○あきる野市図書館設置条例
平成7年9月1日
条例第53号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、あきる野市図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(平17条例6・一部改正)
(市の出版物の納入)
第3条 あきる野市(行政委員会及び教育機関を含む。)において発行する出版物は、直ちに6部を図書館に納入しなければならない。
2 前項の納入出版物は、無償とする。
(平17条例6・平19条例14・一部改正)
(利用者の秘密を守る義務)
第4条 図書館は、資料の提供活動等を通じて知り得た利用者の秘密を漏らしてはならない。
(目的外使用)
第5条 あきる野市教育委員会(以下「委員会」という。)は、別表第2に掲げる施設に限り、その用途又は目的を妨げない限度において目的外に使用させることができる。
2 前項の規定により施設を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
(平17条例6・追加)
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免し、又は納付すべき期限を別に指定することができる。
(平17条例6・追加)
(1) 使用者の責務に帰することができない理由により、使用することができないとき。
(2) 委員会が公益上、管理運営上又はその他やむを得ない理由があると認め、使用の許可を取り消したとき。
(3) 使用者が、使用する日の7日前までに使用の申請を取り消し、委員会が相当の事由があると認めるとき。
(平17条例6・追加、平20条例34・一部改正)
(使用権の譲渡の禁止)
第8条 使用者は、その使用権を譲渡し、又は転貸してはならない。
(平17条例6・追加)
(使用許可の取消し等)
第9条 委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当した場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により会議室等の使用ができなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めるとき。
2 委員会は、前項の規定により使用者が受けた損害については、賠償の責めを負わないものとする。
(平17条例6・追加、平20条例34・一部改正)
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、施設の使用を終了したとき又は前条第1項の規定により使用の許可の取消し若しくは使用の停止をされたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会が原状に回復し、それに要した費用は使用者が負担するものとする。
(平17条例6・追加)
(損害賠償の義務)
第11条 使用者は、施設、附帯設備等に損害を与えた場合には、委員会が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(平17条例6・追加、平20条例34・一部改正)
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、委員会規則で定める。
(平17条例6・旧第5条繰下・一部改正)
附則
この条例は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)
この条例は、平成17年8月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第14号)
この条例は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成20年条例第34号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平19条例14・全改、平20条例34・一部改正)
名称 | 所在地 |
あきる野市中央図書館 | あきる野市秋川一丁目16番地2 |
あきる野市東部図書館エル | あきる野市野辺39番地27 |
あきる野市五日市図書館 | あきる野市五日市368番地 |
あきる野市中央図書館増戸分室 | あきる野市伊奈1157番地5 |
別表第2(第5条・第6条関係)
(平17条例6・追加、平19条例14・一部改正)
名称 | 施設区分 | 使用単位 | 使用料 |
あきる野市東部図書館エル | 会議室 | 1時間 | 200円 |
和室 | 1時間 | 200円 | |
学習室 | 1時間 | 400円 | |
エルホール | 1時間 | 600円 |
備考 使用時間を超過して使用する場合の使用料は、30分につき使用許可をした施設区分に係る使用料の30分に相当する額とする。