○あきる野市国民健康保険基金条例

平成7年9月1日

条例第44号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の運営に要する費用に不足が生じたときの財源を積み立てるため、あきる野市国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平30条例3・一部改正)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。

(平30条例3・全改)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、あきる野市国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(平30条例3・一部改正)

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、国民健康保険事業の運営に要する費用に不足が生じた場合において、当該不足の財源に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。

(平30条例3・全改)

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに、合併前の秋川市国民健康保険基金条例(昭和39年秋川市条例第26号)又は五日市町健康保険事業運営基金(昭和39年五日市町条例第26号)の規定に基づき積み立てられた現金、債権及び有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

あきる野市国民健康保険基金条例

平成7年9月1日 条例第44号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成7年9月1日 条例第44号
平成30年3月26日 条例第3号