○あきる野市予防接種健康被害調査委員会設置条例

平成7年9月1日

条例第93号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種により発生した健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、市長の附属機関としてあきる野市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平19条例3・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の要請に応じ、予防接種による健康被害について医学的見地から調査を行うものとし、次に掲げる事項につき調査、報告するものとする。

(1) 健康被害発生事例の疾病状況及び診療内容に関する資料収集に関すること。

(2) 前号に関し、必要に応じて特殊検査又は剖検の実施についての助言等に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する委員8人で組織する。

(1) あきる野市医師会が推薦する医師 4人

(2) 東京都西多摩保健所長

(3) 東京都推薦の専門医師 1人

(4) 市の職員 2人

(平10条例20・平16条例10・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、当該健康被害の事項に関する調査が終了したときに終わるものとする。

(会長の選任)

第5条 委員会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、市長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(意見聴取)

第7条 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、予防接種担当課において処理する。

(平20条例3・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の秋川市予防接種健康被害調査委員会設置条例(昭和55年秋川市条例第22号)又は五日市町予防接種健康被害調査委員会条例(昭和55年五日市町条例第9号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成10年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

あきる野市予防接種健康被害調査委員会設置条例

平成7年9月1日 条例第93号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成7年9月1日 条例第93号
平成10年6月23日 条例第20号
平成16年3月30日 条例第10号
平成19年3月30日 条例第3号
平成20年3月28日 条例第3号