○あきる野市文化財保護条例施行規則
平成7年9月1日
教委規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、あきる野市文化財保護条例(平成7年あきる野市条例第64号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定書等の再交付)
第4条 あきる野市指定文化財の所有者又は保持者若しくは保持団体が指定書又は認定書を亡失し、又は著しく破損したときは、指定書(認定書)再交付申請書(様式第6号)を教育委員会に提出し、その再交付を受けなければならない。
(指定書等の書換え)
第5条 条例第7条(第29条及び第36条において準用する場合を含む。)、条例第9条(第29条において準用する場合を含む。)又は条例第35条の規定による届出(第7条の規定による届出にあっては管理責任者に係る届出を、第35条の規定による届出にあっては土地の地目又は地積に係る届出を除く。)をしようとする者は、当該届出に係る文化財の指定書を条例第22条(第39条において準用する場合を含む。)の規定による届出(保持者の死亡及び心身の故障に係る届出並びに保持団体又は保存団体の構成員の異動及び解散に係る届出を除く。)をしようとする者は、当該届出に係る保持者又は保持団体若しくは保存団体の認定書をその届出に係る書面に添えて教育委員会に提出し、その書換を受けなければならない。
(台帳)
第6条 教育委員会は、条例に基づき指定した文化財に係る記録を保存するため台帳を備えるものとする。
2 前項に規定する台帳には、その附属資料として指定した文化財に係る写真又は実測図若しくは見取図等を備えておくものとする。
(2) 条例第14条第1項の規定による許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとする場合
(3) 条例第15条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとする場合
(5) 条例第28条第1項の規定による届出をして行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとする場合
(6) 前各号に該当する場合のほか、市指定有形文化財又は市指定有形民俗文化財の所在の場所を変更しようとする期間が1月を超えない場合
(1) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に係る設計仕様書及び設計図
(2) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする箇所の写真又は見取図
(3) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料
(4) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の現状変更等についての承諾書(様式第13号)
(5) 管理責任者が選任されている場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の現状変更等についての承諾書(様式第13号)
(1) 市指定有形文化財又は市指定史跡旧跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定有形文化財又は当該市指定史跡旧跡名勝天然記念物をその指定の原状(指定後現状変更の許可を受けたものについては、当該現状変更後の原状)に復するとき。
(2) 市指定有形文化財又は市指定史跡旧跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は当該衰亡の拡大を防止するために応急の措置をとるとき。
(3) 市指定史跡旧跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。
(1) 修理に係る仕様書及び設計図
(2) 修理をしようとする箇所の写真又は見取図
(1) 保持者が芸名又は雅号を変更したとき。
(2) 保持者について、その保持する市指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。
(1) 保持者の氏名、芸名、雅号又は住所が変更したとき 保持者の住所、氏名等の変更届(様式第16号)
(2) 保持者について、その保持する市指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき 保持者の心身の故障に係る届(様式第17号)
(3) 保持者が死亡したとき 保持者の死亡届(様式第18号)
(4) 保持団体又は保存団体の名称、事務所の所在地又は代表者若しくは管理人を変更したとき 保持団体(保存団体)の名称等の変更届(様式第19号)
(5) 保持団体又は保存団体の構成員に異動を生じたとき 保持団体(保存団体)の構成員の異動届(様式第20号)
(6) 保持団体又は保存団体が解散したとき 保持団体(保存団体)の解散届(様式第21号)
(1) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に係る設計仕様書及び設計図
(2) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする箇所の写真又は見取図
(3) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする者が、所有者以外の者であるときは、所有者の現状変更等についての承諾書(様式第13号)
(4) 管理責任者が選任されている場合において、現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする者が、管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の現状変更等についての承諾書(様式第13号)
(平17教委規則1・一部改正)
(1) 種別及び名称
(2) 記号及び番号
(3) 員数
(4) 補償金を受けようとする理由
(5) 希望する補償金の額及び算出基礎
(6) その他参考となる事項
2 前項の場合において、損害保険が付されているときは、その保険契約を証するに足る書類を提出しなければならない。
(補償の決定)
第20条 教育委員会は、前条の請求書の提出があったときは、審査のうえ、補償の可否を速やかに決定しなければならない。
2 教育委員会は、補償を行うことを決定したときは、補償金の額、支払の方法及び時期その他必要な事項を請求者に通知しなければならない。
3 教育委員会は、補償を行わないことを決定したときは、理由を付してその旨を請求者に通知しなければならない。
(補償額決定の基準)
第21条 補償額の決定は、次の各号に掲げる額を基準として行うものとする。
(1) 市指定有形文化財が滅失したときは、その市指定有形文化財の時価に相当する額
(2) 市指定有形文化財がき損したときは、その市指定有形文化財のき損の箇所の修理のために必要と認められる経費にその市指定有形文化財のき損前の時価との差額を合計した額に相当する額
(標識等の管理)
第22条 条例第47条の規定により、標識又は説明板を管理する者(以下この条において「標識等の管理者」という。)は、これが亡失し、破損し、又は汚損したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
2 標識等の管理者は、その管理する標識又は説明板の位置を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日の前日までに合併前の秋川市文化財保護条例施行規則(昭和53年秋川市教育委員会規則第3号)又は五日市町文化財保護条例施行規則(昭和52年五日市町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた申請その他の手続は、それぞれこの規則の規定によってなされたものとみなす。
附則(平成17年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
(令3教委規則2・一部改正)
略
様式第2号(第3条関係)
略
様式第3号(第3条関係)
略
様式第4号(第3条関係)
略
様式第5号(第3条関係)
略
様式第6号(第4条関係)
(令3教委規則2・一部改正)
略
様式第7号(第7条関係)
(令3教委規則2・一部改正)
略
様式第8号(第8条関係)
(令3教委規則2・一部改正)
略
様式第9号(第8条関係)
(令3教委規則2・一部改正)
略
様式第10号(第9条関係)
(令3教委規則2・一部改正)
略
様式第11号(第10条関係)
(令3教委規則2・一部改正)
略
様式第12号(第13条関係)
(令3教委規則2・一部改正)
略
様式第13号(第13条、第17条関係)
(令3教委規則2・一部改正)
略
様式第14号(第13条関係)
(令3教委規則2・一部改正)
略
様式第15号(第15条関係)
(令3教委規則2・一部改正)
略
様式第16号(第16条関係)
(令3教委規則2・一部改正)
略
様式第17号(第16条関係)
(令3教委規則2・一部改正)
略
様式第18号(第16条関係)
(令3教委規則2・一部改正)
略
様式第19号(第16条関係)
(令3教委規則2・一部改正)
略
様式第20号(第16条関係)
(令3教委規則2・一部改正)
略
様式第21号(第16条関係)
(令3教委規則2・一部改正)
略
様式第22号(第17条関係)
(令3教委規則2・一部改正)
略
様式第23号(第18条関係)
(平17教委規則1・令3教委規則2・一部改正)
略