○あきる野市育英資金貸付基金条例施行規則

平成9年3月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市育英資金貸付基金条例(平成9年あきる野市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申請)

第2条 育英資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、育英資金貸付申請書(様式第1号)により、申請者の在学する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、大学若しくは高等専門学校若しくは同法第124条に規定する専修学校(高等課程及び専門課程に限る。)(以下「高等学校等」と総称する。)の校長又は学長の承認を経て、市長に提出しなければならない。

(平20規則10・一部改正)

(貸付けの決定)

第3条 条例第7条の規定による貸付けの決定に当たっては、次に定める基準により市長はその適否を決定し、適当と認めるときは育英資金貸付決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めるときは育英資金貸付却下通知書(様式第3号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

(1) 学業成績 高等学校等の授業に適応し得る能力を有し、成績が優秀であること。

(2) 健康状態 高等学校等の修学に耐え得ること。

(3) 人物 将来市民として、社会に貢献し得る見込みがあること。

(4) 家計 経済的理由により修学が困難なこと。

(平20規則10・一部改正)

(成績証明書の提出)

第4条 育英資金の貸付けを受けている者(以下「奨学生」という。)は、在学する高等学校等の校長又は学長を経て、毎学年末に学業成績を証明する書類を市長に提出しなければならない。

(育英資金の交付)

第5条 育英資金は、毎月交付する。ただし、特別の事情があるときは、数月分を合わせて交付することができる。

(貸付けの休止)

第6条 奨学生が休学したときは、休学した日の属する月の翌月から復学した日の属する月の前月までの期間中、育英資金の貸付けを休止する。

(貸付けの中止)

第7条 条例第8条に規定する不適当な奨学生として認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とし、当該月分から貸付けを中止するものとする。

(1) 傷病などのために卒業の見込みがない者

(2) 学業成績又は品行が著しく不良となった者

(3) 育英資金を必要としない理由が生じた者

(4) 市外に転出した者

(5) 前各号のほか奨学生として適当でない事実のあった者

(平20規則10・一部改正)

(借用証書)

第8条 育英資金の貸付けが終了し、又は条例第8条の規定により育英資金の貸付けを中止されたときは、奨学生であった者は連帯保証人と連署の上、育英資金借用証書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(届出)

第9条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長に届け出なければならない。ただし、本人が傷病その他の事故により届け出ることができないときは、連帯保証人又は家族が届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 本人又は連帯保証人の住所その他重要な事項に異動のあったとき。

2 奨学生であった者が、育英資金の償還を完了する前に前項第2号に該当する事実があったときは、同項の規定に準じて届け出なければならない。

(平20規則10・一部改正)

(償還方法の変更及び償還金の減免)

第10条 条例第11条の規定による償還方法の変更は、次の各号のいずれかに該当するときにできるものとする。

(1) 災害(偶発事故を含む。)により損害を被ったため償還が困難と認められるとき。

(2) 傷病により償還が困難と認められるとき。

(3) 経済上の理由により償還が困難と認められるとき。

(4) 大学院入学、留学その他やむを得ない理由があると認められるとき。

2 条例第11条の規定による償還金の減免は、次の各号のいずれかに該当するときにできるものとする。

(1) 本人が死亡し、又は重度心身障害者となり償還ができなくなったと認められるとき。

(2) 前項第1号から第3号までに該当し、引き続き5年以上償還を猶予し、なお償還ができないと認められるとき。

(3) 前2号のほか特に必要があると認められるとき。

3 前2項の適用を受けようとする者は、連帯保証人と連署の上、事情を具備して願い出なければならない。

(平20規則10・一部改正)

(死亡の届出)

第11条 奨学生が死亡したときは、その事実を証明する書類を添え、連帯保証人又は家族が直ちに市長に届け出なければならない。

2 奨学生であった者が、育英資金の償還完了前に死亡したときは、前項に準じて届け出なければならない。

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日の前日までに、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第3条の規定に基づき引き続き施行した五日市町育英資金貸付基金条例施行規則(昭和38年五日市町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第2条関係)

(平26規則6・令3規則22・一部改正)

 略

様式第2号(第3条関係)

 略

様式第3号(第3条関係)

 略

様式第4号(第8条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

あきる野市育英資金貸付基金条例施行規則

平成9年3月28日 規則第3号

(令和3年10月1日施行)