○あきる野市立学校施設使用条例
平成7年9月1日
条例第48号
(趣旨)
第1条 この条例は、あきる野市立学校(以下「学校」という。)の施設を社会教育その他公共のために使用することについて、必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 学校の施設を使用しようとする者は、あきる野市教育委員会(以下「委員会」という。)に申請しなければならない。
(平12条例42・一部改正)
(許可)
第3条 学校施設使用の申請があったときは、委員会は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条の規定に基づき、使用の許可の適否を決定しなければならない。ただし、法令の定めがあるときは、この限りでない。
(平20条例9・一部改正)
(使用の取消し等)
第4条 委員会は、管理運営上必要があると認めるときは、前条の許可について、取消し、停止、使用の制限又はその他必要な条件を付けることができる。
2 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可してはならない。
(1) 社会教育その他公共以外の目的をもって使用するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 学校施設を破損するおそれがあるとき。
(4) その他委員会において不適当と認めるとき。
(平12条例42・平20条例9・一部改正)
(使用料)
第5条 学校の施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を免除し、又は納付すべき期限を別に指定することができる。
(平12条例42・全改)
(使用料の不還付)
第6条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任でない理由により使用することができないとき。
(2) 委員会が公益上、管理運営上又はその他やむを得ない理由があると認め、使用の許可の取消しをしたとき。
(3) 使用者が使用日の4日前までに使用の申請を取り消し、委員会が相当の理由があると認めるとき。
(平12条例42・平20条例9・一部改正)
(原状回復の義務)
第7条 使用者は、使用が終わったとき、又は使用を停止され、若しくは許可の取消しをされたときは、直ちに使用場所を原状に復して返還しなければならない。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、委員会が原状に復し、それに要した経費は使用者の負担とするものとする。
(損害賠償)
第8条 使用者は、使用に際し、学校施設又は附属設備を破損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減免することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成12年条例第42号)
1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。
2 この条例の施行前にこの条例による改正前のあきる野市立学校施設使用条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。
(経過措置)
4 この条例の施行の前に前項の規定による改正前のあきる野市立学校施設使用条例(以下「旧学校施設使用条例」という。)の規定に基づきなされた廃校となった小宮小学校の使用に関する処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 この条例の施行の際現に旧学校施設使用条例の規定により廃校となった小宮小学校の使用の許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この条例の施行の前に前項の規定による改正前のあきる野市立学校施設使用条例(以下「旧学校施設使用条例」という。)の規定に基づきなされた廃校となった戸倉小学校の使用に関する処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 この条例の施行の際現に旧学校施設使用条例の規定により廃校となった戸倉小学校の使用の許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
(平12条例42・全改)
施設区分 | 使用単位 | 使用料 |
校庭 | 1時間 | 200円 |
テニスコート | 1面1時間 | 200円 |
体育館 | 1時間 | 300円 |
クラブハウス武道場 | 1時間 | 200円 |
クラブハウス談話室 | 1時間 | 200円 |
校庭夜間照明 | 1時間 | 1,500円 |
備考 体育館又は校庭を2分割して使用するときの使用料は、使用の許可をした施設区分に係る使用料の2分の1に相当する額とする。