○あきる野市保健相談センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成7年9月1日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、あきる野市保健相談センターの設置及び管理に関する条例(平成7年あきる野市条例第91号。以下「条例」という。)第11条に基づき、あきる野市保健相談センター(以下「保健相談センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平12規則57・一部改正)
(事業)
第2条 保健相談センターは、次の事業を行う。
(1) 健康相談及び健康診査に関すること。
(2) 健康増進等の講習及び研修に関すること。
(3) 予防接種に関すること。
(4) その他保健衛生事業に関すること。
(休館日)
第3条 保健相談センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 毎週1回市長が定める日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(平12規則57・全改)
(使用時間)
第4条 保健相談センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(平12規則57・全改)
(使用期間)
第5条 保健相談センターは、同一の者が引き続き5日以上使用することができない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(平12規則57・全改)
(平12規則57・全改、平23規則23・一部改正)
(使用の許可)
第7条 市長は、保健相談センターの使用を許可したときは、あきる野市保健相談センター使用許可書兼使用料減額・免除承認書(様式第2号。以下「許可書兼承認書」という。)を交付する。
(平12規則57・一部改正)
(使用料の減免)
第8条 条例第5条第2項に規定する使用料の減免は、次のとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体が使用するとき 免除
(2) 市内の福祉又はボランティアの団体が直接公益を目的とした活動のために使用するとき 免除
(3) 市内の障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。)の団体が使用するとき 免除
(4) 市内の母子・父子福祉の団体が使用するとき 免除
(5) その他市長が特別の理由があると認めるとき 免除又は減額(市長が定める割合)
2 使用者は、前項の規定により使用料の減免の取扱いを受けようとするときは、申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
3 市長は、前項に規定する使用料の減免を承認したときは、許可書兼承認書を使用者に交付する。
(平12規則57・全改、平26規則12・一部改正)
(使用料の還付)
第9条 条例第6条ただし書に規定する使用料の還付の割合は、次のとおりとする。
(1) 条例第6条第1号に該当するとき 全額
(2) 条例第6条第2号に該当するとき 全額
(3) 条例第6条第3号に該当するとき。
ア 使用者が使用する日の14日前までに使用の取消しを申し出たとき 全額
イ 使用者が使用する日の7日前までに使用の取消しを申し出たとき 100分の50
(平12規則57・全改)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(平12規則57・全改)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成9年規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第57号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第23号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
様式第1号(第6条、第8条関係)
(平12規則57・全改)
略
様式第2号(第7条、第8条関係)
(平12規則57・全改)
略