○あきる野市福祉会館条例施行規則
平成7年9月1日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、あきる野市福祉会館条例(平成7年あきる野市条例第68号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 あきる野市福祉会館(以下「会館」という。)は、その設置目的に応じて、最も効率的に管理しなければならない。
(使用の許可等)
第4条 市長は、使用を承認したときは、使用許可書(様式第2号)を交付する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
略
様式第2号(第4条関係)
略