○あきる野市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例

平成7年9月1日

条例第94号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市長の基本的責務等(第3条―第9条)

第3章 事業者の基本的責務(第10条)

第4章 市民の基本的責務(第11条)

第5章 再利用等による廃棄物の減量(第12条―第23条)

第6章 適正処理困難物の抑制(第24条―第26条)

第7章 一般廃棄物の処理等(第27条―第39条)

第8章 一般廃棄物処理手数料(第40条―第41条)

第9章 一般廃棄物処理業(第42条―第48条)

第10章 浄化槽清掃業(第49条―第52条)

第11章 地域の生活環境(第53条―第55条)

第12章 雑則(第56条―第60条)

第13章 罰則(第61条―第63条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて生活環境を清潔にすることによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源が循環して利用されるまちづくりを図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(4) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

(5) 資源物 再利用を目的として市長が行う一般廃棄物の収集において、分別して収集する物をいう。

第2章 市長の基本的責務等

(市長の責務)

第3条 市長は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 市長は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営をしなければならない。

3 市長は、第1項の責務を果たすため、廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

4 市長は、再利用等による廃棄物の減量に関する市民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

(指導及び助言)

第4条 市長は、廃棄物の減量、適正な処理及び再利用の推進に関し、必要と認めるときは、市民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。

(平27条例27・一部改正)

(公開)

第5条 市長は、廃棄物の減量、処理及び処理施設に関する施策並びに施設の運営状況について市民に明らかにしなければならない。

(市民参加)

第6条 市長は、廃棄物の減量、処理及び再利用について、市民の意見を聴く等、市民の参加を求め、これを施策に反映させなければならない。

(廃棄物減量等推進審議会)

第7条 法第5条の7の規定により、一般廃棄物の減量及び再利用の促進等に関する事項を審議するため、市長の附属機関として、あきる野市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、一般廃棄物の減量及び再利用の促進等に関する事項について、市長の諮問に応じ審議し、市長に答申する。

3 審議会は、委員15人以内をもって構成する。

4 委員は、市民、事業者、識見を有する者及び市職員等のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

5 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平15条例23・平27条例27・一部改正)

(廃棄物減量等推進員)

第8条 市長は、一般廃棄物の減量、適正な処理及び再利用の推進に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱する。

2 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量、適正な処理及び再利用の推進のため、市の施策への協力その他の活動を行う。

3 前2項に定めるもののほか、廃棄物減量等推進員について必要な事項は、規則で定める。

(他の地方公共団体との協力等)

第9条 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する事業の実施に当たって、必要と認めるときは、他の地方公共団体と相互に協力し、又は調整を図らなければならない。

第3章 事業者の基本的責務

(事業者の責務)

第10条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物を減量しなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物になった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し、市の施策に協力しなければならない。

第4章 市民の基本的責務

(市民の責務)

第11条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により再利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。

(平27条例27・一部改正)

第5章 再利用等による廃棄物の減量

(市長の減量義務)

第12条 市長は、資源物の収集及び廃棄物処理施設での資源の回収等を行うとともに、物品の調達に当たっては、再生品を使用する等により、自ら再利用等による廃棄物の減量に努めなければならない。

(事業者の減量義務)

第13条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期的に使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者は、再利用の可能な物の分別の徹底を図る等再利用を促進するために必要な措置を講ずる等により、その事業系廃棄物を減量しなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用するよう努めなければならない。

(平27条例27・一部改正)

(再利用に関する計画)

第14条 市長は、再利用等による廃棄物の減量を促進するため、再利用に関する計画を定めるものとする。

(施設の利用)

第15条 市長は、再利用等に関する市民の自主的な活動を支援するため、業務に支障が生じない範囲内において、市長の管理する施設等を市民の利用に供することができる。

(資源回収業者への協力要請及び支援)

第16条 市長は、再利用を促進するため、資源回収等を業とする事業者に必要な協力を求めるとともに、当該事業者を支援するよう努めるものとする。

(再利用の容易性の自己評価等)

第17条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の再利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再利用の容易な製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等の再利用の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等の再利用を促進しなければならない。

(適正包装等)

第18条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る基準を設定する等により、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収策を講ずる等により、その包装、容器等の再利用の促進を図らなければならない。

3 事業者は、市民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、市民が包装、容器等を不要とし、又はその返却をする場合には、その回収等に努めなければならない。

