○あきる野市学校給食センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則
平成7年9月1日
教委規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、あきる野市学校給食センターの設置及び管理運営に関する条例(平成7年あきる野市条例第49号)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(共同処理すべき学校の指定)
第2条 あきる野市学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)において給食事業を共同処理する学校は、別表のとおりとする。
(献立連絡会)
第3条 学校給食センターにおいて実施すべき献立について協議するため、献立連絡会を置く。
2 献立連絡会は、学校給食課長(以下「課長」という。)及び栄養士並びに各学校の給食担当者とする。
3 献立連絡会は、課長が招集し、年11回開催する。
(平25教委規則1・旧第4条繰上)
(献立計画)
第4条 課長は、毎月月末までに、前条の定める献立連絡会の議を経て、翌月の月間献立計画を定め、教育部長の決裁を受けなければならない。
(平20教委規則1・一部改正、平25教委規則1・旧第5条繰上)
(委任)
第5条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平25教委規則1・旧第7条繰上)
附則
この規則は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平24教委規則2・平25教委規則1・一部改正)
(1) 秋川学校給食センター
東秋留小学校
多西小学校
西秋留小学校
屋城小学校
南秋留小学校
草花小学校
一の谷小学校
前田小学校
秋多中学校
東中学校
西中学校
御堂中学校
(2) 五日市学校給食センター
増戸小学校
五日市小学校
増戸中学校
五日市中学校