○あきる野市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

平成7年9月1日

条例第66号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する助成の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平12条例59・一部改正)

(助成)

第2条 市長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において、助成を行うことができる。

(申請の手続)

第3条 助成を受けようとする法人は、申請書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録

(4) その他市長が必要とする書類

2 市長は、助成申請の事業内容によって前項第1号から第3号までの書類の一部を省略することができる。

(決定の通知)

第4条 市長は、助成を決定したときは申請した法人に対し、その旨を通知する。

(計画の変更)

第5条 助成の決定を受けた法人がその対象となった事業の計画を変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ承認申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 助成を受けた法人は、助成対象となった事業以外の目的に使用してはならない。

(決定の取消し)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により助成の決定を受けた法人に対しては、すでに決定した助成を取消し、又は減額しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和58年秋川市条例第22号)又は社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和51年五日市町条例第27号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

あきる野市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

平成7年9月1日 条例第66号

(平成12年6月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成7年9月1日 条例第66号
平成12年6月27日 条例第59号