(事業用大規模建築物の所有者等の義務)

第19条 事業用の大規模建築物で規則で定めるもの(以下「事業用大規模建築物」という。)の所有者は、市長の指導に従い、再利用を促進する等により、当該建築物から排出される事業系廃棄物を減量しなければならない。

2 事業用大規模建築物の所有者は、当該建築物から排出される事業系廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を担当させるため、規則で定めるところにより、廃棄物管理責任者を選任し、その旨を市長に届け出なければならない。

3 事業用大規模建築物の所有者は、規則で定めるところにより、廃棄物の減量及び再利用に関する計画書を作成し、当該計画書を市長に提出しなければならない。

4 事業用大規模建築物の所有者は、当該建築物又は敷地内に規則で定める基準に従い、再利用の対象となる物の保管場所を設置するよう努めなければならない。

5 事業用大規模建築物の占有者は、当該建築物から生ずる事業系廃棄物の減量に関し、事業用大規模建築物の所有者に協力しなければならない。

6 事業用大規模建築物を建設しようとする者(以下「事業用大規模建築物の建設者」という。)は、当該建築物又は敷地内に規則で定める基準に従い、再利用の対象となる物の保管場所を設置しなければならない。この場合において、事業用大規模建築物の建設者は、当該保管場所について、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(平27条例27・一部改正)

(改善勧告等)

第20条 市長は、事業用大規模建築物の所有者が前条第1項から第3項までのいずれかの規定に違反していると認めるとき、又は当該事業用大規模建築物の建設者が同条第6項の規定に違反していると認めるときは、当該事業用大規模建築物の所有者又は当該事業用大規模建築物の建設者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

(公表)

第21条 市長は、前条に規定する勧告を受けた事業用大規模建築物の所有者又は事業用大規模建築物の建設者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表をされるべき者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。

(平8条例17・一部改正)

(市民の自主的行動)

第22条 市民は、資源物の分別を行うとともに、集団回収等の再利用を促進するための自主的な活動に参加し、協力する等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。

(商品の選択)

第23条 市民は、商品を選択するに際しては、当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。

第6章 適正処理困難物の抑制

(処理困難性の自己評価等)

第24条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難とならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難となることのないようにしなければならない。

(適正処理困難物の製造等の抑制)

第25条 事業者は、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難となる物(以下「適正処理困難物」という。)については、その製造、加工、販売等を自ら抑制しなければならない。

(事業者の下取り等の回収義務)

第26条 市長は、適正処理困難物を指定し、これを公表することができる。

2 前項に規定する適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者は、自らの責任でその適正処理困難物を下取り等により回収しなければならない。

3 市民は、前項に規定する事業者が適正処理困難物を回収しようとするときは、これに協力しなければならない。

4 市長は、第2項に規定する事業者が適正処理困難物を回収しないと認めるときは、その事業者に対し、期限を定めて、回収するよう命ずることができる。

(平8条例17・一部改正)

第7章 一般廃棄物の処理等

(家庭廃棄物の処理)

第27条 市長は、自らの責任で家庭廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。

(事業系廃棄物の処理)

第28条 事業者は、事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。

2 事業者は、事業系廃棄物の処理に当たっては、再生、破砕、圧縮、焼却、脱水等の処理(以下「中間処理」という。)を行うことにより、その減量を図らなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第29条 市長は、一般廃棄物の処理について、規則で定めるところにより、一般廃棄物処理計画を定め、これを告示するものとする。

2 前項に規定する計画に重要な変更があったときは、その都度告示するものとする。

(一般廃棄物の処理)

第30条 市長は、前条の規定により定めた計画に従い、家庭廃棄物を処理しなければならない。

2 市長は、家庭廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、事業系一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行うものとする。

3 前2項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分の基準は、規則で定める。

(計画遵守義務)

第31条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その土地又は建物内の家庭廃棄物及び資源物を種類ごとに分別し、所定の場所に持ち出す等第29条の規定により定められた計画に従わなければならない。

2 占有者は、家庭廃棄物を排出する際に、廃棄物が飛散し、流出し、及びその悪臭が発生しないようにするとともに、家庭廃棄物を持ち出しておく所定の場所を常に清潔にしておかなければならない。

(平15条例23・一部改正)

(家庭廃棄物及び事業系一般廃棄物の排出方法)

