○あきる野市国民健康保険条例

平成7年9月1日

条例第88号

(市が行う国民健康保険)

第1条 あきる野市(以下「市」という。)が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(国民健康保険運営協議会)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 1人

(平26条例25・一部改正)

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

(被保険者としない者)

第4条 次に掲げる者は、被保険者としない。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所し、若しくは入所を委託されている者のうち、別に市長が定める基準に該当するもの

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童のうち、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないもの。ただし、児童福祉法第24条の3第6項に規定する入所給付決定保護者が存する者を除く。

(平18条例26・平21条例2・平24条例6・平26条例25・一部改正)

(一部負担金)

第5条 保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関等に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(平14条例22・平15条例5・平18条例20・平19条例15・平20条例7・一部改正)

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として、488,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条各号に掲げる要件のいずれにも該当する病院、診療所、助産所その他の者による医学的管理の下における出産と認めるときは、これに12,000円を加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(平9条例16・平18条例26・平20条例7・平20条例42・平23条例1・平26条例25・令3条例21・令5条例4・一部改正)

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として、5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(平9条例2・平18条例26・平20条例7・平22条例4・一部改正)

(結核・精神医療給付金)

第8条 結核医療給付金は、被保険者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2第1項(同法第64条第1項の規定により、読み替えられる場合を含む。)の規定による負担において医療に関する給付を受ける場合であって、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める者が、第3項に定める申請のあった月の属する年度(申請のあった月が4月又は5月の場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の市町村民税(同法の特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されない者(条例の定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含む。)である場合に支給する。

(1) 18歳以上の被保険者 当該被保険者

(2) 18歳未満の被保険者 当該被保険者の属する世帯の世帯主

2 精神医療給付金は、被保険者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条の規定による負担において医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「支援法施行令」という。)第1条の2第3号に規定する精神通院医療に限る。)に関する給付を受ける場合であって、支援法施行令第35条第3号又は第4号に該当する者である場合に支給する。

3 結核医療給付金又は精神医療給付金(以下「結核・精神医療給付金」という。)の支給を受けようとする被保険者は、別に定めるところにより、市長に申請し、この条例による支給を受ける資格を証する書面の交付を受けなければならない。

4 結核・精神医療給付金の支給額は、次に定めるものとする。

(1) 結核医療給付金の支給額は、第1項に規定する場合における自己の負担の額に相当する額

(2) 精神医療給付金の支給額は、第2項に規定する場合における自己の負担の額に相当する額。ただし、支援法施行令第35条第3号又は第4号に規定する額を限度とする。

5 被保険者が保険医療機関等において、第1項又は第2項の規定による医療に関する給付を受けたときは、市は、その被保険者が当該保険医療機関等に支払うべき前項に規定する額について、結核・精神医療給付金として、その被保険者の属する世帯の世帯主に対し支給すべき額の限度において、世帯主に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

6 前項の規定による支払があったときは、世帯主に対し、結核・精神医療給付金(第4項に規定する自己の負担の額に係る高額療養費を含む。)の支給があったものとみなす。

(平14条例22・平18条例7・平19条例3・平20条例7・平25条例16・平26条例25・令3条例21・一部改正)

(保健事業)

第9条 市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため、予算の定めるところにより次に掲げる事業を行う。

(1) 衛生教育

(2) 感染症、寄生虫病その他疾病の予防

(3) 健康診断

(4) 母性及び乳幼児の保護

(5) 栄養改善

(6) レクリエーション

(7) 健康相談室の開設

(8) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

(平11条例21・平20条例7・平22条例17・平24条例16・一部改正)

第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別に定める。

第11条 被保険者でない者に第9条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

(国民健康保険税)

第12条 市は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

(罰則)

第13条 市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

(平12条例22・一部改正)

第14条 市は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

(平12条例22・一部改正)

第15条 市は、偽りその他不正の行為により、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第16条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前に出産した者に係る出産育児一時金又は死亡した者に係る葬祭費の支給については、合併前の秋川市国民健康保険条例(昭和42年秋川市条例第11号)又は五日市町国民健康保険条例(昭和34年五日市町条例第5号)(以下「合併前の条例」という。)の出産育児一時金又は葬祭費の例によるものとする。

3 この条例施行の日の前日までに、合併前の条例の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この条例施行の日の前にした行為に対する罰則の適用については、合併前の条例の例によるものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

5 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき、又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

(令2条例10・追加、令3条例4・一部改正)

6 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する額(その額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する額(その額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その額とする。

(令2条例10・追加)

7 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例10・追加)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

8 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者については、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第6項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例10・追加)

9 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

(令2条例10・追加)

10 前項の規定により支給した額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(令2条例10・追加)

(平成9年条例第2号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後のあきる野市国民健康保険条例の規定は、平成9年4月1日以後の被保険者の死亡に係る葬祭費について適用し、同日前の被保険者の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

(平成9年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後のあきる野市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例及び第2条の規定による改正後のあきる野市国民健康保険条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第22号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後のあきる野市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第22号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のあきる野市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行日以後に行われる医療に関する給付を受ける場合について適用し、施行日前に行われた医療に関する給付を受ける場合については、なお従前の例による。

(平成18年条例第20号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のあきる野市国民健康保険条例の規定は、平成18年10月1日以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金及び死亡に係る葬祭費について適用し、同日前の被保険者の出産に係る出産育児一時金及び死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第6条第1項の規定は、平成21年1月1日以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の被保険者の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成21年条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第7条第1項の規定は、平成22年4月1日以後の被保険者の死亡に係る葬祭費について適用し、同日前の被保険者の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

(平成22年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第6条第1項の規定は、平成23年4月1日以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の被保険者の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成25年条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第6条第1項の規定は、平成27年1月1日以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の被保険者の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(令和2年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後のあきる野市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和2年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例附則第5項から第10項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から同年9月30日以後の規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。ただし、第8条第1項各号の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第6条第1項の規定は、令和4年1月1日以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の被保険者の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のあきる野市国民健康保険条例の規定は、令和5年4月1日以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の被保険者の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

あきる野市国民健康保険条例

平成7年9月1日 条例第88号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成7年9月1日 条例第88号
平成9年3月28日 条例第2号
平成9年9月9日 条例第16号
平成11年6月29日 条例第21号
平成12年3月31日 条例第22号
平成14年9月27日 条例第22号
平成15年3月26日 条例第5号
平成18年3月29日 条例第7号
平成18年6月23日 条例第20号
平成18年9月28日 条例第26号
平成19年3月30日 条例第3号
平成19年6月29日 条例第15号
平成20年3月28日 条例第7号
平成20年12月24日 条例第42号
平成21年3月30日 条例第2号
平成21年9月7日 条例第21号
平成22年3月30日 条例第4号
平成22年6月21日 条例第17号
平成23年3月28日 条例第1号
平成24年3月30日 条例第6号
平成24年6月26日 条例第16号
平成25年3月28日 条例第16号
平成26年12月25日 条例第25号
令和2年4月24日 条例第10号
令和3年3月25日 条例第4号
令和3年12月21日 条例第21号
令和5年3月29日 条例第4号