○あきる野市教育委員会傍聴規則

平成7年9月1日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市教育委員会会議規則(平成7年あきる野市教育委員会規則第2号)第26条第2項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則6・一部改正)

(傍聴人の定員)

第2条 傍聴人の定員は、10人とする。ただし、教育長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平22教委規則1・平27教委規則6・一部改正)

(傍聴券の交付)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、氏名等の必要事項を記入した傍聴申込書を提出し、傍聴券の交付を受けなければならない。

2 傍聴券の交付は、先着順により会議開始時刻の20分前から会議の会場入口において行う。ただし、会議開始時刻の20分前に、傍聴しようとする者が前条に定める定員を超える場合は、抽選により傍聴人を決定し、傍聴券を交付する。

3 前項の規定にかかわらず、報道関係者で教育長が特に認める者は、傍聴券の交付を受けることができる。

4 傍聴券の交付を受けた者は、教育長の許可を得たものとみなす。

5 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り、傍聴することができる。

(平22教委規則1・平27教委規則6・一部改正)

(傍聴券への記入)

第4条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所及び氏名を記入しなければならない。

(平22教委規則1・一部改正)

(傍聴券の返還)

第5条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。

(議場への入場禁止)

第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席へ入ることができない者)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 拡声器、無線機、笛、ラッパその他これらに類する物を携帯している者

(3) 張り紙、ビラ、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者

(4) 酒気を帯びていると認められる者

(5) 異様な服装をしている者

(6) その他教育長が傍聴を不適当と認める者

2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、教育長の許可を受けたときは、この限りでない。

(平27教委規則6・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは静粛を旨とし、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) 帽子、がいとう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により教育長の許可を得たときは、この限りでない。

(4) 原則として会議中の入退室を行わないこと。

(平22教委規則1・平27教委規則6・一部改正)

(写真等の撮影及び録音等の禁止)

第9条 傍聴人は、傍聴席において写真等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得たときは、この限りでない。

(平27教委規則6・一部改正)

(違反に対する措置)

第10条 教育長は、傍聴人がこの規則に違反したときはこれを制止し、それに従わないときは退場を命じることができる。

(平27教委規則6・一部改正)

(傍聴人の退場)

第11条 傍聴人は、教育長が傍聴の禁止を宣告し、又は前条の規定により退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(平27教委規則6・一部改正)

この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合においては、同項の規定により教育長がなお従前の例により在職する期間に限り、この規則による改正後のあきる野市教育委員会公告式規則、あきる野市教育委員会会議規則、あきる野市教育委員会傍聴規則、あきる野市教育委員会事務局処務規則、あきる野市教育委員会教育長に対する事務委任規則及びあきる野市教育委員会公印規則の規定は適用せず、この規則による改正前のあきる野市教育委員会公告式規則、あきる野市教育委員会会議規則、あきる野市教育委員会傍聴規則、あきる野市教育委員会事務局処務規則、あきる野市教育委員会教育長に対する事務委任規則及びあきる野市教育委員会公印規則の規定は、なおその効力を有する。

あきる野市教育委員会傍聴規則

平成7年9月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年9月25日施行)