○あきる野市図書館協議会設置条例

平成7年9月1日

条例第54号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第14条の規定に基づき、あきる野市図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(委員の構成)

第2条 協議会の委員の定数は10人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、あきる野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(平12条例19・全改、平20条例35・一部改正)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(平12条例19・一部改正)

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平12条例19・一部改正)

この条例は、平成7年9月1日から施行する。

(平成12年条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

あきる野市図書館協議会設置条例

平成7年9月1日 条例第54号

(平成20年12月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成7年9月1日 条例第54号
平成12年3月31日 条例第19号
平成20年12月24日 条例第35号