○あきる野市国民健康保険高額療養費資金貸付規則

平成7年9月1日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例(平成7年あきる野市条例第45号。以下「条例」という。)の貸付けについて、必要な事項を定めるものとする。

(借入れの申請)

第2条 あきる野市国民健康保険高額療養費資金(以下「高額療養費資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、高額療養費資金借入申込書(様式第1号)に、保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)が発行した当該療養費算定に関して診療費の内訳が表示されている請求書又は領収書を添付して市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、当該貸付を受ける高額療養費資金にかかる高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給申請と同時に行わなければならない。

(貸付けの決定)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し貸付けの可否及び貸付額を決定し、高額療養費資金貸付可否決定通知書(様式第2号)により借入申込者に通知するものとする。

(貸付金の交付)

第4条 前条の規定により貸付金の決定通知を受けた者(以下「借受人」という。)は、高額療養費資金借用書(様式第3号)及び次に掲げる事項を市長に委任する旨を明記した委任状(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 高額療養費の受領に関すること。

(2) 高額療養費をもって貸付金の償還を行うこと。

(3) 貸付金を直接保険医療機関等に支払を希望する場合においては、その受領及び保険医療機関等への支払に関すること。

2 市長は、前項第3号に該当する場合を除き借用書及び委任状と引換えに貸付金を交付する。

(清算の通知)

第5条 条例第8条第3項の規定による高額療養費の支給決定額が貸付金の額と同額でない場合の清算は、その差額を高額療養費資金清算通知書(様式第5号)により、借受人に通知して行うものとする。

(貸付金の返還)

第6条 条例第9条の規定による貸付金の返還請求は、高額療養費資金返還請求書(様式第6号)により、借受人に通知して行うものとする。

(償還の免除)

第7条 条例第10条に規定する特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の扶助を受けることとなったとき。

(2) 火災その他の災害により著しい被害を受けたとき。

(3) その他市長がやむを得ないと認めるとき。

2 償還の免除を受けようとする者は、高額療養費資金償還免除申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する償還免除申請書の提出があったときは、速やかにその可否を決定し、高額療養費資金償還免除承認(不承認)決定通知書(様式第8号)により当該借受人に通知するものとする。

(平26規則6・一部改正)

(届出事項)

第8条 借受人が氏名を変更し、又は住所を異動した場合は速やかにその旨を市長に氏名等変更届(様式第9号)により届け出なければならない。ただし、借受人が死亡したときは、その者の親族が代ってその旨を届け出るものとする。

(報告の請求)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、借受人に対し報告を求めることができる。

(平26規則6・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、合併前の秋川市国民健康保険高額療養費資金貸付条例(昭和55年秋川市条例第12号)同条例施行規則(昭和55年秋川市規則第4号)又は五日市町国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例施行規則(昭和55年五日市町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年規則第32号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(あきる野市国民健康保険高額療養費資金貸付規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 この規則の施行の際現にある第6条の規定による改正前のあきる野市国民健康保険高額療養費資金貸付規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第2条関係)

(平26規則6・平27規則32・令3規則20・令3規則22・一部改正)

 略

様式第2号(第3条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

様式第3号(第4条関係)

(平27規則32・令3規則22・一部改正)

 略

様式第4号(第4条関係)

(平27規則32・令3規則22・一部改正)

 略

様式第5号(第5条関係)

 略

様式第6号(第6条関係)

 略

様式第7号(第7条関係)

(平26規則6・平27規則32・令3規則22・一部改正)

 略

様式第8号(第7条関係)

 略

様式第9号(第8条関係)

(平27規則32・令3規則22・一部改正)

 略

あきる野市国民健康保険高額療養費資金貸付規則

平成7年9月1日 規則第74号

(令和3年10月1日施行)