○あきる野市福祉事務所の嘱託医設置規程

平成7年9月1日

訓令第22号

(設置)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の適正を期するため、あきる野市福祉事務所に一般嘱託医1人及び精神科嘱託医1人を置く。

(平9訓令3・一部改正)

(身分及び任命)

第2条 一般嘱託医及び精神科嘱託医(以下「嘱託医」と総称する。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職の職員とし、市長が委嘱する。

(平9訓令3・令2訓令1・一部改正)

(勤務日数)

第3条 一般嘱託医は月4日以上、精神科嘱託医は月2日以上出勤して職務に従事する。

(平9訓令3・一部改正)

(職務)

第4条 嘱託医の職務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法による医療の要否及び費用の概算書の記載内容を検討し、医学的見地から適否を判定すること。

(2) 医学的見地から入院の要否を判定すること。

(3) 長期継続治療患者及び多額の治療費を要する患者につき、医療内容を検討して適否を判定すること。

(4) その他医療扶助の適正を期すること。

(報酬及び費用弁償)

第5条 嘱託医の報酬及び費用弁償は、あきる野市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成7年あきる野市条例第23号)に基づき支給する。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、嘱託医に関し必要な事項は、別に定める。

(平成9年訓令第3号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

あきる野市福祉事務所の嘱託医設置規程

平成7年9月1日 訓令第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成7年9月1日 訓令第22号
平成9年2月28日 訓令第3号
令和2年2月10日 訓令第1号