○あきる野市図書館処務規則

平成7年9月1日

教委規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市図書館設置条例(平成7年あきる野市条例第53号)第12条の規定に基づきあきる野市図書館(以下「図書館」という。)の事務の処理について必要な事項を規定し、その組織的、能率的運営を図り、もって図書館奉仕の機能を達成するものとする。

(平19教委規則2・一部改正)

(組織)

第2条 あきる野市中央図書館に次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 中央図書館係

2 あきる野市東部図書館エルに東部図書館エル係を置く。

3 あきる野市五日市図書館に五日市図書館係を置く。

(平19教委規則2・全改、平25教委規則4・一部改正)

(職員)

第3条 図書館には、館長、係長、専門職員、事務職員及び技術職員を置く。なお、担当課長その他必要な職員を置くことができる。

(平23教委規則2・一部改正)

(職務)

第4条 館長は、上司の命を受け、館務を掌理し、所属職員を指揮監督しなければならない。

2 係長は、上司の命を受け、担任事務を掌理しなければならない。

3 前2項に掲げる職員以外の職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(事務分掌)

第5条 図書館における事務の分掌は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 図書館の公印の保管に関すること。

(2) 図書館の文書の収受及び発送に関すること。

(3) 図書館の調査、統計及び広報に関すること。

(4) 図書館協議会に関すること。

(5) 関係各機関との連絡及び協力に関すること。

(6) 職員の勤務及び研修に関すること。

(7) 中央図書館及び中央図書館増戸分室の維持管理に関すること。

(8) その他図書館の庶務に関すること。

中央図書館係

(1) 図書館資料の選定、収集、整理及び保存に関すること。

(2) 図書館資料の構成の調整に関すること。

(3) 図書館資料の分類、目録の作成、排列及び利用案内に関すること。

(4) 図書館資料の利用及び貸出しに関すること。

(5) 情報検索の援助に関すること。

(6) 読書支援及び読書相談に関すること。

(7) 読書会、研究会等の開催及び奨励に関すること。

(8) 地域資料の収集、保存及び活用に関すること。

(9) 資料の電子化及び提供に関すること。

(10) 教育及び行政への支援に関すること。

(11) 中央図書館増戸分室の運営に関すること。

(12) その他図書館サービスに関すること。

東部図書館エル係及び五日市図書館係

(1) 当該図書館における図書館資料の選定、収集、整理及び保存に関すること。

(2) 当該図書館における図書館資料の分類、目録の作成、排列及び利用案内に関すること。

(3) 図書館資料の利用及び貸出しに関すること。

(4) 情報検索の援助に関すること。

(5) 読書支援及び読書相談に関すること。

(6) 読書会、研究会等の開催及び奨励に関すること。

(7) 図書館の使用料の徴収、減免及び還付に関すること(東部図書館エル係に限る。)

(8) 当該図書館の維持管理に関すること。

(9) その他図書館サービスに関すること。

(平19教委規則2・全改、平25教委規則4・一部改正)

(館長の決定対象事案)

第6条 館長が決定できる事案は、次のとおりとする。ただし、異例又は疑義のある事案については、そのつど上司に報告しなければならない。

(1) 所属職員の配置及び事務分掌に関すること。

(2) 所属職員の宿泊を要しない出張命令、休暇、時間外勤務命令及び休日勤務に関すること。

(3) 図書館の運営及び管理に関すること。

(4) 図書館資料の選択、収集及び購入に関すること。

(5) 図書館資料の廃棄処理に関すること。

(6) 定例又は軽易な照会、回答、通知、調査、報告その他これらに類するものの処理に関すること。

(7) その他定例的又は軽易な事案に関すること。

(決定対象事案の制限)

第7条 前条の定めのある場合であっても、異例に属し、又は疑義があると認められるものは、決定することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示された場合は、この限りでない。

(事案の決定の臨時代行等)

第8条 館長が欠けたとき、又は不在であるときは、係長がその事案を決定する。

(事案代行の報告)

第9条 前条に定める代行をした場合において、必要と認めるときは、上司に報告し、又は関係文書を閲覧に供しなければならない。

(準用)

第10条 この規則その他特に定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会事務局に適用される規定を準用する。

この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(平成17年教委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成23年教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

あきる野市図書館処務規則

平成7年9月1日 教育委員会規則第23号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成7年9月1日 教育委員会規則第23号
平成17年3月30日 教育委員会規則第3号
平成19年6月29日 教育委員会規則第2号
平成23年3月31日 教育委員会規則第2号
平成25年3月28日 教育委員会規則第4号