○あきる野市社会教育委員の設置に関する条例

平成7年9月1日

条例第50号

(趣旨)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定によりあきる野市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置くものとする。

(構成)

第2条 委員の定数は12人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、あきる野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(平12条例17・全改、平13条例24・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成7年9月1日から施行する。

(平成12年条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

あきる野市社会教育委員の設置に関する条例

平成7年9月1日 条例第50号

(平成13年12月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成7年9月1日 条例第50号
平成12年3月31日 条例第17号
平成13年12月20日 条例第24号