○あきる野市休日診療所設置条例

平成7年9月1日

条例第92号

(設置)

第1条 休日における急病患者を診療し、もって市民の健康と福祉に貢献するため、あきる野市休日診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(位置)

第2条 診療所の位置は、次のとおりとする。

あきる野市二宮670番地

(診療)

第3条 診療所は、急病患者の医療に必要な診察及び治療等を行うものとする。

(診療管理者)

第4条 あきる野市長(以下「市長」という。)は、前条の診療を管理するため、診療管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 前項の管理者は、あきる野市医師会の推薦する医師を市長が委嘱する。

(診療科目)

第5条 診療所が行う診療科目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 内科

(2) 小児科

(診療日、診療時間)

第6条 診療所の診療日は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とする。ただし、1月1日から同月3日及び12月29日から同月31日までは除く。

2 前項の診療時間は、午前9時から午後5時及び午後5時から午後10時までとする。

3 市長は前2項について必要がある場合、管理者と協議して変更又は休診することができる。

(使用料等)

第7条 診療所を利用する者は、次の使用料等を納めなければならない。

2 使用料は、次の額とする。

(1) 使用料 健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)に定める別表第1医科診療報酬点数表(以下「点数表」という。)により算定した額。ただし、保険診療によらないものについては、点数表の規定点数1点につき15円を乗じて得た額とする。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及びその他法令等により特にその額の定めがあるときは、その診療に伴う使用料の額を前号の規定によらないことができる。

3 手数料は、診断書1枚につき1,000円とする。

(使用料等の納期)

第8条 使用料等は、診療を受けた都度これを納めなければならない。

(医療事故等の処理)

第9条 市長は、休日診療の実施に関し、医療事故等が生じた場合、管理者と協議のうえ、市長の責任において処理する。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の秋川市休日診療所設置条例(昭和54年秋川市条例第18号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

あきる野市休日診療所設置条例

平成7年9月1日 条例第92号

(平成7年9月1日施行)