○あきる野市立学校事案決定規程
平成11年9月1日
教委訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、あきる野市立の小学校及び中学校の校長の権限に属する事務及びあきる野市立学校の管理運営に関する規則(平成7年あきる野市教育委員会規則第8号)第6条第4項の規定に基づく副校長の権限に属する事務(以下「副校長の権限に属する事務」という。)に係る決定権限の合理的配分と決定手続並びに校長が補助執行をする事務に係る決定手続を定めることにより、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、事案の決定の適正化に資することを目的とする。
(平20教委訓令2・令3教委訓令1・一部改正)
(1) 文書取扱主任 事案について審査等を行う者として校長が指名する職員をいう。
(2) 審議 事案について関連を有する者が、事案について調査検討し、その事案に対する意見を決定権者に表明することをいう。
(3) 審査 主として法令の適用関係の適正化を図る目的で事案について調査検討し、その事案に対する意見を表明することをいう。
(4) 協議 事務の担当者と、それ以外の者とが、その事案について意見の調整を図ることをいう。
(5) 不在 事案を決定すべき者が、出張又は休暇その他事故により事案を決定できない状態にあることをいう。
(6) 代行 事案を決定すべき者が不在のとき、あらかじめ定められた者が事案を決定すべき者に代わって事案を決定することをいう。
(7) 校務支援システム 学校が行う校務に関する事務を電子計算組織によって処理する情報処理システムをいう。
(令3教委訓令1・一部改正)
(事案決定の原則)
第3条 校長の権限に属する事務及び校長が補助執行する事務に係る事案の決定は、当該決定の結果の重大性に応じ、校長又は副校長が行うものとする。
2 副校長の権限に属する事務に係る事案の決定は、副校長が行うものとする。
(平20教委訓令2・一部改正)
2 あきる野市教育委員会教育長は、前項の規定により校長又は副校長の決定の対象とされた事案の実施細目を定めなければならない。
(平20教委訓令2・一部改正)
(関連事案の決定)
第5条 校長は、自己の権限に属する事務及び自己が補助執行する事務に係る事案のうち、自己が決定すべき事案と副校長が決定すべき事案とが密接に関連するため、当該各事案を各別の事案として決定することが不適当であると認めるときは、当該各事案を併せて一つの事案として自ら決定するものとする。
(平20教委訓令2・一部改正)
(事案の決定権の委譲)
第6条 校長は、第4条の規定により自己の決定の対象とされた事案(以下「校長決定対象事案」という。)のうち同一の態様で反復継続することが予想されるものについては、決定の基準を示して、副校長に決定させることができる。
(平20教委訓令2・一部改正)
(事案決定の報告)
第7条 副校長が事案の決定をした場合において、必要と認めるときは、適宜の方法によりその決定した事項を校長に報告しなければならない。
(平20教委訓令2・一部改正)
(事案の決定の臨時代行等)
第8条 校長決定対象事案(第6条の規定により副校長の決定の対象とされた事案を除く。)について至急に決定を行う必要がある場合において校長が不在であるときは、副校長が決定するものとする。
(平20教委訓令2・一部改正)
(平20教委訓令2・一部改正)
(事案代行の報告)
第10条 副校長は、第8条の規定により代行をしたときは、その都度決定した事案の内容等を校長に報告しなければならない。
(平20教委訓令2・一部改正)
(事案決定の例外措置)
第11条 副校長は、第4条の規定によりその決定の対象とされた事案(副校長の権限に属する事務に係る事案を除く。)のうち当該事案の決定の結果の重大性が自己の負いうる責任の範囲を超えると認めるものについては、その理由を明らかにして、校長にその決定を求めることができる。
2 校長は、第4条の規定により副校長の決定の対象とされた事案(副校長の権限に属する事務に係る事案を除く。)のうち当該事案の性質により自ら決定する必要があると認めるものについては、その理由を示して自ら決定する事案とすることができる。
(平20教委訓令2・一部改正)
(事案の決定への関与)
第12条 校長は、自己が決定すべき事案のうち、審議を必要とするものについて、副校長に審議を行わせるものとする。
2 副校長は、自己が決定すべき事案のうち、審議を必要とするものについて、当該事案の主管に係る主幹教諭に審議を行わせるものとする。ただし、当該事案の主管に係る主幹教諭を置かないときは、副校長が、当該事案の内容に応じて、必要と認めて指定する者に審議を行わせるものとする。
3 事案の決定権者は、審査を必要とする事案について、文書取扱主任に審査を行わせるものとする。
(平15教委訓令2・平20教委訓令2・一部改正)
(事案の決定関与の臨時代行)
