○あきる野市国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例
平成7年9月1日
条例第45号
(設置)
第1条 あきる野市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給対象となる療養を受けた場合、療養に必要な資金(以下「資金」という。)を貸付けることにより、被保険者の療養を確保し、もってその生活の安定と福祉の増進を図るため、あきる野市国民健康保険高額療養費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、500万円とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(損益の処理)
第4条 基金から生じる損益は、あきる野市国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上し整理する。
(貸付対象者)
第5条 資金の貸付けを受けることができる者は、高額療養費の支給対象となる療養を受けた被保険者の属する世帯の世帯主であって、当該療養に要した費用の支払により、生活が困難となるおそれがあるものとする。
(貸付金の額)
第6条 資金の貸付額は、高額療養費に相当する額の範囲内とする。
(利子)
第7条 貸付金には、利子を付さない。
(償還の方法等)
第8条 貸付金の償還は、当該貸付金にかかる高額療養費を充てることにより行う。
2 資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、前項の償還を行うため、貸付金にかかる高額療養費の受領に関する権限を市長に委任するものとする。
3 市長は、借受人に対し、第1項の高額療養費の額が貸付金の額に満たないときは、その不足する金額を償還させ、貸付金の額を超えるときは、その超過する金額を支給する。
(貸付金の返還)
第9条 市長は、借受人が偽りその他不正の手段により資金の貸付けを受けたときは、直ちに貸付金の全部又は一部を返還させることができる。
(償還の免除)
第10条 市長は、借受人が死亡その他特別の理由により、第8条第3項に規定する不足額の償還ができなくなったと認められるときは、当該償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日の前日までに、合併前の秋川市国民健康保険高額療養費資金貸付条例(昭和55年秋川市条例第12号)又は五日市町国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例(昭和55年五日市町条例第10号)の規定に基づき、貸付けをした者が平成7年9月1日以降償還したものについては一般会計で処理する。