○あきる野市教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成7年9月1日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、あきる野市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務を教育長に委任し、又は臨時に代理させることに関して必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則6・一部改正)

(委任事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育行政の運営に関する一般方針の決定に関すること。

(2) 委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(3) 委員会の定める規則及び規程の制定又は改廃に関すること。

(4) 教育財産の取得及び処分について、市長への申出に関すること。

(5) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について、市長への申出に関すること。

(6) 委員会事務局及び委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の人事に関すること。

(7) 委員会の事務の管理執行状況の点検、評価及びその公表に関すること。

(8) 附属機関の委員の任免、委嘱又は解嘱に関すること。

(9) 通学区域の設定及び変更に関すること。

(10) 教科用図書の採択に関すること。

(11) 請願、訴訟及び審査請求に関すること。

(12) 附属機関への諮問事項に関すること。

2 教育長は、あきる野市教育委員会委員(以下「委員」という。)から法第25条第3項の規定による教育長に委任された事務に関する報告の求めがあったときは、委員が必要と認める事項を教育委員会に報告しなければならない。

(平13教委規則1・平20教委規則5・平27教委規則6・平28教委規則1・一部改正)

(異例の場合の取扱い)

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを委員会の決定にかからしめることができる。

(教育長の臨時代理)

第4条 教育長は、第2条に掲げる事項について、緊急を要し、かつ、委員会が招集される時間的余裕がないとき、又はその事務の処理についてあらかじめ委員会の指示を受けたときは、これを臨時に代理することができる。

2 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、次の委員会に法第25条第3項の規定による報告を行い、その承認を求めなければならない。ただし、その事務の処理についてあらかじめ委員会の指示を受けたときは、この限りでない。

(平27教委規則6・一部改正)

この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(平成13年教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合においては、同項の規定により教育長がなお従前の例により在職する期間に限り、この規則による改正後のあきる野市教育委員会公告式規則、あきる野市教育委員会会議規則、あきる野市教育委員会傍聴規則、あきる野市教育委員会事務局処務規則、あきる野市教育委員会教育長に対する事務委任規則及びあきる野市教育委員会公印規則の規定は適用せず、この規則による改正前のあきる野市教育委員会公告式規則、あきる野市教育委員会会議規則、あきる野市教育委員会傍聴規則、あきる野市教育委員会事務局処務規則、あきる野市教育委員会教育長に対する事務委任規則及びあきる野市教育委員会公印規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

あきる野市教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成7年9月1日 教育委員会規則第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成7年9月1日 教育委員会規則第6号
平成13年2月27日 教育委員会規則第1号
平成20年3月31日 教育委員会規則第5号
平成27年9月25日 教育委員会規則第6号
平成28年3月29日 教育委員会規則第1号