○あきる野市災害見舞金支給条例

平成7年9月1日

条例第73号

(目的)

第1条 この条例は、暴風、豪雨、地震その他異常な自然現象又は火事その他これらに類する事故から生ずる被害(以下「災害」という。)による被災者又はその遺族に対し、見舞金又は弔慰金を贈ることについて必要な事項を定めることを目的とする。

(対象)

第2条 市長は、市内に災害があったときは、被災者又はその遺族に対し、予算の範囲内で見舞金又は弔慰金を贈るものとする。

(範囲及び額)

第3条 見舞金又は弔慰金を贈る範囲及び額は、次のとおりとする。

(1) 居宅が全壊、全焼又は流失したとき 1世帯について 3万円以内

(2) 居宅が半壊、半焼又は床上浸水(土砂のたい積等により一時的に使用することができない状態となったものを含む。)したとき 1世帯について 1万円以内

(3) 死亡したとき 1人について 5万円以内

(4) 負傷したとき(10日以上の入院治療を要するとき。ただし、市長が必要と認めたときはこの限りでない。) 1人について 5千円以内

(委任)

第4条 この条例の施行について、必要な事項は市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに、合併前の秋川市災害見舞金支給条例(昭和41年秋川市条例第23号)又は五日市町災害見舞金支給条例(昭和41年五日市町条例第19号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

あきる野市災害見舞金支給条例

平成7年9月1日 条例第73号

(平成7年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成7年9月1日 条例第73号