○あきる野市国民健康保険税条例

平成7年9月1日

条例第89号

(納税義務者)

第1条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対し課する。

2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であって、当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして、国民健康保険税を課する。

(課税額)

第2条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。

(1) 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、都の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(2) 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(都の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(3) 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(都の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が65万円を超える場合においては、基礎課税額は、65万円とする。

3 第1項第2号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が22万円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、22万円とする。

4 第1項第3号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者である世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が17万円を超える場合においては、介護納付金課税額は、17万円とする。

(平9条例3・平12条例23・平12条例39・平13条例26・平16条例9・平18条例32・平20条例13・平21条例8・平22条例11・平23条例3・平26条例3・平27条例19・平28条例13・平30条例4・平30条例11・平31条例9・令2条例9・令3条例1・令4条例1・令4条例5・令5条例12・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)

第3条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の5.79を乗じて算定する。

2 前項の場合における法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。

(平9条例3・平12条例23・平13条例26・平14条例23・平16条例9・平17条例32・平18条例32・平20条例13・平25条例33・平30条例4・令4条例1・令5条例5・一部改正)

第4条 削除

(平30条例4)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)

第5条 第2条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について、3万円とする。

(平9条例3・平12条例23・平13条例26・平16条例9・平17条例32・平18条例32・平20条例13・平25条例33・平31条例3・令2条例3・令3条例1・令4条例1・令5条例5・一部改正)

第6条 削除

(令3条例1)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)

第7条 第2条第3項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の2.08を乗じて算定する。

(平20条例13・追加、平22条例11・旧第6条繰下、平25条例33・令4条例1・令5条例5・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)

第8条 第2条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について11,400円とする。

(平20条例13・追加、平22条例11・旧第7条繰下、平25条例33・令4条例1・令5条例5・一部改正)

(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)

第9条 第2条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の1.97を乗じて算定する。

(平12条例23・全改、平17条例32・平18条例32・一部改正、平20条例13・旧第6条繰下・一部改正、平22条例11・旧第8条繰下、平25条例33・令4条例1・令5条例5・一部改正)

(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)

第10条 第2条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人について13,500円とする。

(平12条例23・追加、平17条例32・平18条例32・一部改正、平20条例13・旧第7条の2繰下・一部改正、平22条例11・旧第9条繰下、平25条例33・令4条例1・令5条例5・一部改正)

(賦課期日)

第11条 国民健康保険税の賦課期日は、4月1日とする。

(平12条例23・旧第7条繰下、平20条例13・旧第8条繰下、平22条例11・旧第10条繰下)

(徴収の方法)

第12条 国民健康保険税は、第15条第19条及び第20条の規定によって特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によって徴収する。

(平20条例13・追加、平22条例11・旧第11条繰下・一部改正)

(納期)

第13条 普通徴収によって徴収する国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月28日まで

第7期 1月1日から同月31日まで

第8期 2月1日から同月末日まで

2 市長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

3 次条の規定によって課する国民健康保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(平12条例23・旧第8条繰下、平20条例13・旧第9条繰下・一部改正、平22条例11・旧第12条繰下)

(納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)

第14条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した日の属する月から、月割りをもって算定した第2条第1項の額(第22条の規定による減額が行われた場合には、その減額後の国民健康保険税の額とする。以下この条において同じ。)を課する。

2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより納税義務が消滅した場合において、その消滅した日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の前月まで、月割りをもって算定した第2条第1項の額を課する。

3 第1項の賦課期日後に第1条第2項の世帯主(以下次項までにおいて「2項世帯主」という。)である国民健康保険税の納税義務者が同条第1項の世帯主(以下次項までにおいて「1項世帯主」という。)となった場合には、当該1項世帯主となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該1項世帯主となった者を2項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該1項世帯主となった日の属する月から、月割りをもって当該納税義務者に課する。

4 第1項の賦課期日後に1項世帯主である国民健康保険税の納税義務者が2項世帯主となった場合には、当該2項世帯主となった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該2項世帯主となった者を1項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該2項世帯主となった日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより2項世帯主となった場合において、当該2項世帯主となった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割りをもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

