○あきる野市生活資金貸付条例

平成7年9月1日

条例第72号

(目的)

第1条 この条例は、市内に居住する生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者を除く生活の困難な者に対し、生計をたてるに必要な補助的生活資金を予算の範囲内において貸し付けることを目的とする。

(貸付けの限度)

第2条 貸付金額は、1世帯8万円以内とする。

(貸付けの期間及び償還方法)

第3条 貸付金は、無利子とし、償還は、貸付けを受けた日の属する月の翌月から2月を経過した後1年以内の毎月定額償還とする。ただし、いつでも繰上償還することができる。

(貸付けの制限)

第4条 貸付けを受けた者が貸付金の償還を完了していないときは、新たな資金の貸付けを受けることができない。

(償還方法の変更又は減免)

第5条 市長は、貸付けを受けた者が災害その他特別の事情により、その償還が困難となったときは、調査の上償還の方法を変更し、又は減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに、合併前の秋川市生活資金貸付条例(昭和50年秋川市条例第7号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

あきる野市生活資金貸付条例

平成7年9月1日 条例第72号

(平成7年9月1日施行)