○あきる野市福祉会館条例施行規則

平成7年9月1日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市福祉会館条例(平成7年あきる野市条例第68号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 あきる野市福祉会館(以下「会館」という。)は、その設置目的に応じて、最も効率的に管理しなければならない。

(使用許可申請)

第3条 条例第8条の規定により会館を使用しようとする者は、使用を開始する5日前までに使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用の許可等)

第4条 市長は、使用を承認したときは、使用許可書(様式第2号)を交付する。

2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項の使用許可書を交付されたときに条例第12条に規定する使用料を納付しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、合併前の秋川市福祉会館条例施行規則(昭和47年秋川市規則第5号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式第1号(第3条関係)

 略

様式第2号(第4条関係)

 略

あきる野市福祉会館条例施行規則

平成7年9月1日 規則第50号

(平成7年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成7年9月1日 規則第50号