○教育長の権限に属する事務の一部を市立学校長及び市立学校副校長に委任する規程

平成7年9月1日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の一部を市立学校長(以下「校長」という。)及び市立学校副校長(以下「副校長」という。)に委任する事項を定めるものとする。

(平20教委訓令3・平27教委訓令3・一部改正)

(委任事項)

第2条 市立学校に所属する市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(校長及び副校長を除く。以下「教職員」という。)及びあきる野市立学校の管理運営に関する規則(平成7年あきる野市教育委員会規則第8号)第12条に規定する職員(以下「市職員」という。)に係る次に掲げる事項を校長及び副校長に委任する。

(1) 校長に委任する事項

 副校長及び教職員の正規の勤務時間の割り振り及び休憩時間に関すること。

 副校長及び教職員の赴任延期の承認に関すること。

 副校長及び教職員の職務専念の義務免除及び給与の減額免除の承認に関すること。

 副校長の週休日の指定及び変更に関すること。

 副校長の休日の代休日の指定に関すること。

 副校長の年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認に関すること。

 副校長の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認に関すること。

 副校長の休日の振替に関すること。

 副校長の超過勤務、週休日の勤務、休日勤務及び宿日直勤務の命令に関すること。

 副校長の出張命令に関すること。ただし、長期にわたる管外の出張命令及び海外への出張命令を除く。

 副校長の旅行許可に関すること。ただし、海外旅行にあっては、休業期間中のみの旅行及び慶弔休暇と休業期間中の年次有給休暇とを接続させる旅行に限る。

 副校長の欠勤届、遅刻届、早退届その他の届の処理に関すること。

(2) 副校長に委任する事項

 教職員の週休日の指定及び変更に関すること。

 教職員の年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認に関すること。

 教職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認に関すること。

 教職員の休日の振替に関すること。

 教職員の超過勤務、週休日の勤務、休日勤務及び宿日直勤務の命令に関すること。

 育児又は介護を行う教職員の深夜勤務及び超過勤務の制限に関すること。

 育児を行う教職員の超過勤務の免除に関すること。

 教職員の休日の代休日の指定及び超勤代休時間の承認に関すること。

 教職員の出張命令に関すること。ただし、長期にわたる管外の出張命令及び海外への出張命令を除く。

 教職員の旅行許可に関すること。ただし、海外旅行にあっては、休業期間中のみの旅行及び慶弔休暇と休業期間中の年次有給休暇とを接続させる旅行に限る。

 教職員の欠勤届、遅刻届、早退届その他の届の処理に関すること。

 市職員の6日以内の出張命令及び復命に関すること。

 市職員の7日以内の休暇の承認並びに7日以内の欠勤届及び旅行届に関すること。

 市職員のその他諸届出に関すること。

 市職員の及びのほか軽易と認められる事項に関すること。

(平11教委訓令1・平13教委訓令2・平20教委訓令3・平20教委訓令5・平22教委訓令3・平22教委訓令6・一部改正)

(異例の場合の取扱い)

第3条 校長及び副校長は、前条の規定にかかわらず、委任された事項について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長に報告し、又は指示を受けてからでなければ処理することができない。

(平20教委訓令3・平27教委訓令3・一部改正)

この訓令施行の日の前日までに合併前の教育長の権限に属する事務の一部を市立学校長に委任する規程(昭和46年秋川市教育委員会訓令第1号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年教委訓令第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委訓令第5号)

この規程は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年教委訓令第3号)

この規程は、訓令の日から施行し、改正後の教育長の権限に属する事務の一部を市立学校長及び市立学校副校長に委任する規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年教委訓令第6号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

教育長の権限に属する事務の一部を市立学校長及び市立学校副校長に委任する規程

平成7年9月1日 教育委員会訓令第1号

(平成27年9月25日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成7年9月1日 教育委員会訓令第1号
平成11年2月18日 教育委員会訓令第1号
平成13年3月7日 教育委員会訓令第2号
平成20年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成20年6月30日 教育委員会訓令第5号
平成22年5月18日 教育委員会訓令第3号
平成22年6月25日 教育委員会訓令第6号
平成27年9月25日 教育委員会訓令第3号