○あきる野市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則
平成7年9月1日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、あきる野市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成7年あきる野市条例第66号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(決定通知書)
第3条 市長は、助成を決定したときは決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。
2 市長は、助成をしないと決定したときは却下通知書(様式第3号)により申請者に通知する。
2 事業の計画を変更しようとするときは、前項の申請書に計画変更後の事業計画書及びこれに伴う収支予算書を添付しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
(令3規則22・一部改正)
略
様式第2号(第3条関係)
略
様式第3号(第3条関係)
略
様式第4号(第4条関係)
(令3規則22・一部改正)
略