○あきる野市介護保険条例施行規則
平成12年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、あきる野市介護保険条例(平成12年あきる野市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(介護認定審査会)
第2条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、5以内とする。
2 各合議体の委員の定数は、5人とする。
3 合議体は、あきる野市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の会長が招集する。
4 認定審査会及び合議体の庶務は、介護保険担当課において処理する。
(平13規則33・一部改正)
(1) 条例第9条第1項第1号に該当する場合には、次の表に定めるところにより、該当するに至った日以後の納期に係る保険料を減免する。
被害の程度 | 3分の2以上 | 2分の1以上3分の2未満 | 3分の1以上2分の1未満 |
減免の区分 | 免除 | 減額(8割以内) | 減額(5割以内) |
(2) 条例第9条第1項第2号から第4号までに該当する場合には、該当するに至った日以後の納期に係る保険料は、負担能力に応じて減免する。
(1) 条例第11条第1項第1号に該当する場合には、次の表に定めるところにより、該当するに至った日以後の利用料を減免する。
被害の程度 | 3分の2以上 | 2分の1以上3分の2未満 | 3分の1以上2分の1未満 |
減免の区分 | 免除 | 減額(8割以内) | 減額(5割以内) |
(2) 条例第11条第1項第2号から第4号までに該当する場合には、該当するに至った日以後の利用料は、負担能力に応じて減免する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(あきる野市介護認定審査会規則の廃止)
2 あきる野市介護認定審査会規則(平成11年あきる野市規則第25号)は、廃止する。
附則(平成13年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。