5 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者(当該納税義務者を除く。以下次項において同じ。)となった者がある場合には、当該被保険者となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該被保険者となった者が当該世帯に属する被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該被保険者となった日の属する月から、月割りをもって当該納税義務者に課する。

6 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者でなくなった者がある場合には、当該被保険者でなくなった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該被保険者でなくなった者が当該世帯に属する被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該被保険者でなくなった日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより被保険者でなくなった場合において、当該被保険者でなくなった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割りをもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

7 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者となった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者となった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該介護納付金課税被保険者となった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者となった日の属する月から、月割りをもって当該納税義務者に課する。

8 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者でなくなった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該介護納付金課税被保険者でなくなった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日の属する月から、月割りをもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

9 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となった者がある場合には、当該特例対象被保険者等となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該特例対象被保険者等となった者が当該世帯に属する特例対象被保険者等でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該特例対象被保険者等となった日の属する月から、月割りをもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

(平12条例23・旧第9条繰下・一部改正、平20条例13・旧第10条繰下・一部改正、平22条例11・旧第13条繰下・一部改正、平22条例14・平27条例19・令4条例1・一部改正)

(特別徴収)

第15条 当該年度の初日において、国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第1項及び第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他同条に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収する。

2 当該年度の初日の属する年の4月2日から8月1日までの間に、国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となった場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を、特別徴収の方法によって徴収することができる。

(平20条例13・追加、平22条例11・旧第14条繰下)

(特別徴収義務者の指定等)

第16条 前条の規定による特別徴収に係る国民健康保険税の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。

(平20条例13・追加、平22条例11・旧第15条繰下)

(特別徴収税額の納入の義務等)

第17条 年金保険者は、支払回数割保険税額を徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。

(平20条例13・追加、平22条例11・旧第16条繰下)

(被保険者資格喪失等の場合の通知等)

第18条 年金保険者が市長から法第718条の5第1項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を当該通知をした市長に通知しなければならない。

(平20条例13・追加、平22条例11・旧第17条繰下)

(既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収)

第19条 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第24条の36に規定する額を、特別徴収の方法によって徴収する。

2 前項に規定する特別徴収対象被保険者について、当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間において、支払回数割保険税額に相当する額を徴収することが適当でない特別な事情がある場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額を、特別徴収の方法によって徴収することができる。

(平20条例13・追加、平22条例11・旧第18条繰下、平23条例3・一部改正)

(新たに特別徴収対象被保険者となった者に係る仮徴収)

第20条 次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、法第718条の8第2項に規定する支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額とする。)を、特別徴収の方法によって徴収するものとする。

(1) 第15条第2項に規定する特別徴収対象被保険者の国民健康保険税について同項の規定による特別徴収の方法によって徴収が行われなかった場合の当該特別徴収対象被保険者又は当該年度の初日の属する年の前年の8月2日から10月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日から9月30日までの間

(2) 当該年度の初日の属する年の前年の10月2日から12月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間

(3) 当該年度の初日の属する年の前年の12月2日からその翌年の2月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の8月1日から9月30日までの間

(平20条例13・追加、平22条例11・旧第19条繰下・一部改正)

(普通徴収税額への繰入)

第21条 特別徴収対象被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなったこと等により国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった額に相当する国民健康保険税額を、その特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後において到来する第13条第1項の納期がある場合においてはそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によって徴収するものとする。

2 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の規定によって当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(平20条例13・追加、平22条例11・旧第20条繰下・一部改正)

(国民健康保険税の減額)

第22条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第2条第2項本文の基礎課税額からアに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円)同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額からイに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が22万円を超える場合には、22万円)並びに同条第4項本文の介護納付金課税額からウに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が17万円を超える場合には、17万円)の合算額とする。

(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 21,000円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 7,980円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 9,450円

(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第 8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)1人につき29万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 15,000円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 5,700円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 6,750円

