○あきる野市都市環境条例

平成7年9月1日

条例第97号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 都市環境の形成(第6条―第21条の4)

第3章 都市環境の形成への住民参加(第22条―第24条)

第4章 表彰・助成(第25条・第26条)

第5章 あきる野市都市環境審議会(第27条)

第6章 雑則(第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、あきる野市(以下「市」という。)の美しいまちなみと、潤いと親しみのある都市環境の保全と創造、健全な市民生活の確保を図るために必要な事項を定め、もって魅力あるまちづくりに寄与することを目的とする。

(平14条例15・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 都市環境の形成 あきる野らしい美しいまちなみと、潤いと親しみのある都市環境を守り、育てることをいう。

(2) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(3) 工作物 建築基準法第88条に規定する工作物のほか、規則で定めるものをいう。

(4) 広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物及び専らこれを掲出する物件をいう。

(5) 建築物等 建築物及び工作物をいう。

(平14条例15・一部改正)

(市長の責務)

第3条 市長は、都市環境の形成を図るため、総合的かつ長期的な施策を策定し、これを実施しなければならない。

2 市長は、道路、公園その他の公共施設の整備を行うに当たっては、都市環境の形成に先導的役割を果たすよう努めなければならない。

3 市長は、都市環境の形成に関する施策の策定及びその実施に当たっては、市民の意見を反映させるよう努めなければならない。

4 市長は、都市環境の形成について、市民及び事業者の理解を深めるため、都市環境の形成に関する知識の普及に努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、自らも都市環境を形成する主体であることを認識し、その個性と創意工夫を発揮することにより、都市環境の形成に努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業活動の実施に当たっては、専門的知識、経験等を活用し、自らの責任と負担において都市環境の形成に最大限の配慮をしなければならない。

第2章 都市環境の形成

(都市環境形成建築物等の指定)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する建築物又は工作物(これらの敷地並びにこれらの敷地内の他の建築物等及び木竹等を含む。)で都市環境の形成上重要な価値があると認められるものを都市環境形成建築物又は都市環境形成工作物(以下「都市環境形成建築物等」という。)として指定することができる。

(1) 周辺地域の景観及び雰囲気を特徴付けているもの

(2) 歴史的価値又は建築的価値を持つもの

(3) 市民に愛され親しまれているもの

2 市長は、都市環境形成建築物等の指定をしようとするときは、あらかじめあきる野市都市環境審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、都市環境形成建築物等の指定をしたときは、その旨を公表するものとする。

4 市長は、都市環境形成建築物等が滅失、損傷等により都市環境の形成上価値を失ったと認められるときは、都市環境形成建築物等の指定を解除するものとする。

5 第2項及び第3項の規定は、都市環境形成建築物等の指定の解除について準用する。

(平14条例15・一部改正)

(都市環境形成建築物等の保存計画)

第7条 市長は、都市環境形成建築物等の指定をしたときは、当該都市環境形成建築物等について、これを保存するための計画(以下「保存計画」という。)を定めることができる。

2 市長は、保存計画を定めようとするときは、あらかじめあきる野市都市環境審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、保存計画を定めたときは、これを公表するものとする。

4 前2項の規定は、保存計画の変更について準用する。

(都市環境形成建築物等に係る行為の届出)

第8条 都市環境形成建築物等の指定を受けた所有者等(権原に基づく占有者又は管理者がある場合は、これらの者を含む。以下同じ。)は、都市環境形成建築物等の現状を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその内容を市長に届け出なければならない。都市環境形成建築物等の所有権その他の権利を移転しようとするときも同様とする。

2 前項前段の規定は、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるものについては適用しない。

(保存計画の遵守)

第9条 都市環境形成建築物等の指定を受けた所有者等は、都市環境形成建築物等について、保存計画が定められたときは、保存計画に適合した管理を行うよう努めなければならない。

(都市環境形成建築物等に係る助言又は指導)

第10条 市長は、都市環境形成建築物等の指定を受けた所有者等が都市環境形成建築物等の現状を変更しようとする場合において、当該現状を変更しようとする行為が保存計画に適合しないと認められるときは、当該所有者等に対し、保存計画に適合する措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。

(都市環境形成地域の指定)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する地域を都市環境の形成地域(以下「都市環境形成地域」という。)として指定することができる。

(1) 歴史上特徴のある地域

(2) 住宅、商業業務施設又は工業施設がそれぞれ一団をなしてまとまっている地域

(3) 自然景観上特徴のある地域

(4) その他都市環境の形成のために必要と認められる地域

2 第6条第2項及び第3項の規定は、都市環境形成地域の指定について準用する。

(平14条例15・一部改正)

(都市環境形成基準)

第12条 市長は、都市環境形成地域の指定をしたときは、当該都市環境形成地域に係る都市環境の形成のための基準(以下「都市環境形成基準」という。)を定めなければならない。

