○あきる野市図書館協議会運営規則

平成7年9月1日

教委規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市図書館協議会設置条例(平成7年あきる野市条例第54号)第4条の規定に基づき、あきる野市図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営等について必要な事項を定めるものとする。

(議長及び副議長の設置等)

第2条 あきる野市図書館協議会委員(以下「委員」という。)をもって構成する協議会に委員の互選による議長及び副議長1人を置く。

2 議長は、協議会を主宰する。

3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(令4教委規則3・一部改正)

(招集)

第3条 協議会は、議長が招集する。

(会議の運営)

第4条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の公開)

第5条 会議は、公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

(令4教委規則3・追加)

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、教育部図書館において処理する。

(令4教委規則3・追加)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

(令4教委規則3・追加)

この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

あきる野市図書館協議会運営規則

平成7年9月1日 教育委員会規則第25号

(令和4年6月16日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成7年9月1日 教育委員会規則第25号
令和4年6月16日 教育委員会規則第3号