第13条 前条の規定により審議又は協議の対象とされた事案のうち、副校長の審議又は協議の対象とされた事案について至急に審議又は協議を行う必要がある場合において副校長が不在であるときは、主幹教諭を置く学校については、副校長があらかじめ指定する主幹教諭が審議又は協議を行うものとする。
2 前条の規定により審査の対象とされた事案について至急に審査を行う必要がある場合において文書取扱主任が不在であるときは、副校長があらかじめ指定する者が審査を行うものとする。
(平15教委訓令2・平20教委訓令2・一部改正)
(事案の決定方式等)
第14条 事案の決定は、当該事案に係る決定案を記載した文書(以下「起案文書」という。)に当該事案の決定権者が署名し、又は押印する方式により行うものとする。ただし、校務支援システムを利用して起案された起案文書については、当該事案の決定権者が校務支援システムに決定した旨を電磁的に表示し、記録する方式(以下「電子決定方式」という。)により行うものとする。
2 前項の決定案は、当該事案の決定権者が自己の指揮監督する職員のうちから作成責任者(以下「起案者」という。)を指定し、その者に必要な指示を与えて起案させるものとする。ただし、決定権者自ら起案することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、機密若しくは緊急を要する事案又は極めて軽易な事案については、決定権者は起案文書によらず事案の決定をすることができる。ただし、機密又は緊急を要する事案に係る決定については、事後に所定の手続をとらなければならない。
4 事案が決定されたときは、決定権者又は起案者は当該事案に関係を有する者にその写しの供覧その他の適当な方法により通知するものとする。
(令3教委訓令1・一部改正)
(決定関与の方式)
第15条 事案の決定に当たり決定関与が必要とされる場合には、当該事案の決定関与者に起案文書を回付して、当該事案の決定関与者の署名又は押印を求める文書回付方式により決定関与を行わせるものとする。ただし、電子決定方式によるときは、校務支援システムに決定関与した旨を電磁的に表示し、記録することを求める方式により行うものとする。
(令3教委訓令1・一部改正)
(他の規程との関係)
第16条 起案の方法その他起案文書の処理については、あきる野市文書管理規程(平成7年あきる野市訓令第5号)及びあきる野市公文書規程(平成7年あきる野市訓令第6号)を準用する。
附則
この規程は、平成11年9月1日から施行する。
附則(平成15年教委訓令第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委訓令第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委訓令第5号)
この規程は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委訓令第4号)
この規程は、訓令の日から施行し、改正後のあきる野市立学校事案決定規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(令和3年教委訓令第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平13教委訓令3・平15教委訓令2・平20教委訓令2・平20教委訓令5・平21教委訓令1・平22教委訓令4・令3教委訓令1・一部改正)
区分 件名 | 校長 | 副校長 | |
1 学校教育の管理に関すること。 | (1) 教務に関すること。 | ア 学校の教育目標に関すること。 イ 教育課程の編成に関すること。 ウ 重要な行事の計画に関すること。 エ その他教務に係る重要な計画及び方針の決定に関すること。 | ア 防災に係る計画に関すること。 イ 教務に係る事項の決定及び実施に関すること(重要な計画及び方針の決定に関することを除く。)。 |
(2) 学事に関すること。 | ア 児童・生徒の入学、在学、卒業その他身分取扱いに関すること。 イ 児童・生徒に係る重要な調査及び照会に対する回答並びに重要な証明及び報告に関すること。 ウ その他学事に係る重要な計画及び方針の決定に関すること。 | ア 学事に係る事項の決定及び実施に関すること(重要な計画及び方針の決定に関することを除く。)。 イ 児童・生徒に係る軽易な調査及び照会に対する回答並びに軽易な証明及び報告に関すること。 | |
(3) 図書館の整備に関すること。 |
| ア 図書館の利用計画に関すること。 イ 図書の除籍に関すること。 | |
(4) 給食に関すること。 | 給食の計画等に関すること。 |
| |
(5) 学校徴収金に関すること。 | ア 学校徴収金に係る計画の決定に関すること。 イ 学校徴収金に係る予算及び徴収金額の決定に関すること。 | 学校徴収金の執行管理に関すること。 | |