(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から 1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき535,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 6,000円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 2,280円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 2,700円

2 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額(前項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。)は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

 前項第1号アに規定する金額を減額した世帯 4,500円

 前項第2号アに規定する金額を減額した世帯 7,500円

 前項第3号アに規定する金額を減額した世帯 12,000円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 15,000円

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

 前項第1号イに規定する金額を減額した世帯 1,710円

 前項第2号イに規定する金額を減額した世帯 2,850円

 前項第3号イに規定する金額を減額した世帯 4,560円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 5,700円

3 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第56条の89第4項に規定する出産被保険者(以下「出産被保険者」という。)が属する場合における当該納税義務者に対して課する所得割額及び被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)は、当該所得割額及び被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第3条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の出産の予定日(地方税法施行規則第24条の30の5に定める場合には、出産の日。以下同じ。)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第5条の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(3) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第7条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(4) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第8条の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(5) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第9条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(6) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第10条の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(平9条例3・一部改正、平12条例23・旧第10条繰下・一部改正、平12条例39・平13条例26・平16条例9・平17条例32・平18条例32・一部改正、平20条例13・旧第11条繰下・一部改正、平21条例8・一部改正、平22条例11・旧第21条繰下・一部改正、平23条例3・平25条例22・平25条例33・平26条例3・平27条例19・平28条例13・平29条例11・平30条例11・平31条例3・平31条例9・令2条例3・令2条例9・令3条例1・令4条例1・令4条例5・令5条例5・令5条例12・令5条例30・一部改正)

(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第22条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第3条及び前条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第22条の2に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、前条第1項第1号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号及び第3号において同じ。)及び」とする。

(平22条例11・追加、平22条例14・令4条例1・一部改正)

(国民健康保険税に関する申告)

第23条 国民健康保険税の納税義務者は、4月15日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から15日以内)に、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(平12条例23・旧第11条繰下、平14条例23・平15条例12・一部改正、平20条例13・旧第12条繰下、平22条例11・旧第22条繰下)

(特例対象被保険者等に係る申告)

第23条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定するものをいう。)又は雇用保険受給資格通知(同令第19条第3項に規定するものをいう。)の提示を求められた場合には、これらを提示しなければならない。

(平22条例11・追加、平30条例11・令5条例12・一部改正)

(出産被保険者に係る届出)

第23条の3 国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合には、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(3) 出産の予定日

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

(5) その他市長が必要と認める事項

2 前項の届書の提出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類

(3) 出産後に前項に規定する届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、市長が、当該出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができる場合は、第1項の規定による届出を省略させることができる。

(令5条例30・追加)

(国民健康保険税の減免)

第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、国民健康保険税を減免する。

(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

(2) 次のいずれにも該当する者

 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

(ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。

(イ) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者

(ウ) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員

(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

2 前項の規定によって、国民健康保険税の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険税を徴収されている者については納期限までに、特別徴収の方法により保険税を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の直近の支払日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 納期限又は直近の支払日及び国民健康保険税の額

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定によって、国民健康保険税の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(平12条例23・旧第12条繰下、平20条例13・旧第13条繰下・一部改正、平22条例11・旧第23条繰下・一部改正、平26条例3・平27条例19・平27条例32・平27条例41・平28条例3・一部改正)

(国民健康保険税の納税通知書)

第25条 国民健康保険税の納税通知書の様式は、別に定める。

(平12条例23・旧第13条繰下、平20条例13・旧第14条繰下、平22条例11・旧第24条繰下)

(あきる野市行政手続条例の適用除外)

第26条 あきる野市行政手続条例(平成8年あきる野市条例第17号)第3条又は第4条に定めるもののほか、この条例に基づく処分その他公権力の行使に当たる行為については、同条例第2章(第8条を除く。)及び第3章(第14条を除く。)の規定は、適用しない。

2 あきる野市行政手続条例第3条第4条又は第33条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第1項第7号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第3項及び第34条の規定は、適用しない。

