○あきる野市心身障害者福祉手当条例

平成7年9月1日

条例第87号

(目的)

第1条 この条例は、心身に障害を有する者に対し、心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給要件)

第2条 手当は、あきる野市の区域内に住所を有する者であって、心身に別表第1に定める程度の障害を有するもの(以下「障害者」という。)に支給する。ただし、障害者となった年齢が65歳以上の者及び障害者となった年齢が65歳未満の者で、65歳に達する日の前日までに認定の申請を行わなかったもの(あきる野市心身障害者福祉手当条例施行規則(平成7年あきる野市規則第72号。以下「規則」という。)で定める理由により申請を行わなかった者を除く。)には、支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、当該障害者が次の各号のいずれかに該当するときは、手当を支給しない。

(1) 前年の所得(1月から7月までの手当については、前前年の所得とする。)が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、規則で定める額を超えるとき。

(2) 規則で定める施設に入所しているとき。

3 前項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。

(平12条例56・全改、平15条例4・平31条例2・一部改正)

(手当の額)

第3条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は別表第2のとおりとする。

(平12条例56・一部改正)

(受給資格の認定)

第4条 手当の支給要件に該当する者が、手当の支給を受けようとするときは、市長に申請し、受給資格の認定(以下「認定」という。)を受けなければならない。

(支給期間)

第5条 手当は、認定の申請をした日の属する月から、手当を支給すべき理由が消滅した日の属する月まで支給する。ただし、次条の適用を受けることができる者については、この限りでない。

(支給の始期の特例)

第6条 東京都の区域内の他の特別区又は市町村において、この条例による手当と同種の手当が支給されていた場合において、当該手当の支給された最後の月の翌月から起算して3月以内に認定の申請があったときは、当該同種の手当が支給された最後の月の翌月から手当を支給する。

2 災害その他やむを得ない理由により認定の申請をすることができなかった場合において、当該理由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、当該理由により認定の申請をすることができなくなった日の属する月から手当を支給する。ただし、東京都の区域内の他の特別区又は市町村において、この条例による手当と同種の手当を受けた者については、その受けた月分の手当は支給しない。

(支払時期)

第7条 手当は、毎年4月、8月及び12月の3期にそれぞれの前月までの分を支払う。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。

(平31条例2・一部改正)

(受給資格の消滅)

第8条 受給資格は、認定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条に規定する要件を備えなくなったとき。

(3) 手当の受給を辞退したとき。

(平12条例56・一部改正)

(手当の返還)

第9条 偽りその他不正の手段により手当を受けた者があるときは、市長は、当該手当をその者から返還させることができる。

(届出)

第10条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 第8条第2号及び第3号に該当するとき。

(3) 前2号のほか、規則で定める事項に該当するとき。

(状況調査)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、受給者又は同居の親族に対し報告を求め、又は生活状況等について調査を行うことができる。

(平31条例2・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに、合併前の秋川市身体障害者福祉手当条例(昭和48年秋川市条例第9号)又は五日市町心身障害者福祉手当条例(昭和49年五日市町条例第29号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成8年条例第7号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 平成8年3月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成11年条例第14号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第56号)

1 この条例は、平成12年8月1日から施行する。

2 この条例による改正前のあきる野市心身障害者福祉手当条例(以下「改正前の条例」という。)により施行日の前日の属する月の分(以下「前月分」という。)の心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)又は東京都の区域内の他の特別区若しくは市町村(以下「他区市町村」という。)において、改正前の条例による手当と同種の手当で前月分のものの支給を受けた者については、この条例による改正後のあきる野市心身障害者福祉手当条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項ただし書の規定にかかわらず、手当を支給する。

3 他区市町村に住所を有していた者のうち引き続きあきる野市の区域内に住所を有することとなったもので他区市町村において改正前の条例による手当と同種の手当の支給を受けていたものについては、改正後の条例第2条第1項ただし書の規定にかかわらず、手当を支給する。

(平成15年条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成31年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(あきる野市心身障害者福祉手当条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後のあきる野市心身障害者福祉手当条例第2条第2項第1号の規定は、平成31年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(平12条例56・旧別表・全改)

区分

障害の程度

1

知的障害者であって、精神発育の遅滞の程度が軽度以上であるもの

2

身体障害者であって、身体の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)の別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表のうち、4級以上であるもの

3

脳性麻ひ又は進行性筋萎縮症を有するもの

別表第2(第3条関係)

(平12条例56・追加)

支給区分

障害の程度及び区分

月額手当

1

別表第1区分1に該当する者

年齢20歳未満の者及び年齢20歳以上であって軽度の者

7,000円

年齢20歳以上であって中度以上の者

15,500円

2

別表第1区分2に該当する者

年齢20歳未満の者並びに年齢20歳以上であって3級及び4級の者

7,000円

年齢20歳以上であって1級及び2級の者

15,500円

3

別表第1区分3に該当する者

年齢20歳未満の者

7,000円

年齢20歳以上の者

15,500円

あきる野市心身障害者福祉手当条例

平成7年9月1日 条例第87号

(平成31年3月22日施行)