○あきる野市民生委員推薦会規則

平成7年9月1日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、あきる野市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、14人とする。

(副委員長)

第3条 推薦会に副委員長1人を置く。

2 副委員長は、あらかじめ推薦会が指定する委員をもってあて、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議の非公開)

第4条 推薦会の会議は、公開しない。

(秘密を守る義務)

第5条 推薦会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も、また同様とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成7年9月1日から施行する。

あきる野市民生委員推薦会規則

平成7年9月1日 規則第47号

(平成7年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成7年9月1日 規則第47号