○あきる野市郷土資料展示等施設資料管理規則

平成10年6月23日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、あきる野市郷土資料展示等施設(以下「施設」という。)における郷土資料の合理的かつ能率的な管理方法を定めることを目的とする。

(郷土資料の定義)

第2条 郷土資料とは、施設が管理する郷土の歴史、民俗、産業、芸術及び自然科学に関する実物、模型、模写、標本、文献、図表、写真、フィルム、レコード等の資料をいう。

(郷土資料の公開)

第3条 郷土資料は、特別な資料を除き、市民に公開することを原則とする。

2 前項の特別な資料の範囲は、あきる野市教育委員会(以下「委員会」という。)が定める。

(資料の受贈)

第4条 委員会は、郷土に関する資料を寄贈したい旨の申出があったときは、これを受け入れるものとする。

2 前項の寄贈に要する費用は、寄贈者の負担とする。ただし、委員会は、特に必要があると認めるときは、その費用の全部又は一部を負担することができる。

(資料の受託)

第5条 委員会は、郷土資料の充実を図るため、市民等が所有する郷土に関する資料の寄託を受けることができる。

2 寄託された郷土資料は、施設保管の郷土資料と同様の取扱いにより、一般の利用に供することができる。

(郷土資料の閲覧等)

第6条 郷土資料の閲覧又は複写をしようとする者は、郷土資料閲覧・複写届出書(別記様式)により委員会に届け出なければならない。

(郷土資料の貸出し等)

第7条 委員会は、郷土資料の管理上支障がないと認められるときは、当該郷土資料を貸し出すことができる。ただし、寄託された郷土資料については、所有者の承諾を得なければならない。

2 前項の場合において、郷土資料を借用しようとする者は、委員会の承認を受けなければならない。書籍等に掲載しようとするときも、同様とする。

(郷土資料の管理)

第8条 委員会は、郷土資料の受贈若しくは受託又は貸出しに関し必要な帳簿等を備えて、郷土資料の管理状況を明らかにしなければならない。

第9条 委員会は、常に郷土資料の質的な向上を図るとともに郷土資料として保存する価値の無くなった資料について、適時にこれを廃棄するものとする。ただし、寄託された郷土資料については、この限りでない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(あきる野市郷土館資料管理規則の廃止)

2 あきる野市郷土館資料管理規則(平成7年あきる野市教育委員会規則第29号)は、廃止する。

(令和3年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別記様式(第6条関係)

(令3教委規則2・一部改正)

 略

あきる野市郷土資料展示等施設資料管理規則

平成10年6月23日 教育委員会規則第4号

(令和3年10月1日施行)