2 都市環境形成基準は、次に掲げる事項のうち必要なものについて定めるものとする。

(1) 整備、開発及び保全の方針に関する事項

(2) 建築物等に関する事項

(3) 広告物の設置に関する事項

(4) 土地の形質に関する事項

(5) その他都市環境の形成のために必要と認められる事項

3 第7条第2項及び第3項の規定は、都市環境形成基準の設定及び変更について準用する。

(平14条例15・平31条例4・一部改正)

(都市環境形成地域における行為の届出)

第13条 都市環境形成地域において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、その内容を市長に届け出なければならない。

(1) 建築物等の新築、増築、改築、移転又は除却

(2) 建築物等の外観を変更することとなる修繕、模様替え又は色彩の変更

(3) 広告物の設置

(4) 土地の形質の変更

(5) 木竹の伐採又は植栽

(6) その他市長が都市環境に影響を及ぼすと認める行為

2 前項の規定は、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるものについては適用しない。

(平14条例15・平31条例4・一部改正)

(都市環境形成基準の遵守)

第14条 都市環境形成地域において、前条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為が都市環境形成基準に適合するよう努めなければならない。

(都市環境形成地域における行為に係る助言又は指導)

第15条 市長は、都市環境形成地域内で第13条第1項各号に掲げる行為がなされようとする場合において、当該行為が都市環境形成基準に適合しないと認められるときは、当該行為をしようとする者に対し、都市環境形成基準に適合する措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。

(都市環境に影響を及ぼす行為の届出)

第16条 都市環境形成地域以外の地域において行われる次に掲げる行為で、都市環境に影響を及ぼすものとして市長が規則で指定する行為(以下「都市環境に影響を及ぼす行為」という。)をしようとする者は、その内容を市長に届け出なければならない。

(1) 建築物等の新築又は増築

(2) 広告物の設置

(3) 産業廃棄物処理施設の設置

(4) その他前3号に準じる行為

(平14条例15・一部改正)

(都市環境に影響を及ぼす行為に係る助言又は指導)

第17条 市長は、前条に掲げる行為がなされようとする場合において、当該行為が都市環境を著しく阻害するおそれがあると認められるときは、当該行為をしようとする者に対し、都市環境の形成上必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。

(都市環境を著しく阻害する建築物等に係る措置等)

第18条 市長は、建築物等又は広告物が都市環境を著しく阻害していると認められるときは、当該建築物等の所有者等又は当該広告物を表示し、設置し、若しくは管理する者に対し、都市環境の形成上必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。

(助言又は指導に係る措置等)

第19条 市長は、前2条の規定による助言又は指導をしようとするときは、あらかじめあきる野市都市環境審議会の意見を聴かなければならない。

(都市環境に影響を及ぼす施設等の設置の同意)

第20条 都市環境に影響を及ぼす次に掲げる施設等(以下「都市環境に影響を及ぼす施設等」という。)のいずれかを市の区域内に設置(新設、増設、改築、移築、用途変更、区域変更又はこれらに類する行為をいう。以下この章において同じ。)しようとする者は、あらかじめ市長の同意を得なければならない。

(1) モーテル類似施設(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に規定する政令で定める施設をいう。)

(2) 墓地(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する区域をいう。ただし、専ら自己の利用に供する目的で設置する区域を除く。)

(3) ペット霊園(犬、猫その他人に飼育されていた動物の死体を火葬又は埋葬するための設備を有する施設、当該動物の遺骨を収蔵するための設備を有する施設及びこれらの設備を併せ有する施設をいう。ただし、専ら自己の利用に供する目的で設置する施設を除く。)

(4) 太陽光発電設備(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第2項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、同条第3項に規定する再生可能エネルギー源が同項第1号に掲げる太陽光に該当するものをいう。ただし、建築物の屋根又は屋上に設置するもの以外のもので、設置する区域の面積が500平方メートル以上のもの(設置する区域の面積が500平方メートル未満のものであっても、太陽光発電設備を設置しようとする者と同一の者又は実質的に同一と認められる者によって、当該設置する区域が属する土地又はその土地に近接する土地において、太陽光発電設備が設置されてから3年を経過していない場合又は設置中である場合には、当該設置する区域の面積と当該太陽光発電設備が設置されている区域又は設置中の区域の面積とを合算した面積が500平方メートル以上になるものを含む。)に限る。)

2 市長は、前項の同意の可否を決定しようとするときは、あらかじめあきる野市都市環境審議会の意見を聴かなければならない。

(平14条例15・全改、平31条例4・令4条例2・一部改正)

(ペット霊園の設置場所の制限)

第21条 ペット霊園は、その敷地から100メートルの区域内に住宅、学校、図書館、病院、診療所、児童福祉施設及び老人福祉施設(以下「住宅等」という。)があるときは、設置することができない。ただし、当該区域内にある住宅等の代表者(住宅にあってはその世帯の代表者、住宅以外の施設にあってはその施設の代表者をいう。)の過半数の同意が得られたときは、この限りでない。

