○あきる野市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市介護保険条例(平成12年あきる野市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(介護認定審査会)

第2条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、5以内とする。

2 各合議体の委員の定数は、5人とする。

3 合議体は、あきる野市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の会長が招集する。

4 認定審査会及び合議体の庶務は、介護保険担当課において処理する。

(平13規則33・一部改正)

(保険料の減免)

第3条 条例第9条の規定による保険料の減免は、次の各号に定めるところにより、これを行うものとする。

(1) 条例第9条第1項第1号に該当する場合には、次の表に定めるところにより、該当するに至った日以後の納期に係る保険料を減免する。

被害の程度

3分の2以上

2分の1以上3分の2未満

3分の1以上2分の1未満

減免の区分

免除

減額(8割以内)

減額(5割以内)

(2) 条例第9条第1項第2号から第4号までに該当する場合には、該当するに至った日以後の納期に係る保険料は、負担能力に応じて減免する。

(利用料の減免)

第4条 条例第11条の規定による利用料の減免は、次の各号に定めるところにより、これを行うものとする。

(1) 条例第11条第1項第1号に該当する場合には、次の表に定めるところにより、該当するに至った日以後の利用料を減免する。

被害の程度

3分の2以上

2分の1以上3分の2未満

3分の1以上2分の1未満

減免の区分

免除

減額(8割以内)

減額(5割以内)

(2) 条例第11条第1項第2号から第4号までに該当する場合には、該当するに至った日以後の利用料は、負担能力に応じて減免する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(あきる野市介護認定審査会規則の廃止)

2 あきる野市介護認定審査会規則(平成11年あきる野市規則第25号)は、廃止する。

(平成13年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

あきる野市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日 規則第11号

(平成13年12月20日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第3節 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第11号
平成13年12月20日 規則第33号