○あきる野市公有財産規則

平成7年9月1日

規則第40号

第1章 総則

(通則)

第1条 あきる野市の公有財産(以下「財産」という。)に関する事務については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 課長 前号に規定する課の長をいう。ただし、議会の事務局にあっては、あきる野市議会事務局処務規程(平成7年あきる野市議会訓令第1号)第3条第1項第1号に規定する事務局次長をいう。

(3) 用途 行政財産の具体的な使用目的をいう。

(4) 用途廃止 行政財産の用途を廃止し、普通財産とすることをいう。

(5) 所管換え 課の間において、財産の所管を移すことをいう。

(6) 管理 行政財産については財産を維持保全し、用途に供することをいい、普通財産については財産を維持保全することをいう。

(平19規則10・一部改正)

(事務の総括)

第3条 財産に関する事務の総括は、管財担当課長が行うものとする。

2 管財担当課長は、必要があると認めるときは、課長又は教育委員会に対して報告を求め、実施について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(事務の分掌)

第4条 財産の取得(管財担当課以外の課及び教育委員会に属する支出負担行為に関する手続を除く。)、管理及び処分その他財産に関する事務は、管財担当課長が行うものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、別に指示するところによる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる財産の管理に関する事務は、当該各号に定める者が行うものとする。

(1) 公の施設の用に供している財産 当該公の施設に係る事務又は事業を所掌する課の課長

(2) 公用に供している財産 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する課の課長

(平16規則8・一部改正)

第2章 取得

(取得前の措置)

第5条 財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な調査をし、物件又は特殊な義務を排除する必要があると認めるときは、必要な措置を講じ、支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。

(登記又は登録)

第6条 管財担当課長及び用地担当課長は、登記又は登録を要する財産を取得したときは、速やかにその手続をしなければならない。

(代金等の支払)

第7条 前条の財産の取得に係る契約を締結したときは、その代金の2分の1の額を支払うことができる。ただし、残額及び交換差金にあっては、登記又は登録を完了した後でなければ支払うことができない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(財産の用途の決定)

第8条 管財担当課長は、普通財産を行政財産に変更する必要が生じたときは、その財産の用途及び所管する課(教育委員会にあっては教育委員会。以下この条において同じ。)を示して、市長の決定を受けなければならない。

2 前項の決定があったときは、管財担当課長は速やかに公有財産台帳(副本)を作成して、所管する課の課長に引き継がなければならない。

3 あらかじめ用途及び所管する課を定めて取得した財産については、管財担当課長は取得後速やかに公有財産台帳(正・副本)を作成し、公有財産台帳(副本)を添えて所管の課の課長に引き継がなければならない。

(建物の増改築等による取得)

第9条 課長及び教育委員会は、その所管する建物の増改築その他工事等の理由により財産に変動があったときは、直ちに公有財産異動通知書により管財担当課長に通知しなければならない。

2 管財担当課長は、前項の規定に基づく通知を受けたときは、第18条の規定に準じて価格を評定し、公有財産台帳(正本)の記載事項の変更を行うとともに、当該課長又は教育委員会に公有財産変更通知書により通知しなければならない。

3 前項に規定する通知があったときは、課長又は教育委員会は、速やかに公有財産台帳(副本)の記載事項の変更を行わなければならない。

第3章 管理

(注意義務)

第10条 課長及び教育委員会は、その所管する財産について、次の各号に掲げる事項に留意して、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(1) 財産の効率的な使用及び適切な維持保全

(2) 貸付け又は使用許可している財産の使用状況の適否

(3) 財産の現況の把握と公有財産台帳との照合

(行政財産の用途の変更)

第11条 課長は、その所管する行政財産の用途を変更する必要が生じたときは、その理由を示して管財担当課長を通じ市長に申し出なければならない。

2 教育委員会が市長と協議して、教育財産の用途の変更を決定したときは、管財担当課長に通知しなければならない。

3 第9条第2項及び第3項の規定は、前2項の規定により用途の変更の決定があった場合について準用する。

(行政財産の所管換え)

第12条 課長は、その所管する行政財産の所管換えをする必要が生じたときは、管財担当課長の意見を聞くとともに関係課長と協議のうえ、その理由及び所管換えする課を示して管財担当課長を通じ市長に申し出なければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により所管換えの決定があった場合について準用する。

