○あきる野市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年12月24日

規則第28号

(自転車等の利用自粛範囲)

第2条 条例第7条第2項及び第3項に規定する駅周辺は、当該駅からおおむね半径700メートル以内の範囲とする。

(警告期間)

第3条 条例第8条に規定する一定期間は、10日間とする。

(移動整理)

第4条 条例第8条に規定する移動整理を行うときは、警告札(様式第1号)の取付けにより告知し、警告期間経過後の自転車等を対象に当該自転車等のハンドルに整理番号札を取り付けて、駐車場内において利用者の目に付く場所へ移動整理をし、告知看板(様式第2号)を立てるものとする。

(移動整理の告示)

第5条 条例第9条第1項に規定する移動整理に関する告示は、次に掲げる事項とし、告示期間は、14日間とする。

(1) 移動整理年月日

(2) 移動整理を行った駐車場名

(3) 移動整理をした自転車等の台数

(4) 移動整理をした場所及び期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、処分に関し必要な事項

(移動整理期間)

第6条 条例第9条第1項に規定する一定期間は、60日間とする。

(返還の通知)

第7条 条例第9条第2項の規定により所有者が判明した自転車等については、引取り通知書(様式第3号)により当該所有者に自転車等を引き取るよう通知するものとする。

(機能を喪失した自転車等)

第8条 条例第9条第4項に規定する明らかにその機能を喪失している自転車等とは、故障、損傷その他の原因により通常の方法では使用することができない状態の自転車等をいう。

(平22規則17・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第17号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

様式第1号(第4条関係) 警告札

 略

様式第2号(第4条関係) 告知看板

(平22規則17・一部改正)

 略

様式第3号(第7条関係)

(平22規則17・一部改正)

 略

あきる野市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年12月24日 規則第28号

(平成22年8月1日施行)