2 所属職員の管理に関すること。 | (1) 職員の人事に関すること。 | ア 職員の人事に係る具申に関すること。 イ 臨時職員の雇用に係る具申に関すること。 ウ その他人事に係る重要な決定及び報告に関すること。 | 職員の人事に係る軽易な届及び報告に関すること。 |
(2) 職員の服務に関すること。 | ア 職員の校務分掌に関すること。 イ 必置主任の具申に関すること。 ウ 任意主任の充て命じに関すること。 エ 職員の正規の勤務時間の割り振り、休憩時間に関すること。 オ 副校長の週休日の指定、週休日の勤務及び変更、宿日直勤務、休日勤務及び代休日の指定、休暇並びに育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関すること。 カ 副校長の出張(長期にわたる近接地外の出張及び海外への出張を除く。以下同じ。)の命令に関すること。 キ 副校長の欠勤、早退等の届に関すること。 ク 職員の職務専念義務の免除の承認に関すること(副校長の決定すべき事案とされている場合を除く。) ケ 副校長の海外旅行(休業期間中のみの旅行及び慶弔休暇と休業期間中の年次有給休暇とを接続させる旅行に限る。以下同じ。)の許可に関すること。 コ 職員の研修(長期にわたる研修及び海外派遣研修を除く。以下同じ。)命令に関すること。 サ 服務に関する重要な証明等に関すること。 シ 各種表彰候補者等の推薦に関すること。 ス その他服務に係る命令、承認及び報告に関すること(副校長の決定すべき事案とされている場合を除く。)。 | ア 職員の週休日の指定、週休日の勤務及び変更、宿日直勤務、休日勤務及び代休日の指定、超勤代休時間の承認、超過勤務、休暇並びに育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関すること。 イ 職員の出張の命令に関すること。 ウ 職員の欠勤、早退等の届に関すること。 エ 非常勤講師及び嘱託員の服務に関すること。 オ 職員の職務専念義務の免除の承認に関すること(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第8項の規定に基づく適法な交渉を行う場合及び勤務の軽減措置による場合を除く。)。 カ 職員の海外旅行の許可に関すること。 キ 服務に関する軽易な証明等に関すること。 ク その他職員の服務に係る命令、承認及び報告に関すること。 | |
(3) 職員の給与、旅費等人件費に関すること。 | ア 職員の給与に係る具申に関すること。 イ 職員の給与減額免除の承認に関すること(副校長の決定すべき事案とされている場合を除く。)。 ウ 副校長の各種手当の認定に関すること。 エ その他給与、旅費等人件費に係る重要な決定に関すること。 | ア 職員の給与減額免除の承認に関すること(地方公務員法第55条第8項の規定に基づく適法な交渉及びその準備を行う場合を除く。)。 イ 職員の各種手当の認定に関すること。 | |
(4) 福利厚生及び安全衛生に関すること。 | ア 職員の退職手当等の具申に関すること。 イ 公務災害の認定の副申に関すること。 ウ 安全衛生に関する計画を決定すること。 | ア 資格取得等の申請に関すること。 イ 被服貸与の申請に関すること。 | |
3 学校施設の管理に関すること。 | (1) 学校の環境の整備に関すること。 | 環境整備計画の決定に関すること。 | 学校美化計画の実施に関すること。 |
(2) 施設・設備に関すること。 | 施設・設備の維持管理に関すること。 |
| |
(3) 学校開放に関すること。 | 学校開放の実施に関すること。 |
| |
4 学校事務の管理に関すること。 | (1) 文書に関すること。 | ア 重要な記録・文書の管理に関すること。 イ 公印に関すること。 ウ 重要な申請、照会、回答及び通知に関すること。 エ 重要な報告、答申、進達及び副申に関すること。 | ア 軽易な文書の管理に関すること。 イ 教務及び学事に係る申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)。 ウ 答申、進達及び副申に関すること(重要なものを除く。)。 |
(2) 予算・決算に関すること。 | ア 配付予算に係る事務事業の方針及び計画の策定に関すること。 イ その他予算・決算に関すること。 | ア 配付予算に係る事務事業の部分的若しくは軽易な計画の設定、変更又は廃止に関すること。 イ 配付予算の執行状況等の報告に関すること。 | |
(3) 収入及び支出に関すること。 | ア 資金前渡の請求及び精算に関すること。 イ 物品の買入等に係る決定に関すること。 ウ 補助金に関すること。 |
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(4) 物品管理に関すること。 | 物品の管理に関すること。 |
| |
(5) 学校の警備に関すること。 |
| 学校警備日誌の確認及び点検に関すること。 |
備考 この表において「職員」とは、校長を除く学校に勤務する常勤の職員をいう。