第31条の2 占有者又は事業者は、市長が収集、運搬及び処分する家庭廃棄物(粗大ごみ、し尿及び動物の死体を除く。)又は事業系一般廃棄物(粗大ごみ、し尿及び動物の死体を除く。)を排出するときは、第40条の2第1項に規定する指定収集袋を使用しなければならない。

2 前項の規定により難いと市長が認めるときは、占有者又は事業者は、市長の指示に従わなければならない。

(平15条例23・追加)

(排出禁止物)

第32条 占有者は、市長が行う家庭廃棄物の収集に際して、次に掲げる家庭廃棄物を排出してはならない。

(1) 有害性の物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 特別管理一般廃棄物に指定されている物

(6) 前各号に掲げるもののほか、家庭廃棄物の処理を著しく困難にし、又は家庭廃棄物の処理機能に支障が生ずる物

2 占有者は、前項各号に掲げる家庭廃棄物を処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。

(動物の死体)

第33条 占有者は、その土地又は建物内の動物の死体を自らの責任で処分できないときは、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(改善勧告等)

第34条 市長は、占有者が第31条第2項の規定に違反していると認めるときは、その占有者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

(平15条例23・一部改正)

(収集拒否)

第35条 市長は、占有者が前条に規定する勧告に係る措置をとらなかったとき、又は第31条第1項の規定に違反していると認めるときは、家庭廃棄物の収集を拒否することができる。

(平15条例23・平27条例27・一部改正)

(事業者の処理)

第36条 市長は、規則で定める量の事業系一般廃棄物を排出する事業者に対し、それらを処理するよう命ずることができる。

2 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら処理するときは、第30条第3項に規定する規則で定める収集、運搬及び処分の基準に従わなければならない。

(平27条例27・一部改正)

(事業者に対する中間処理等の命令)

第37条 市長は、事業者に対し、特に必要があると認めるときは、その事業系一般廃棄物をあらかじめ中間処理して排出するよう命ずることができる。

2 市長は、事業者に対し、その事業系一般廃棄物を規則で定める基準に従い、分別して排出するよう命ずることができる。

(改善命令等)

第38条 市長は、事業者が第36条第2項の規定に違反していると認めるときは、その事業者に対し、期限を定めて、必要な改善その他の必要な措置を命ずることができる。

(準用)

第39条 第30条第1項第31条及び第32条から第35条までの規定は、事業系一般廃棄物の処理について準用する。

(平15条例23・一部改正)

第8章 一般廃棄物処理手数料

(一般廃棄物処理手数料)

第40条 市長は、一般廃棄物の処理に関し、占有者又は事業者から別表に掲げる一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)を徴収する。

2 既に納付した処理手数料は、還付しない。ただし、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平15条例23・一部改正)

(指定収集袋の交付)

第40条の2 市長は、前条第1項に規定する処理手数料(指定収集袋で排出するものに限る。以下この条において同じ。)をあらかじめ納付した者又は次条の規定により処理手数料の減免を受けた者に、指定収集袋を交付する。

2 前項に定めるもののほか、指定収集袋の交付に関し、必要な事項は、規則で定める。

(平15条例23・追加)

(手数料の減免)

第41条 市長は、天災その他特別な理由があると認めるときは、第40条第1項に規定する処理手数料を減免することができる。

(平15条例23・一部改正)

第9章 一般廃棄物処理業

(業の許可)

第42条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他規則で定める者については、この限りでない。

2 一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者その他規則で定める者については、この限りでない。

3 市長は、前2項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、前2項の許可をしてはならない。

(1) 市長による一般廃棄物の収集、運搬又は処分が困難であること。

(2) その申請の内容が、市長が定める処理計画に適合するものであること。

(3) その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして規則で定める基準に適合するものであること。

(4) 申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)が次のいずれにも該当しないこと。

 法第7条第5項第4号イからルまでのいずれかに該当する者

 この条例若しくはこの条例に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 この条例の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

 その他規則で定める者

4 第1項又は第2項の許可は、1年を下らない規則で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

5 第1項又は第2項の許可には、一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定め、又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

6 市長は、第1項又は第2項の規定により許可をしたときは、許可証を交付する。

(平15条例23・令元条例7・一部改正)

(業の変更の許可)

第43条 前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)又は同条第2項の規定により許可を受けた者(以下「一般廃棄物処分業者」という。)は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 前条第3項及び第5項の規定は、前項の許可について準用する。

