○あきる野市学校給食センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成7年9月1日

教委規則第15号

(共同処理すべき学校の指定)

第2条 あきる野市学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)において給食事業を共同処理する学校は、別表のとおりとする。

(献立連絡会)

第3条 学校給食センターにおいて実施すべき献立について協議するため、献立連絡会を置く。

2 献立連絡会は、学校給食課長(以下「課長」という。)及び栄養士並びに各学校の給食担当者とする。

3 献立連絡会は、課長が招集し、年11回開催する。

(平25教委規則1・旧第4条繰上)

(献立計画)

第4条 課長は、毎月月末までに、前条の定める献立連絡会の議を経て、翌月の月間献立計画を定め、教育部長の決裁を受けなければならない。

(平20教委規則1・一部改正、平25教委規則1・旧第5条繰上)

(委任)

第5条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平25教委規則1・旧第7条繰上)

この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平24教委規則2・平25教委規則1・一部改正)

(1) 秋川学校給食センター

東秋留小学校

多西小学校

西秋留小学校

屋城小学校

南秋留小学校

草花小学校

一の谷小学校

前田小学校

秋多中学校

東中学校

西中学校

御堂中学校

(2) 五日市学校給食センター

増戸小学校

五日市小学校

増戸中学校

五日市中学校

あきる野市学校給食センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成7年9月1日 教育委員会規則第15号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成7年9月1日 教育委員会規則第15号
平成20年3月28日 教育委員会規則第1号
平成24年2月29日 教育委員会規則第2号
平成25年3月28日 教育委員会規則第1号