(平8条例17・追加、平12条例23・旧第14条繰下、平20条例13・旧第15条繰下、平22条例11・旧第25条繰下、平25条例22・平27条例2・一部改正)

(準用)

第27条 この条例に定めるほか、国民健康保険税の賦課徴収については、あきる野市税賦課徴収条例(平成7年あきる野市条例第36号)の定めるところによる。

(平8条例17・旧第14条繰下、平12条例23・旧第15条繰下、平20条例13・旧第16条繰下、平22条例11・旧第26条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年9月1日から施行する。

(戸倉財産区の取扱い)

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の5の規定により戸倉財産区より繰り入れた場合、その年額の限度内において当該財産区の納税義務者に課する国民健康保険税は、不均一課税とする。

3 前項の不均一課税については本文の規定によるほか、そのあん分率は、戸倉財産区繰入額の占める割合を減じた率とする。

(経過措置)

4 この条例施行の日の前日までに、合併前の秋川市国民健康保険税条例(昭和42年秋川市条例第12号)又は五日市町国民健康保険税賦課徴収条例(昭和30年五日市町条例第28号)(以下「合併前の条例」という。)の規定に基づいて課した、又は課すべきであった国民健康保険税については、なお従前の例による。

5 この条例施行の日の前日までに、合併前の条例の規定に基づいてなされた処分又は手続は、この条例によりなされた処分又は手続とみなす。

(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

6 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第22条の規定の適用については、同条第1項中「法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第703条の5第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。

(平12条例23・平14条例23・平18条例14・平20条例13・平22条例11・令3条例1・令4条例1・令4条例5・令5条例12・一部改正)

(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項の配当所得等を有する場合における第3条第7条第9条及び第22条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第22条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(平21条例23・追加、平22条例11・平25条例28・令4条例1・令5条例12・一部改正)

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第3条第7条第9条及び第22条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第22条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(平12条例23・平14条例23・平16条例17・一部改正、平18条例14・旧第7項繰下・一部改正、平20条例13・旧第11項繰上・一部改正、平21条例23・旧第7項繰下・一部改正、平22条例11・令2条例22・令4条例1・令5条例12・一部改正)

(短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

9 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条第5項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「法附則第34条第4項」とあるのは「法附則第35条第5項」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条」とあるのは「又は第36条」と、「第31条第1項」とあるのは「第32条第1項」と読み替えるものとする。

(平14条例23・平16条例17・一部改正、平18条例14・旧第8項繰下・一部改正、平20条例13・旧第12項繰上・一部改正、平21条例23・旧第8項繰下・一部改正、令2条例22・一部改正)

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条第7条第9条及び第22条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第22条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(平12条例23・平14条例23・一部改正、平18条例14・旧第9項繰下・一部改正、平20条例13・旧第13項繰上・一部改正、平21条例23・旧第9項繰下、平22条例11・平25条例28・令4条例1・令5条例12・一部改正)

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条第7条第9条及び第22条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第22条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(平25条例28・全改、令4条例1・令5条例12・一部改正)

(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第3条第7条第9条及び第22条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第22条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(平13条例26・追加、平14条例23・旧第11項繰下・一部改正、平15条例12・一部改正、平18条例14・旧第12項繰下・一部改正、平20条例13・旧第16項繰上・一部改正、平21条例23・旧第12項繰下・一部改正、平22条例11・一部改正、平25条例28・旧第14項繰上、令4条例1・令5条例12・一部改正)

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第3条第7条第9条及び第22条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第22条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(平10条例12・旧第10項繰下、平12条例23・一部改正、平13条例26・旧第11項繰下、平14条例23・旧第12項繰下・一部改正、平15条例12・旧第13項繰下、平18条例14・旧第14項繰下・一部改正、平20条例13・旧第18項繰上・一部改正、平21条例23・旧第14項繰下、平22条例11・一部改正、平25条例28・旧第16項繰上、令4条例1・令5条例12・一部改正)

(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条第7条第9条及び第22条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第22条第1項において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第22条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。

(平28条例27・追加、令4条例1・一部改正)