(処理基準)

第44条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、第30条第3項に規定する規則で定める基準に従い、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。

(平27条例27・一部改正)

(遵守義務)

第45条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可証を事業所等の見やすい場所に掲示すること。

(2) 許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

(3) 自己の名義をもって、他人にその営業をさせないこと。

(業の取消し及び停止命令等)

第46条 市長は、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者がこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反する行為をしたとき、又はこれらの者が第42条第3項第4号アからまでのいずれかに該当するに至ったときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて、その事業の全部若しくは一部の停止若しくは市長の指定する処理施設への搬入の停止を命ずることができる。

(平8条例17・平27条例27・一部改正)

(許可証の再交付)

第47条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、許可証を紛失し、又は毀損したときは、規則で定めるところにより、直ちに市長に届け出て再交付を受けなければならない。

(平27条例27・一部改正)

(許可申請手数料)

第48条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を申請の際に納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 1万円

(2) 一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 1万円

(3) 一般廃棄物収集運搬業者で、その事業の範囲の変更の許可を受けようとするもの 1万円

(4) 一般廃棄物処分業者で、その事業の範囲の変更の許可を受けようとするもの 1万円

(5) 許可証の再交付を受けようとする者 2,000円

第10章 浄化槽清掃業

(浄化槽清掃業の許可)

第49条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により、浄化槽清掃を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により許可をしたときは、許可証を交付する。

(許可証の譲渡等の禁止等)

第50条 浄化槽清掃業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

2 浄化槽清掃業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長に許可証を返納しなければならない。

(1) 浄化槽清掃業の許可を取り消されたとき。

(2) 浄化槽清掃業を廃止したとき。

(3) 浄化槽清掃業の許可の期間が満了したとき。

(平15条例23・一部改正)

(許可証の再交付)

第51条 浄化槽清掃業者は、許可証を紛失し、又は毀損したときは、規則で定めるところにより、直ちに市長に届け出て再交付を受けなければならない。

(平27条例27・一部改正)

(許可申請手数料)

第52条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を申請の際に納入しなければならない。

(1) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 1万円

(2) 許可証の再交付を受けようとする者 2,000円

第11章 地域の生活環境

(清潔の保持)

第53条 占有者は、土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。

2 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚してはならない。

3 公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物を配布し、又は配布させた者は、散乱した物を速やかに清掃しなければならない。

4 土木建築等の工事を行う者は、工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材等を適正に管理して、公共の場所に当該物が飛散し、又は流出する等によって生活環境の保全上支障が生ずることのないようにしなければならない。

(公共の場所の管理者の責務)

第54条 前条第2項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所を清潔に保ち、かつ、みだりに廃棄物が捨てられないように適正に管理しなければならない。

(空き地の管理)

第55条 空き地を所有し、又は管理する者は、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられないように、その周囲に囲いを設ける等適正に管理しなければならない。

2 前項に規定する者は、その空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。

第12章 雑則

(大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置)

第56条 規則で定める大規模建築物を建設しようとする者(以下「建設者」という。)は、その建築物又は敷地内に廃棄物の保管場所及び保管設備(以下「保管場所等」という。)を設置しなければならない。この場合において、建設者は、当該保管場所等について、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。

2 前項に規定する保管場所等は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。

3 市長は、第1項に規定する保管場所等について、建設者が前2項の規定に違反すると認めるときは、当該建設者に対し、期限を定めて、保管場所等の設置その他必要な措置を命ずることができる。

4 第1項に規定する建築物の占有者は、その建築物から排出される廃棄物を同項に規定する保管場所等に集めなければならない。

(報告の徴収)

第57条 市長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第58条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(清掃指導員)

第59条 市長は、前条並びに廃棄物の減量及び適正な処理に関する指導の職務を担当させるため、規則で定めるところにより、清掃指導員を置く。

(委任)

第60条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第13章 罰則

(罰則)

第61条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第26条第4項の規定による命令に違反した者

(2) 第37条の規定による命令に違反した者

(3) 第56条第3項の規定による命令に違反した者

(平27条例27・一部改正)

第62条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第45条の規定に違反した者

(2) 第56条第1項の規定による届出をしなかった者

(平27条例27・一部改正)

(両罰規定)

