○あきる野市文化財保護条例施行規則

平成7年9月1日

教委規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市文化財保護条例(平成7年あきる野市条例第64号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定に係る同意書の提出)

第2条 条例第4条第2項(第26条第2項及び第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、あきる野市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)の指定について同意した者、あきる野市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)の指定について同意した者又はあきる野市指定史跡、あきる野市指定旧跡、あきる野市指定名勝若しくはあきる野市指定天然記念物(以下これらを「市指定史跡旧跡名勝天然記念物」と総称する。)の指定について同意した者は、同意書(様式第1号)をあきる野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(指定書又は認定書)

第3条 条例第4条第5項(第26条第2項及び第33条第2項において準用する場合を含む。)に規定する指定書は、市指定有形文化財又は市指定有形民俗文化財に係るものにあっては指定書(様式第2号)によるものとし、市指定史跡旧跡名勝天然記念物に係るものにあっては指定書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第20条第2項又は第4項の規定により、あきる野市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)の保持者又は保持団体を認定したときは、教育委員会は、当該保持者に対しては認定書(様式第4号)を、当該保持団体に対しては認定書(様式第5号)をそれぞれ交付するものとする。

(指定書等の再交付)

第4条 あきる野市指定文化財の所有者又は保持者若しくは保持団体が指定書又は認定書を亡失し、又は著しく破損したときは、指定書(認定書)再交付申請書(様式第6号)を教育委員会に提出し、その再交付を受けなければならない。

(指定書等の書換え)

第5条 条例第7条(第29条及び第36条において準用する場合を含む。)条例第9条(第29条において準用する場合を含む。)又は条例第35条の規定による届出(第7条の規定による届出にあっては管理責任者に係る届出を、第35条の規定による届出にあっては土地の地目又は地積に係る届出を除く。)をしようとする者は、当該届出に係る文化財の指定書を条例第22条(第39条において準用する場合を含む。)の規定による届出(保持者の死亡及び心身の故障に係る届出並びに保持団体又は保存団体の構成員の異動及び解散に係る届出を除く。)をしようとする者は、当該届出に係る保持者又は保持団体若しくは保存団体の認定書をその届出に係る書面に添えて教育委員会に提出し、その書換を受けなければならない。

(台帳)

第6条 教育委員会は、条例に基づき指定した文化財に係る記録を保存するため台帳を備えるものとする。

2 前項に規定する台帳には、その附属資料として指定した文化財に係る写真又は実測図若しくは見取図等を備えておくものとする。

(管理責任者の選任等の届出)

第7条 条例第6条第3項(第29条及び第36条において準用する場合を含む。)の規定による管理責任者を選任又は解任したときの届出は、管理責任者の選任(解任)(様式第7号)によるものとする。

(所有者の変更等の届出)

第8条 条例第7条第1項(第29条及び第36条において準用する場合を含む。)の規定による所有者が変更したときの届出は、所有者の変更届(様式第8号)によるものとする。

2 条例第7条第2項(第29条及び第36条において準用する場合を含む。)の規定による所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所を変更したときの届出は、所有者(管理責任者)の住所等の変更届(様式第9号)によるものとする。

(滅失等の届出)

第9条 条例第8条(第29条及び第36条において準用する場合を含む。)の規定による市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財又は市指定史跡旧跡名勝天然記念物が滅失し、き損し、亡失し、又は盗み取られたときの届出は、文化財の滅失等の届(様式第10号)によるものとする。

(所在の場所の変更の届出)

第10条 条例第9条(第29条において準用する場合を含む。)の規定による市指定有形文化財又は市指定有形民俗文化財の所在の場所を変更しようとするとき、又は変更したときの届出は、文化財の所在の場所の変更届(様式第11号)によるものとする。

(所在の場所の変更の届出を要しない場合等)

第11条 条例第9条ただし書(第29条において準用する場合を含む。)に規定する市指定有形文化財又は市指定有形民俗文化財の所在の場所の変更について届出を要しない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 条例第10条第1項(第29条において準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて行う修理のために所在の場所を変更しようとする場合

(2) 条例第14条第1項の規定による許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとする場合

(3) 条例第15条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとする場合

(4) 条例第16条第1項及び第2項(第29条において準用する場合を含む。)の規定による教育委員会の勧告を受けて行う出品又は公開のために所定の場所を変更しようとする場合