(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

15 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条第7条第9条及び第22条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第22条第1項において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第22条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。

(平28条例27・追加、令4条例1・一部改正)

(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

16 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条第7条第9条及び第22条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第22条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。

(平18条例14・追加、平20条例13・旧第19項繰上・一部改正、平21条例23・旧第15項繰下、平22条例11・一部改正、平25条例28・旧第17項繰上、平28条例27・旧第14項繰下、令4条例1・令5条例12・一部改正)

(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

17 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条第7条第9条及び第22条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第22条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。

(平18条例14・追加、平20条例13・旧第20項繰上・一部改正、平21条例23・旧第16項繰下、平22条例11・一部改正、平25条例28・旧第18項繰上・一部改正、平28条例27・旧第15項繰下、令4条例1・令5条例12・一部改正)

(国民健康保険税の減免の特例)

18 令和4年度から当分の間の第24条第1項第1号の規定の適用については、同号中「又はこれに準ずると認められる者」とあるのは、「若しくはこれに準ずると認められる者又は世帯内に18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(未就学児を除く。)が2人以上いる者」とする。この場合において、世帯内に18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(未就学児を除く。)が2人以上いる者は、被保険者の資格取得の届出をもって、同条第2項の規定による申請書の提出をしたものとみなす。

(平31条例3・追加、令4条例1・一部改正)

(平成8年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後のあきる野市国民健康保険税条例の規定は、平成9年度以後の国民健康保険税について適用し、平成8年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成10年条例第12号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後のあきる野市国民健康保険税条例附則第10項の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成10年条例第27号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後のあきる野市国民健康保険税条例の規定は、平成11年度以後の国民健康保険税について適用し、平成10年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成12年条例第23号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後のあきる野市国民健康保険税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成12年条例第39号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後のあきる野市国民健康保険税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成13年条例第26号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後のあきる野市国民健康保険税条例の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成14年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定及び附則第12項を附則第13項とし、附則第11項を附則第12項とし、附則第10項中「前項」を「第9項」に改め、同項を附則第11項とし、附則第9項の次に1項を加える改正規定は、平成15年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項に定めるものを除き、改正後のあきる野市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第12条並びに新条例附則第10項及び第11項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成15年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成16年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後のあきる野市国民健康保険税条例附則第12項及び第13項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前のあきる野市国民健康保険税条例第12条の規定は、平成16年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(平成16年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定(「一に」を「いずれかに」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後のあきる野市国民健康保険税条例の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成16年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後のあきる野市国民健康保険税条例附則第7項及び第8項の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成17年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のあきる野市国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成18年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第7項の改正規定(同項を附則第11項とする部分を除く。)、附則第8項の改正規定(同項を附則第12項とする部分を除く。)、附則第9項の改正規定(同項を附則第13項とする部分を除く。)、附則第10項の改正規定(同項を附則第14項とする部分を除く。)、附則第11項の改正規定(同項を附則第15項とする部分を除く。)、附則第12項の改正規定(同項を附則第16項とする部分を除く。)、附則第13項の改正規定(同項を附則第17項とする部分を除く。)及び附則第14項の改正規定(同項を附則第18項とする部分を除く。)は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のあきる野市国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成18年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のあきる野市国民健康保険税条例の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成20年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後のあきる野市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 次項に定めるものを除き、新条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第19条の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

(平成20年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のあきる野市国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成21年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のあきる野市国民健康保険税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成21年条例第23号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第7項の改正規定(「第35条第1項」の次に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)及び附則第8項の改正規定(同項を附則第9項とする部分を除く。) 平成22年4月1日

(2) 附則第12項の改正規定(「事業所得」の次に「、譲渡所得」を加える部分に限る。) 平成23年1月1日

(平成22年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第17項及び第18項の改正規定は、平成22年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のあきる野市国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成22年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のあきる野市国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成23年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のあきる野市国民健康保険税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成24年条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のあきる野市国民健康保険税条例の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成25年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成26年1月1日から、第2条の規定は平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条中附則第18項の改正規定(「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める部分に限る。)は、平成28年1月1日から施行する。