3 所管換えが用途変更を伴うものであるときは、前条に規定する用途変更の手続を所管換えの手続にあわせて行うものとする。

4 異なる会計間において所管換えをするときは、有償とする。ただし、特別の理由があるときは、市長の承認を得て無償とすることができる。

(引継手続)

第13条 財産の引継ぎをしようとするときは、公有財産引継書に公有財産台帳(副本)及びこれに付属する図面その他の資料を添付して引き継がなければならない。

2 前項の規定による引継ぎは、当該財産の所在する場合において、関係課長の立会いのうえ、行うものとする。ただし、立ち会う必要がないと認められる場合は、これを省略することができる。

(損害の通知)

第14条 課長及び教育委員会は、その所管する財産が災害その他事故により滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項について管財担当課長に通知しなければならない。

(1) 財産の用途、種類、所在及び数量

(2) 滅失又は損傷の日時及びその原因

(3) 財産の被害の箇所及び数量

(4) 損害見積額及び復旧可能なものについては、復旧見込額

(5) 損傷した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置

(6) その他必要と認める事項

2 前項の規定により通知するときは、必要に応じて写真、図面その他の資料を提出しなければならない。

3 管財担当課長は、第1項の規定に基づく通知があったときは、必要に応じて実地に調査を行い、財産の保全について適宜の措置を講ずるとともに、その結果を市長に報告しなければならない。

4 第9条第2項及び第3項の規定は、前項の規定に基づく調査の結果、財産に異動が生じた場合について準用する。

(土地の境界標)

第15条 用地担当課長は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、直ちに境界標を設置しなければならない。

第4章 公有財産台帳

(公有財産台帳の整備)

第16条 財産の適正な記録管理を行うため、管財担当課長は、すべての財産について公有財産台帳を作成しなければならない。

2 管財担当課長は、公有財産台帳(正本)を備えて、その記録整備をしておかなければならない。

3 行政財産については、所管の課長及び教育委員会は、公有財産台帳(副本)を備えて、管財担当課長の通知に基づき、その記録整備をしておかなければならない。

(公有財産台帳)

第17条 公有財産台帳は、会計別並びに行政財産及び普通財産に区分しておかなければならない。

2 財産は、次の各号に掲げる種類に分類するものとする。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 工作物

(4) 立木

(5) 動産

(6) 物権

(7) 無体財産権

(8) 有価証券

(9) 出資による権利

(10) 財産の信託の受益権

3 土地、建物その他図面を必要とする財産については、公有財産台帳に、公図の写し、実測図、配置図又は平面図その他必要な図面を備えておかなければならない。

(平19規則10・一部改正)

(公有財産台帳の価格)

第18条 公有財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 購入 購入価格

(2) 交換 交換当時における評定価格

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該公有財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価格

2 前項各号に掲げる以外の原因に基づく取得については、次の各号に掲げる財産の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物及び建物の従物その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは評定価格

(3) 立木 その材積に単価を乗じて算定した額。ただし、材積を基礎として算定することが困難なものは評定価格

(4) 物権及び無体財産権 取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは評定価格

(5) 有価証券 額面金額。ただし、無額面株式にあっては発行価格

(6) 出資による権利 出資金額

(7) 前各号のいずれにも属しないもの 評定価格

(台帳価格の改定)

第19条 管財担当課長は、3年ごとに、その年の3月31日の現況において、適正な時価をもって評定した価格により台帳価格を改定しなければならない。

2 第9条第2項及び第3項の規定は、前項の規定に基づき財産の評価換えをした場合について準用する。

(端数整理)

第20条 前2条の場合において、台帳に登録すべき価格に500円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときは、その端数を1,000円に切り上げる。ただし、第17条第2項第7号から第10号までに掲げる財産については、この限りでない。

第5章 行政財産の使用許可等

(行政財産の貸付け及び私権の設定)

第21条 行政財産は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第2項から第4項までの規定により、これを貸し付け、又はこれに私権を設定することができる。

2 前項の規定により、行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定する場合については、次章及び第40条の規定を準用する。

(平19規則10・一部改正)

(使用許可の範囲)

第22条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。

(2) 市の指導監督を受け、市の事務、事業を補佐又は代行する事務、事業の用に供するため使用するとき。

(3) 電気、ガス、通信事業その他の公益事業の用に供するため使用させるとき。

(4) 職員の福利厚生又は公の施設の利用者のため食堂、売店等を経営させるとき。

(5) 隣接する土地の所有者又は使用者がその土地を利用するため使用させることがやむを得ないと認められるとき。

(6) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用させるとき。

(7) 公の学術調査研究、公の施設等の普及宣伝その他公共目的のため行われる講演会、研究会等の用に短期間使用させるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(平16規則8・一部改正)

