○あきる野市特別支援教育就学相談委員会設置規則

平成7年9月1日

教委規則第10号

(設置)

第1条 あきる野市教育委員会(以下「委員会」という。)は障がいがあると思われる児童・生徒に対し、特別支援学校又は特別支援学級(以下「特別支援学校等」という。)への就学を適正に実施するため、委員会にあきる野市特別支援教育就学相談委員会(以下「就学相談委員会」という。)を設置する。

(平19教委規則1・平21規則5・平23教委規則3・一部改正)

(所掌事項)

第2条 就学相談委員会は、あきる野市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について専門的な検討を行い、教育長に報告する。

(1) あきる野市の障がいがあると思われる児童・生徒の就学相談の計画に関すること。

(2) 特別支援学校等に入学又は入級を予定する就学予定者の就学相談に関すること。

(3) あきる野市の特別支援教育に対する啓発活動に関すること。

(4) 前3号に掲げるほか特別支援教育に必要な事項の調査等に関すること。

(平19教委規則1・平21規則5・平23教委規則3・一部改正)

(組織)

第3条 就学相談委員会は、次に掲げる者をもって構成し、教育長が委嘱又は任命する委員30人以内で組織する。

(1) 識見を有する者

(2) 保健医療関係者

(3) 児童福祉関係者

(4) 都立特別支援学校の教員

(5) 特別支援学級設置校の校長

(6) 特別支援教育の担当教員

(7) 教育支援センター長

(8) 教育相談所教育相談員

(9) その他委員会が必要と認める者

(平19教委規則1・平21規則5・平23教委規則3・令5教委規則2・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命した日からその属する年度の末日までとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(謝礼)

第5条 第3条第1号から第3号までに規定する委員(市職員を除く。)には、予算の範囲内で謝礼を支払う。

(令5教委規則2・追加)

(委員長及び副委員長)

第6条 就学相談委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、就学相談委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(平20教委規則1・平23教委規則3・一部改正、令5教委規則2・旧第5条繰下)

(会議)

第7条 就学相談委員会は、必要の都度、会議を開催するものとし、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 就学相談委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(平23教委規則3・一部改正、令5教委規則2・旧第6条繰下・一部改正)

(事務局)

第8条 就学相談委員会の事務局は、教育部指導室に置く。

(平17教委規則3・平20教委規則1・平22教委規則2・平23教委規則3・平26教委規則1・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(令5教委規則2・一部改正)

この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(平成17年教委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

あきる野市特別支援教育就学相談委員会設置規則

平成7年9月1日 教育委員会規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成7年9月1日 教育委員会規則第10号
平成17年3月30日 教育委員会規則第3号
平成19年3月27日 教育委員会規則第1号
平成20年3月28日 教育委員会規則第1号
平成21年6月9日 教育委員会規則第5号
平成22年3月31日 教育委員会規則第2号
平成23年3月31日 教育委員会規則第3号
平成26年2月27日 教育委員会規則第1号
令和5年3月24日 教育委員会規則第2号