(平27条例32・一部改正)

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後のあきる野市国民健康保険税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後のあきる野市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成25年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のあきる野市国民健康保険税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成26年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第24条第1項第2号イの改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のあきる野市国民健康保険税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のあきる野市国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成27年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第41号)

(施行期日)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(国民健康保険税に関する経過措置)

第7条 第2条の規定による改正後のあきる野市国民健康保険税条例の規定は、この条例の施行の日以後に提出する申請書について適用し、同条の規定による改正前のあきる野市国民健康保険税条例の規定による申請書については、なお従前の例による。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(国民健康保険税に関する経過措置)

第4条 第2条の規定による改正後のあきる野市国民健康保険税条例の規定は、この条例の施行の日以後に提出する申請書について適用し、同日前に提出した同条の規定による改正前のあきる野市国民健康保険税条例の規定による申請書については、なお従前の例による。

(平成28年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のあきる野市国民健康保険税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成28年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年1月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のあきる野市国民健康保険税条例附則第14項及び第15項の規定は、この条例の施行の日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。

(平成29年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のあきる野市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のあきる野市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のあきる野市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成31年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のあきる野市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税の減免の特例に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現にされている同一世帯に18歳未満の子が2人以上いる者による被保険者の資格取得の届出は、新条例附則第18項後段の規定の適用があるものとみなす。

(平成31年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のあきる野市国民健康保険税条例の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のあきる野市国民健康保険税条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のあきる野市国民健康保険税条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。ただし、第1条及び附則第3項の規定は、土地基本法等の一部を改正する法律(令和2年法律第12号)附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日(令和3年1月1日)から施行する。

(国民健康保険税に関する経過措置)

3 第1条の規定による改正後のあきる野市国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和3年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のあきる野市国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のあきる野市国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、附則第6項の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号で令和4年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後のあきる野市国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のあきる野市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第23条の2第2項の改正規定、附則第6項の改正規定並びに附則第7項、第8項、第10項から第13項まで、第16項及び第17項の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第8号で令和5年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後のあきる野市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のあきる野市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

あきる野市国民健康保険税条例

平成7年9月1日 条例第89号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成7年9月1日 条例第89号
平成8年12月25日 条例第17号
平成9年3月28日 条例第3号
平成10年3月30日 条例第12号
平成10年12月24日 条例第27号
平成12年3月31日 条例第23号
平成12年3月31日 条例第39号
平成13年12月20日 条例第26号
平成14年9月27日 条例第23号
平成15年6月25日 条例第12号
平成16年3月30日 条例第9号
平成16年6月24日 条例第17号
平成17年12月22日 条例第32号
平成18年3月31日 条例第14号
平成18年12月22日 条例第32号
平成20年4月30日 条例第13号
平成20年12月24日 条例第36号
平成21年3月31日 条例第8号
平成21年9月29日 条例第23号
平成22年3月31日 条例第11号
平成22年3月31日 条例第14号
平成23年3月31日 条例第3号
平成24年3月31日 条例第13号
平成25年3月30日 条例第22号
平成25年9月27日 条例第28号
平成25年12月20日 条例第33号
平成26年3月31日 条例第3号
平成27年3月30日 条例第2号
平成27年3月31日 条例第19号
平成27年9月25日 条例第32号
平成27年12月21日 条例第41号
平成28年3月29日 条例第3号
平成28年3月31日 条例第13号
平成28年12月19日 条例第27号
平成29年3月31日 条例第11号
平成30年3月26日 条例第4号
平成30年3月31日 条例第11号
平成31年3月22日 条例第3号
平成31年3月29日 条例第9号
令和2年3月31日 条例第3号
令和2年3月31日 条例第9号
令和2年10月5日 条例第22号
令和3年3月25日 条例第1号
令和4年3月29日 条例第1号
令和4年3月29日 条例第5号
令和5年3月29日 条例第5号
令和5年3月29日 条例第12号
令和5年11月30日 条例第30号