○あきる野市郷土資料展示等施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成10年6月23日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、あきる野市郷土資料展示等施設の設置及び管理に関する条例(平成10年あきる野市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 あきる野市郷土資料展示等施設(以下「施設」という。)の休館日は、次のとおりとする。
(1) 二宮考古館
ア 月曜日
イ 火曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日
ウ 法第3条に規定する休日
エ 12月27日から翌年の1月4日までの日
(2) 五日市郷土館
ア 月曜日。ただし、この日が法第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日
イ 12月27日から翌年の1月4日までの日
2 前項の規定にかかわらず、あきる野市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(令2教委規則1・一部改正)
(開館時間)
第3条 施設の開館時間は、午前9時から午後5時までの範囲内で、委員会が別に定める。ただし、委員会が必要と認めるときは、開館時間の範囲の規定にかかわらず、臨時に変更することができる。
(使用の許可)
第5条 委員会は、五日市郷土館の研修室の使用を許可したときは、五日市郷土館研修室使用許可書(様式第2号)を交付する。
(見学の手続)
第6条 委員会は、施設を見学しようとする者に対し、備付けの受付簿に住所、氏名等の必要事項を記入させるものとする。
(調査研究員)
第7条 委員会は、施設の事業推進のため、施設に調査研究員を置くことができる。
2 前項の調査研究員は、歴史、民俗、自然等の各分野に関する調査及び研究を行うものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(あきる野市考古館の設置及び管理に関する条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) あきる野市考古館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年あきる野市教育委員会規則第26号)
(2) あきる野市郷土館運営規則(平成7年あきる野市教育委員会規則第27号)
(3) あきる野市郷土館主任調査研究員等の設置に関する規則(平成7年あきる野市教育委員会規則第30号)
(休館日等に関する経過措置)
3 この規則の施行の際現に存する二宮考古館及び五日市郷土館における平成10年7月31日までの間の休館日及び開館時間については、旧あきる野市考古館の設置及び管理に関する条例施行規則及び旧あきる野市郷土館運営規則は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
略
様式第2号(第5条関係)
略