○あきる野市児童育成手当条例

平成7年9月1日

条例第78号

(目的)

第1条 この条例は、児童について児童育成手当(以下「手当」という。)を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(平11条例13・一部改正)

(手当の趣旨)

第2条 手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであって、その支給を受けた者は、これをその趣旨に従って用いなければならない。

(平11条例13・一部改正)

(用語の定義)

第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 児童若しくは障害者を扶養(監護し、かつ、その生計を主として維持することをいう。以下同じ。)する父若しくは母又は父母に扶養されない児童若しくは障害者を扶養する者をいう。

(2) 18歳に達した日の属する年度の末日 18歳に達した日以後における最初の3月31日をいう。

2 この条例にいう「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。

(平10条例11・一部改正)

(支給要件)

第4条 手当は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「支給要件児童」という。)の保護者であって、あきる野市の区域内に住所を有するものに支給する。

(1) 父若しくは母が死亡し、若しくは規則で定める程度の障害の状態となり、又は父母が婚姻を解消し、若しくはこれと同様の状態にある18歳に達した日の属する年度の末日以前の児童

(2) 20歳未満の者であって、別表に定める程度の障害を有するもの

2 前項の規定にかかわらず、手当は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。

(1) 保護者の前年の所得(1月から5月までの月分の手当については、前前年の所得とする。)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該保護者の扶養親族等でない18歳に達した日の属する年度の末日以前の児童で当該保護者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。

(2) 支給要件児童が規則で定める施設に入所しているとき。

(3) 支給要件児童(前項第1号に該当する支給要件児童に限る。)が父及び母と生計を同じくしているとき又は父及び当該父の配偶者若しくは母及び当該母の配偶者と生計を同じくしているとき(当該支給要件児童と生計を同じくしている父又は母が前項第1号に規定する規則で定める程度の障害の状態にあるときを除く。)

(平10条例11・平11条例13・平31条例2・一部改正)

(種類及び額)

第5条 手当は、月を単位として支給するものとし、その種類及び種類ごとの額は、支給要件児童の区分に応じて、次の表のとおりとする。

支給要件児童の区分

種類

支給要件児童1人当たり月額

前条第1項第1号に該当する児童

育成手当

13,500円

前条第1項第2号に該当する者

障害手当

15,500円

2 保護者が、育成手当及び障害手当の支給対象に該当するときは、各手当の支給額を合算した額を支給する。

(平8条例6・平11条例13・一部改正)

(受給資格の認定)

第6条 手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、市長に申請し、受給資格及び手当の額について認定を受けなければならない。

(平11条例13・一部改正)

(支給期間及び支払期月)

第7条 手当は、前条に基づく受給資格の認定を申請した日の属する月の翌月から手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める月から手当を支給する。

(1) 支給要件児童について、東京都の区域内の特別区又は他の市町村において、この条例に基づく手当と同種の手当が支給されていた場合において、当該同種の手当が支給された最後の月の翌月の初日から15日以内に当該支給要件児童に係る受給資格の認定の申請があったとき 当該同種の手当が支給された最後の月の翌月

(2) 災害その他やむを得ない事由により、受給資格の認定の申請をすることができなかった場合において、当該事由がやんだ後15日以内にその申請をしたとき 当該事由により受給資格の認定の申請をすることができなくなった日の属する月の翌月

3 手当は、毎年2月、6月及び10月の3期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。

(平31条例2・一部改正)

(手当額の改定)

第8条 手当の支給を受けている者につき、手当の増額を必要とする事由が生じた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の申請をした日の属する月の翌月から行う。

2 手当の支給を受けている者につき、手当の減額を必要とする事由が生じた場合における手当の額の改定は、その事実の発生した日の属する月の翌月から行う。

3 前条第2項第2号の規定は、第1項の規定に基づく増額の改定について準用する。

(未支払の手当)

第9条 手当の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者が扶養していた支給要件児童であった者にその未支払の手当を支払うことができる。

(支払の調整)

第10条 手当を支給すべきでないにもかかわらず、手当の支給としての支払が行われたときは、その支払われた手当は、その後に支払うべき手当の内払とみなすことができる。手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の手当が支払われた場合における当該手当の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。

(手当の返還)

第11条 偽りその他不正の手段により手当を受けた者があるときは、市長は、当該手当をその者から返還させることができる。

(届出義務)

第12条 手当の支給を受けている者は、規則の定めるところにより、市長に対し、規則で定める事項を届け出、かつ、規則で定める書類その他を提出しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに、合併前の秋川市児童育成手当条例(昭和46年秋川市条例第27号)又は五日市町児童育成手当条例(昭和46年五日市町条例第28号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成8年条例第6号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 平成8年3月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。

(平成10年条例第11号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後のあきる野市児童育成手当条例第3条第2項及び第4条第2項の規定は、平成10年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年5月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。

(平成11年条例第13号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第1条、第2条及び第4条から第6条までの改正規定は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(あきる野市児童育成手当条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後のあきる野市児童育成手当条例第4条第2項第1号の規定は、平成31年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年5月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(平11条例13・一部改正)

(1) 知的障害者であって、精神発育の遅滞の程度が中度以上であるもの

(2) 身体障害者であって、身体の障害の程度が、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)の別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表のうち、2級以上であるもの

(3) 脳性麻ひ又は進行性筋萎縮症を有する者

あきる野市児童育成手当条例

平成7年9月1日 条例第78号

(平成31年3月22日施行)