(平14条例15・全改)

(都市環境に影響を及ぼす施設等の設置の同意等の通知)

第21条の2 市長は、第20条第2項の意見を踏まえて同意の可否を決定し、都市環境に影響を及ぼす施設等を設置しようとする者に対して、同意する旨又は同意しない旨の通知をしなければならない。

2 市長は、前項の同意する旨の通知に必要な条件を付すことができる。

(平14条例15・追加、平31条例4・一部改正)

(都市環境に影響を及ぼす施設等の設置に係る指導又は勧告)

第21条の3 市長は、第20条第1項の規定に違反した者又は虚偽の申請を行い不当に同意を得た者に対し、必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。

(平14条例15・追加、平31条例4・一部改正)

(都市環境に影響を及ぼす施設等の設置に係る命令及び公表)

第21条の4 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わなかったときは、その者に対し、期限を定めて当該勧告に従うよう命令することができる。

2 市長は、前項の規定による命令を受けた者が当該命令に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

(平14条例15・追加、平31条例4・一部改正)

第3章 都市環境の形成への住民参加

(住民参加)

第22条 市民及び事業者は、都市環境の形成を図るための自主的な活動を通じて、美しいまちづくりに積極的に参加するよう努めなければならない。

(都市環境形成協定の認定)

第23条 市長は、市の区域内の土地又は建築物等の所有者等が、当該土地又は建築物等の存する地域について締結した都市環境に関する協定で、その内容が都市環境の形成に寄与すると認められるものを都市環境形成協定として認定することができる。

2 前項の規定により都市環境形成協定の認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に対し、その認定を求めなければならない。

3 市長は、都市環境形成協定の内容が都市環境の形成の趣旨に適合しなくなったと認められるときは、その認定を取り消すものとする。

(平14条例15・一部改正)

(都市環境形成市民団体の認定)

第24条 市長は、一定の地域における都市環境の形成を目的として組織された市民団体で、次に掲げる要件を満たすものを都市環境形成市民団体として認定することができる。

(1) 市民団体の活動が、その構成員の所有し、管理し、若しくは使用する土地又は建築物等に関するものであること。

(2) 市民団体の活動が、財産権を不当に制限するものでないこと。

(3) 市民団体の活動が、活動地域の住民の大多数の支持を得ていると認められること。

(4) その他規則で定める要件を具備する団体規約が定められていること。

2 前項の規定により都市環境形成市民団体の認定を受けようとする市民団体は、規則で定めるところにより、市長に対し、その認定を求めなければならない。

3 市長は、都市環境形成市民団体の活動が都市環境の形成の趣旨に適合しなくなったと認められるときは、その認定を取り消すものとする。

(平14条例15・一部改正)

第4章 表彰・助成

(表彰)

第25条 市長は、都市環境の形成に著しく寄与していると認められる建築物等について、その所有者、設計者、施工者等を表彰することができる。

2 前項に掲げるもののほか、市長は、都市環境の形成に著しく貢献した者を表彰することができる。

(都市環境の形成に係る助成)

第26条 市長は、都市環境の形成に努めようとする者に対し、都市デザインの指導等必要な技術的援助を行うことができる。

2 市長は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に掲げる経費の一部を助成することができる。

(1) 都市環境の形成に著しく寄与すると認められる行為をしようとする者 当該行為に要する経費

(2) 都市環境形成建築物等の指定を受けた所有者等 都市環境形成建築物等の保存に要する経費

(3) 都市環境形成協定を締結した者 都市環境形成協定の実施に要する経費

(4) 都市環境形成市民団体 その活動に要する経費

第5章 あきる野市都市環境審議会

(設置)

第27条 この条例による必要な事項について、市長の諮問に応じ都市環境に関する重要事項を審議するため、あきる野市都市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員は、12人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者 11人以内

(2) 教育委員会の委員 1人

3 委員の任期は、前項第1号の者にあっては2年とし、同項第2号の者にあってはその在任期間とする。

4 第2項第1号の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任を妨げない。

(平14条例15・平15条例13・一部改正)

第6章 雑則

(委任)

第28条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに、合併前の秋川市都市環境条例(平成5年秋川市条例第17号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成14年条例第15号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年条例第13号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成31年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成31年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後のあきる野市都市環境条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に設置する太陽光発電設備について適用する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に設置されている太陽光発電設備及び設置中の太陽光発電設備については、新条例の規定は適用しない。

(令和4年条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

あきる野市都市環境条例

平成7年9月1日 条例第97号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成7年9月1日 条例第97号
平成14年6月20日 条例第15号
平成15年6月25日 条例第13号
平成31年3月22日 条例第4号
令和4年3月29日 条例第2号