通信回線により接続された端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)により印鑑登録の証明を申請することができる。
(平30条例14・追加、令5条例19・一部改正)
第4章 雑則
(関係人に対する質問)
第21条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な調査をすることができる。
2 市長は、前項に規定する調査を行うに当たり、必要があると認めるときは、当該職員をして、関係人に対し質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。
3 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平30条例14・旧第20条繰下)
(閲覧の禁止)
第22条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(平30条例14・旧第21条繰下)
(あきる野市行政手続条例の適用除外)
第23条 この条例に基づく処分その他公権力の行使に当たる行為については、あきる野市行政手続条例(平成8年あきる野市条例第17号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(平8条例17・追加、平30条例14・旧第22条繰下)
(委任)
第24条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(平8条例17・旧第22条繰下、平30条例14・旧第23条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日の前日までに、合併前の秋川市印鑑条例(昭和52年秋川市条例第7号)又は五日市町印鑑条例(昭和51年五日市町条例第25号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成8年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第25号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づきあきる野市の外国人登録原票に登録されている者(以下「外国人」という。)であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。
3 施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を受けることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(平成30年条例第14号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年条例第1号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。