(5) 条例第28条第1項の規定による届出をして行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとする場合

(6) 前各号に該当する場合のほか、市指定有形文化財又は市指定有形民俗文化財の所在の場所を変更しようとする期間が1月を超えない場合

2 条例第9条ただし書(第29条において準用する場合を含む。)に規定する所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災等の災害のために、市指定有形文化財又は市指定有形民俗文化財の所在の場所を変更する場合、その他緊急やむを得ない事由がある場合とする。

(耐用年数)

第12条 条例第13条第2項(第29条及び第36条において準用する場合を含む。)の規定により、教育委員会が定める耐用年数は、木造の文化財にあっては10年、石造、コンクリート造又は金属製の文化財にあっては30年、その他の文化財にあっては20年とする。

(現状変更等に係る許可申請等)

第13条 条例第14条第1項(第36条において準用する場合を含む。)の規定により、市指定有形文化財又は市指定史跡旧跡名勝天然記念物に関する現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可を受けようとする者(以下この条において「許可申請書」という。)は、現状変更等の許可申請書(様式第12号)による現状変更等の許可申請書に次の各号に掲げるもののうち、必要な書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に係る設計仕様書及び設計図

(2) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料

(4) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の現状変更等についての承諾書(様式第13号)

(5) 管理責任者が選任されている場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の現状変更等についての承諾書(様式第13号)

2 条例第14条第1項(第36条において準用する場合を含む。)の規定による現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に係る許可を受けた者が、当該許可に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に着手し、又はこれを完了したときは、遅滞なく現状変更等の着工(完了)(様式第14号)を教育委員会に提出しなければならない。この場合において、現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為の完了の届出には、その結果を示す写真又は見取図等を添付しなければならない。

(維持の措置の範囲)

第14条 条例第14条第2項(第36条において準用する場合を含む。)に規定する維持の措置の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市指定有形文化財又は市指定史跡旧跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定有形文化財又は当該市指定史跡旧跡名勝天然記念物をその指定の原状(指定後現状変更の許可を受けたものについては、当該現状変更後の原状)に復するとき。

(2) 市指定有形文化財又は市指定史跡旧跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は当該衰亡の拡大を防止するために応急の措置をとるとき。

(3) 市指定史跡旧跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(修理の届出)

第15条 条例第15条第1項(第36条において準用する場合を含む。)の規定による市指定有形文化財又は市指定史跡旧跡名勝天然記念物の修理をしようとするときの届出は、文化財の修理届(様式第15号)によるものとし、次の各号に掲げる書類等をこれに添付しなければならない。

(1) 修理に係る仕様書及び設計図

(2) 修理をしようとする箇所の写真又は見取図

(保持者等に係る届出)

第16条 条例第22条に規定する教育委員会規則で定める事由は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 保持者が芸名又は雅号を変更したとき。

(2) 保持者について、その保持する市指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。

2 条例第22条の規定による保持者又は保持団体若しくは保存団体に係る届出は、次の各号に掲げる届出の事由ごとに、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 保持者の氏名、芸名、雅号又は住所が変更したとき 保持者の住所、氏名等の変更届(様式第16号)

(2) 保持者について、その保持する市指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき 保持者の心身の故障に係る届(様式第17号)

(3) 保持者が死亡したとき 保持者の死亡届(様式第18号)

(4) 保持団体又は保存団体の名称、事務所の所在地又は代表者若しくは管理人を変更したとき 保持団体(保存団体)の名称等の変更届(様式第19号)

(5) 保持団体又は保存団体の構成員に異動を生じたとき 保持団体(保存団体)の構成員の異動届(様式第20号)

(6) 保持団体又は保存団体が解散したとき 保持団体(保存団体)の解散届(様式第21号)

(市指定有形民俗文化財の現状変更等の届出)

第17条 条例第28条第1項の規定による市指定有形民俗文化財に関する現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとするときの届出は、現状変更等の届(様式第22号)によるものとし、次の各号に掲げるもののうち、必要な書類等をこれに添付しなければならない。

(1) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に係る設計仕様書及び設計図

(2) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする者が、所有者以外の者であるときは、所有者の現状変更等についての承諾書(様式第13号)

