○あきる野市都市環境条例事務取扱規程

平成7年9月1日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この規程は、あきる野市都市環境条例(平成7年あきる野市条例第97号。以下「条例」という。)に関する事務取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(職員の責務)

第2条 市の職員は、条例が円滑に運営されるよう常に留意し、市長が実施する都市環境に関する施策を促進しなければならない。

(事務の処理)

第3条 条例の規定中、主として所管する課は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 環境農林部生活環境課 条例第16条(建築物等及び広告物に関する事項以外のもの)第20条から第21条の4まで及び第25条に規定する事項

(2) 都市整備部都市計画課 条例第6条から第15条まで、第23条第24条及び第26条に規定する事項並びに第16条に規定する建築物等に関する事項

(3) 都市整備部管理課 条例第16条に規定する広告物に関する事項

2 前項に規定する事務を所管する課長(以下「主管課長」という。)がその事務を処理するに当たっては、あきる野市都市環境審議会庶務担当課長に協議するとともに、あきる野市都市環境審議会に関する事務を処理しなければならない。

3 市の事務を処理するに際して、条例の適用があるものについては、第1項の主管課長に協議しなければならない。

(平12訓令5・平14訓令3・平19訓令3・平20訓令1・平22訓令1・平24訓令2・令5訓令2・一部改正)

(平成12年訓令第5号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第3号)

この規程は、平成14年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

あきる野市都市環境条例事務取扱規程

平成7年9月1日 訓令第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成7年9月1日 訓令第24号
平成12年3月31日 訓令第5号
平成14年6月20日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成20年3月28日 訓令第1号
平成22年3月25日 訓令第1号
平成24年2月29日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第2号