○あきる野市郷土資料展示等施設の設置及び管理に関する条例
平成10年6月23日
条例第16号
(設置)
第1条 あきる野市の歴史、民俗、自然等に関する資料(以下「郷土資料」という。)を収集し、保管し、展示して市民の利用に供し、その教養、学術及び文化の発展に寄与するため、あきる野市郷土資料展示等施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
二宮考古館 | あきる野市二宮1151番地 |
五日市郷土館 | あきる野市五日市920番地1 |
(管理)
第3条 施設は、あきる野市教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(平12条例71・一部改正)
(事業)
第4条 施設は、第1条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 郷土資料の収集、保管及び展示に関すること。
(2) 郷土資料の利用についての必要な説明、助言、指導等に関すること。
(3) 郷土資料についての専門的かつ技術的な調査研究に関すること。
(4) 郷土資料についての講演会、研究会等の開催に関すること。
(5) 郷土資料の発行及び頒布に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するため、委員会が必要と認める事業に関すること。
(利用の制限)
第5条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、施設の利用を制限し、若しくは禁止し、又は退去を命ずることができる。
(1) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 営利活動、宗教活動又は政治活動を目的として利用しようとするとき。
(3) 施設の建物、備品、郷土資料等を損傷し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認めるとき。
(研修室の使用許可等)
第6条 五日市郷土館の研修室を使用しようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。
(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則その他の規定に違反したとき。
(2) 使用目的又は使用条件に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により施設の使用ができなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が施設の運営上特に必要があると認めるとき。
(損害賠償の義務)
第7条 利用者は、施設の建物、備品、郷土資料等に損害を与えたときは、委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(あきる野市考古館の設置及び管理に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) あきる野市考古館の設置及び管理に関する条例(平成7年あきる野市条例第55号)
(2) あきる野市郷土館設置条例(平成7年あきる野市条例第56号)
附則(平成12年条例第71号)
この条例は、公布の日から施行する。