○あきる野市休日診療所設置条例施行規則

平成7年9月1日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市休日診療所設置条例(平成7年あきる野市条例第92号)第10条の規定に基づき、あきる野市休日診療所(以下「診療所」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(診療管理者)

第2条 診療管理者(以下「管理者」という。)は、診療所の診察及び治療等を管理し、看護師及び事務員を指揮監督する。

2 管理者は、当日配置された医師に診察及び治療の方法等についての職務一切を委任することができる。

(平14規則1・一部改正)

(使用料の納入方法)

第3条 診療料は、休日診療所使用料納入通知書により納めなければならない。

(帳簿等)

第4条 診療所には、諸法規に基づき、必要な帳簿等を備えなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者と協議のうえ、市長が定める。

この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(平成14年規則第1号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

あきる野市休日診療所設置条例施行規則

平成7年9月1日 規則第77号

(平成14年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成7年9月1日 規則第77号
平成14年2月20日 規則第1号