○あきる野市育英資金貸付基金条例

平成9年3月28日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、市内に住所を有する者で、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、大学若しくは高等専門学校又は同法第124条に規定する専修学校(高等課程及び専門課程に限る。)(以下「高等学校等」と総称する。)に在学し、成績優秀であるが経済的理由により修学困難なものに対して、修学上必要な資金(以下「育英資金」という。)を貸し付け、もって有用な人材を育成するため、あきる野市育英資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置し、その管理及び運用に関する事項を定めることを目的とする。

(平20条例9・一部改正)

(基金の額)

第2条 基金の額は、22,932千円に基金の運用から生ずる収益を加えた額とする。

(平9条例14・平10条例9・平11条例12・平12条例16・一部改正)

(貸付対象者)

第3条 育英資金の貸付けを受けることができる者は、次の要件を備えていなければならない。

(1) 市内に引き続き1年以上住所を有する者の子弟であること。

(2) 同種の学資金を他から借り受けていないこと。

(3) 高等学校等に在学し、成績が優秀であるが、経済的理由により修学が困難であること。

(貸付期間及び金額)

第4条 育英資金の貸付期間は、高等学校等の正規の修業年限の期間(正規の修業年限を超える場合において、正当な理由があるものとして市長の承認を得た期間を含む。)とする。

2 育英資金の貸付金額は、高等学校、高等専門学校及び専修学校(高等課程に限る。)にあっては月額15,000円以内、大学及び専修学校(専門課程に限る。)にあっては月額35,000円以内とする。

(平16条例8・一部改正)

(貸付けの申請)

第5条 育英資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定める申請書に在学していた学校の校長又は在学する高等学校等の校長若しくは学長の推薦書を添付して市長に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第6条 申請者は、次の要件を備えた連帯保証人2人をたてなければならない。

(1) 市内に引き続き1年以上住所を有すること。

(2) 一定の職業を持ち、又は独立の生計を営んでいること。

(3) この育英資金につき、他に保証していないこと。

2 前項第1号及び第3号の規定にかかわらず、市長が保証能力があると認めるときは、その者を連帯保証人とすることができる。

(平20条例9・一部改正)

(貸付けの決定)

第7条 市長は、第5条に規定する申請書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、基金の範囲内において育英資金の貸付けを決定する。

(貸付けの中止)

第8条 市長は、育英資金の貸付けを受けている者(以下「奨学生」という。)第3条第2号若しくは第3号の要件を備えなくなったとき、又は奨学生として適当でないと認めるときは、育英資金の貸付けを中止することができる。

(平20条例9・一部改正)

(償還の方法)

第9条 育英資金は、貸付期間終了の月の翌月から10年以内に年賦、月賦その他の方法により償還しなければならない。前条の規定により、貸付けを中止したときの償還についても同様とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、奨学生又は奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、育英資金の全部又は一部について繰上償還を命ずることができる。

(1) 育英資金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段によって貸付けを受けたとき。

(3) 正当な理由がなく償還を怠ったとき。

(平16条例8・一部改正)

(利息及び違約金)

第10条 育英資金の貸付けは、無利子とする。

2 奨学生であった者が貸付金を償還期限までに支払わなかった場合において、正当な理由がないと認められるときは、年14.6パーセントの割合をもって償還期限の翌日から支払の日までの日数によって計算した違約金を徴収する。

(償還方法の変更及び償還金の減免)

第11条 市長は、奨学生であった者が災害その他の特別の理由により、その償還が困難と認められるときは、償還方法を変更し、又は償還金を減免することができる。

(運用益金の処理)

第12条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日の前日までに、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第3条の規定に基づき引き続き施行した五日市町育英資金貸付基金条例(昭和39年五日市町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成9年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後のあきる野市育英資金貸付基金条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第12号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第9条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

あきる野市育英資金貸付基金条例

平成9年3月28日 条例第7号

(平成20年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成9年3月28日 条例第7号
平成9年6月30日 条例第14号
平成10年3月30日 条例第9号
平成11年3月29日 条例第12号
平成12年3月31日 条例第16号
平成16年3月30日 条例第8号
平成20年3月28日 条例第9号