第63条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、合併前の秋川市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例(平成4年秋川市条例第24号)第41条又は五日市町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例(平成5年五日市町条例第4号)第38条により決定した処理手数料については、なお従前の例による。この場合において、秋川市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例第41条又は五日市町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例第38条による処理手数料は、この条例第40条による一般廃棄物処理手数料とみなす。

3 合併後の処理手数料(動物の死体を除く。)については、平成8年3月31日まで、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際、合併前の秋川市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例第43条又は第50条又は五日市町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例第40条又は第47条により、廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可を受けているものは、この条例第42条又は第49条の許可を受けているものとみなす。

(平成8年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第24号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成15年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第7条、第42条及び第50条の改正規定 公布の日

(2) 第40条、第40条の2及び第41条の改正規定 平成16年3月1日

(経過措置)

2 この条例による改正後のあきる野市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例第31条の2の規定にかかわらず、平成16年4月30日までは、従前の市指定ごみ袋の残余分を使用することができる。

(平成27年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にある可燃用指定収集袋の大袋(40リットル相当)については、その残余分に限り、この条例による改正後のあきる野市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。

(経過措置)

2 この条例(前項ただし書に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の日前に、この条例による改正前の条例又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(令和4年条例第23号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第40条関係)

(平12条例24・全改、平15条例23・平27条例27・令4条例23・一部改正)

一般廃棄物処理手数料

区分

内容

算定基準及び手数料

一般廃棄物(し尿及び動物の死体を除く。)

(1) 占有者が第31条の2第1項の規定により家庭廃棄物を排出するとき。

ア 可燃用指定収集袋

ミニ袋(5リットル相当) 1枚につき 7円

小袋(10リットル相当) 1枚につき 15円

中袋(20リットル相当) 1枚につき 30円

大袋(30リットル相当) 1枚につき 45円

特大袋(40リットル相当) 1枚につき 60円

イ 不燃用指定収集袋

ミニ袋(5リットル相当) 1枚につき 7円

小袋(10リットル相当) 1枚につき 15円

中袋(20リットル相当) 1枚につき 30円

大袋(30リットル相当) 1枚につき 45円

(2) 事業者が第31条の2第1項の規定により事業系一般廃棄物を排出するとき。

ア 可燃用指定収集袋

小袋(15リットル相当) 1枚につき 60円

大袋(45リットル相当) 1枚につき 180円

特大袋(70リットル相当) 1枚につき 280円

イ 不燃用指定収集袋

小袋(15リットル相当) 1枚につき 60円

大袋(30リットル相当) 1枚につき 120円

(3) 占有者が、粗大ごみ及び臨時に多量の廃棄物の処理を受けようとするとき。ただし、粗大ごみの各品目については、市長が別に定める。

1キログラムにつき 30円

(4) 前3号に規定する算定基準によることが著しく実情にそぐわないと認められる場合

1立方メートルにつき 2,000円

し尿

(1) 事業活動及び不特定多数の者が使用する便所その他市長が認める施設から排出される場合

36リットルにつき 250円

(2) 簡易水洗便所のある一般家庭又は施設から排出される場合

(3) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域であって、同法第9条に基づき公示された下水処理を開始すべき日から3年を経過した建物に居住している一般家庭から排出される場合

(4) 一般家庭から月2回以上排出される場合(前3号の規定を適用する場合を除く。)

2回目以降分に対し、36リットルにつき 250円

(5) 下水道法第2条第8号に規定する処理区域であって、同法第9条に基づき公示された下水処理を開始すべき日から3年を経過した区域内の事業活動及び不特定多数の者が使用する便所

36リットルにつき 500円

動物の死体

(1) 市長が収集、運搬及び処分を行うとき。

1体につき 6,000円

(2) 市長が処分のみを行うとき。

1体につき 3,300円

備考

1 一般廃棄物(し尿及び動物の死体を除く。)の処理手数料の算定の基準となる排出量は、市長が査定し、これを決定する。

2 し尿の処理手数料の算定の基準は、し尿の第1号及び第2号の規定を適用する場合において、当該施設を一般家庭が使用するときは、徴収すべき手数料から市長が定める金額を控除することができる。

あきる野市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例

平成7年9月1日 条例第94号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成7年9月1日 条例第94号
平成8年12月25日 条例第17号
平成12年3月31日 条例第24号
平成15年12月18日 条例第23号
平成27年6月23日 条例第27号
令和元年9月26日 条例第7号
令和4年12月16日 条例第23号