(4) 管理責任者が選任されている場合において、現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする者が、管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の現状変更等についての承諾書(様式第13号)

(土地の所在等の変更届)

第18条 条例第35条の規定による市指定史跡旧跡名勝天然記念物の指定地域内の土地の所在、地番、地目又は地積の異動に係る届出は、土地の所在等の変更届(様式第23号)によるものとし、当該地番、地目又は地積の異動が土地の分筆等によるときは、当該土地に係る登記事項証明書及び公図の写しをこれに添付しなければならない。

(平17教委規則1・一部改正)

(損害補償の請求)

第19条 条例第14条第5項及び第16条第7項の規定による損害の補償を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 種別及び名称

(2) 記号及び番号

(3) 員数

(4) 補償金を受けようとする理由

(5) 希望する補償金の額及び算出基礎

(6) その他参考となる事項

2 前項の場合において、損害保険が付されているときは、その保険契約を証するに足る書類を提出しなければならない。

(補償の決定)

第20条 教育委員会は、前条の請求書の提出があったときは、審査のうえ、補償の可否を速やかに決定しなければならない。

2 教育委員会は、補償を行うことを決定したときは、補償金の額、支払の方法及び時期その他必要な事項を請求者に通知しなければならない。

3 教育委員会は、補償を行わないことを決定したときは、理由を付してその旨を請求者に通知しなければならない。

(補償額決定の基準)

第21条 補償額の決定は、次の各号に掲げる額を基準として行うものとする。

(1) 市指定有形文化財が滅失したときは、その市指定有形文化財の時価に相当する額

(2) 市指定有形文化財がき損したときは、その市指定有形文化財のき損の箇所の修理のために必要と認められる経費にその市指定有形文化財のき損前の時価との差額を合計した額に相当する額

(標識等の管理)

第22条 条例第47条の規定により、標識又は説明板を管理する者(以下この条において「標識等の管理者」という。)は、これが亡失し、破損し、又は汚損したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

2 標識等の管理者は、その管理する標識又は説明板の位置を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに合併前の秋川市文化財保護条例施行規則(昭和53年秋川市教育委員会規則第3号)又は五日市町文化財保護条例施行規則(昭和52年五日市町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた申請その他の手続は、それぞれこの規則の規定によってなされたものとみなす。

(平成17年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第2条関係)

(令3教委規則2・一部改正)

 略

様式第2号(第3条関係)

 略

様式第3号(第3条関係)

 略

様式第4号(第3条関係)

 略

様式第5号(第3条関係)

 略

様式第6号(第4条関係)

(令3教委規則2・一部改正)

 略

様式第7号(第7条関係)

(令3教委規則2・一部改正)

 略

様式第8号(第8条関係)

(令3教委規則2・一部改正)

 略

様式第9号(第8条関係)

(令3教委規則2・一部改正)

 略

様式第10号(第9条関係)

(令3教委規則2・一部改正)

 略

様式第11号(第10条関係)

(令3教委規則2・一部改正)

 略

様式第12号(第13条関係)

(令3教委規則2・一部改正)

 略

様式第13号(第13条、第17条関係)

(令3教委規則2・一部改正)

 略

様式第14号(第13条関係)

(令3教委規則2・一部改正)

 略

様式第15号(第15条関係)

(令3教委規則2・一部改正)

 略

様式第16号(第16条関係)

(令3教委規則2・一部改正)

 略

様式第17号(第16条関係)

(令3教委規則2・一部改正)

 略

様式第18号(第16条関係)

(令3教委規則2・一部改正)

 略

様式第19号(第16条関係)

(令3教委規則2・一部改正)

 略

様式第20号(第16条関係)

(令3教委規則2・一部改正)

 略

様式第21号(第16条関係)

(令3教委規則2・一部改正)

 略

様式第22号(第17条関係)

(令3教委規則2・一部改正)

 略

様式第23号(第18条関係)

(平17教委規則1・令3教委規則2・一部改正)

 略

あきる野市文化財保護条例施行規則

平成7年9月1日 教育委員会規則第36号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成7年9月1日 教育委員会規則第36号
平成17年3月8日 教育委員会規則第1号
令和3年9月30日 教育委員会規則第2号