○あきる野市立学校職員出勤簿整理規程

平成7年9月1日

教委訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、市立学校に勤務する東京都から給料又は報酬を受けている一般職の職員(以下「職員」という。)の出勤簿の整理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平13教委訓令7・平27教委訓令1・令2教委訓令1・一部改正)

(整理保管者)

第2条 出勤簿の整理保管は、副校長が行う。ただし、特別の事情がある場合は、校長があらかじめ指定する職員に整理保管させることができる。

(平20教委訓令4・平27教委訓令1・一部改正)

(出勤簿に使用する印鑑)

第3条 出勤簿の押印は、あらかじめ整理保管者に届け出た印を使用し、朱又は類似の色をもってしなければならない。

(点検及び表示)

第4条 整理保管者は、毎日出勤時限後、出勤簿を点検し、押印のないものについては、別表に定める区分に従い、相当の表示をしなければならない。

2 整理保管者は、忘印のため押印することができない職員に対しては、届出により当日以後に押印させることができる。

3 整理保管者は、第1項の表示をするときは、別表(1)から(4)までに定める表示については朱又は類似の色を、その他の表示については黒又は類似の色を用いなければならない。ただし、整理保管者が整理上必要とするときは、他の色を用いることができる。

(令2教委訓令1・一部改正)

(届出)

第5条 別表表示の理由による届出は、別に定めるものを除くほか、書面等をもって速やかに整理保管者に届け出なければならない。

(必要書類の提出)

第6条 整理保管者は、本人に対し、届出理由等に関し、整理上必要な書類を提出させることができる。

(平成16年教委訓令第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年教委訓令第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年教委訓令第5号)

この規程は、訓令の日から施行し、改正後のあきる野市立学校職員出勤簿整理規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年教委訓令第7号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成26年教委訓令第1号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成27年教委訓令第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

(平8教委訓令1・平9教委訓令1・平10教委訓令1・平13教委訓令7・平15教委訓令1・平16教委訓令2・平18教委訓令1・平22教委訓令5・平22教委訓令7・平26教委訓令1・平27教委訓令1・平29教委訓令1・令2教委訓令1・一部改正)

事由

表示

(1) 週休日又は休日の出勤

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(2) 出張

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(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条若しくは第23条に基づく研修

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(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定による他の地方公共団体への派遣又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年東京都条例第12号)第2条第1項の規定による外国の地方公共団体の機関等への派遣

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(5) 週休日

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(6) 週休日の変更

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(7) 超勤代休時間

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(8) 休日

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(9) 休日の代休日

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(10) 年次有給休暇

 

ア 1日単位

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イ 半日単位

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ウ 時間単位(出勤時限後に与えたときは、押印又は他の表示の上に表示すること。)

時間数を記入する。

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(11) 病気休暇

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(12) 公民権行使等休暇

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(13) 妊娠出産休暇

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(14) 早期流産休暇

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(15) 妊娠症状対応休暇

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(16) 母子保健健診休暇

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(17) 妊婦通勤時間

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(18) 育児時間

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(19) 出産支援休暇

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(20) 育児参加休暇

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(21) 子どもの看護休暇

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(22) 生理休暇

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(23) 慶弔休暇

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(24) 災害休暇

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(25) 夏季休暇

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(26) 長期勤続休暇

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(27) ボランティア休暇

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(28) 短期の介護休暇

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(29) 介護休暇

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(30) 介護時間

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(31) 職務に専念する義務の免除((32)に該当する場合を除く。)

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(32) 勤務の軽減措置による職務に専念する義務の免除

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(33) 育児休業

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(34) 部分休業

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(35) 大学院修学休業

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(36) 配偶者同行休業

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(37) 休職

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(38) 停職

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(39) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による職員団体等の業務従事

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(40) 教育公務員特例法第14条の規定(公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)により準用する場合を含む。)による休職

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(41) 公務上の傷病

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(42) 通勤途上の傷病

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(43) 事故欠勤

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(44) 私事欠勤

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(45) 遅参

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(46) 早退(押印又は他の表示の上に表示すること。)

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(47) 無届欠勤

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(48) 傷病欠勤

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(49) 介護欠勤

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(50) 勤務を割り振られない日

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あきる野市立学校職員出勤簿整理規程

平成7年9月1日 教育委員会訓令第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成7年9月1日 教育委員会訓令第5号
平成8年5月17日 教育委員会訓令第1号
平成9年4月24日 教育委員会訓令第1号
平成10年7月24日 教育委員会訓令第1号
平成13年6月11日 教育委員会訓令第7号
平成15年2月24日 教育委員会訓令第1号
平成16年3月9日 教育委員会訓令第2号
平成18年2月2日 教育委員会訓令第1号
平成20年3月31日 教育委員会訓令第4号
平成22年5月18日 教育委員会訓令第5号
平成22年6月25日 教育委員会訓令第7号
平成26年2月24日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成29年2月15日 教育委員会訓令第1号
令和2年4月1日 教育委員会訓令第1号