(使用許可の期間)

第23条 行政財産の使用許可の期間は、1年を超えてはならない。ただし、電柱又はガス管その他の埋設物を設置するため使用させるときその他特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の使用許可の期間は、これを更新することができる。この場合において、更新の時から同項の期間を超えることができない。

(平19規則10・一部改正)

(使用許可の申請)

第24条 管財担当課長は、行政財産の使用の許可の手続を行うに当たっては、あらかじめ行政財産を使用しようとする者(以下「申請者」という。)をして次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 使用しようとする財産の所在、種類及び数量

(3) 使用しようとする目的及び方法

(4) 使用しようとする期間

(5) その他必要と認める事項

2 管財担当課長は、行政財産の所在その他を示すため必要があると認めるときは、前項の申請者に図面を添付させなければならない。

3 あきる野市行政財産使用料条例(平成7年あきる野市条例第40号)第5条の規定に基づき使用料の減額又は免除を受けようとする場合においては、申請者をして第1項各号に掲げる事項のほか、使用料の減額又は免除を受けようとする理由を記載した申請書を提出させなければならない。

(使用許可等)

第25条 管財担当課長は、使用許可の決定があったときは、速やかに次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可書を申請者に交付しなければならない。ただし、記載する必要がないと認める事項については、省略することができる。

(1) 使用を許可する相手の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 使用を許可する行政財産の所在、種類及び数量

(3) 使用の目的及び方法

(4) 使用期間

(5) 使用料及び延滞金の額及び納入方法

(6) 使用料の改定及び不還付

(7) 使用上の制限

(8) 使用許可の取消権又は変更権の留保

(9) 原状回復義務及び損害賠償の方法

(10) 光熱水費等の負担

(11) 有益費等の請求権の放棄

(12) その他必要と認める事項

2 行政財産の使用を許可しないものと決定したときは、申請者に対し速やかにその旨を通知しなければならない。

(光熱水費等の負担)

第26条 行政財産を使用する者に対しては、当該財産に付帯する電話、電気、ガス、水道等の諸設備の使用に必要な経費を負担させなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、その経費の負担の全部又は一部を免除することができる。

(教育財産の使用許可)

第27条 法第238条の2第2項の規定に基づき、あらかじめ市長に協議しなければならない教育財産の使用の許可は、第22条第1号から第7号までに規定する以外の理由により使用させる場合において、使用期間が1月以上にわたるときとする。

第6章 普通財産の貸付け

(普通財産の貸付け)

第28条 管財担当課長は、普通財産の貸付契約の手続を行うに当たっては、あらかじめ普通財産を借り受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申込書を提出させなければならない。

(1) 申込者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 借り受けようとする財産の所在、種類及び数量

(3) 借り受けようとする理由及び使用目的

(4) 借受期間

(5) その他必要と認める事項

2 普通財産の貸付契約を締結するときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、きわめて短期間の貸付けについては、契約書の作成を省略することができる。

(1) 借受人の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 貸付財産の所在、種類及び数量

(3) 貸付けの目的及び用途

(4) 貸付期間

(5) 貸付料

(6) 貸付料の納入方法及び納期限

(7) 契約の解除理由

(8) 貸付料の不還付

(9) 有益費等の請求権の放棄

(10) 原状回復義務及び損害賠償の方法

(11) 転貸借等の禁止

(12) 測量の実費徴収

(13) 用途及び原形の変更の申出

(14) その他必要と認める事項

(貸付期間)

第29条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる期間を超えてはならない。

(1) 臨時設備その他一時使用のため土地又は土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、1年

(2) 建物所有の目的で土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、30年

(3) 前2号を除くほか、土地又は土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、20年

(4) 一時使用のため建物を貸し付けるときは、1年

(5) 前号を除くほか、建物を貸し付けるときは、5年

2 前項各号の貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新の時から同項の期間を超えることができない。

3 第1項第1号及び第4号の貸付期間は、前項の規定により更新する場合においても、当初の貸付けの時から通算して2年を超えることができない。

(貸付料の納付方法)

第30条 貸付料は、毎月又は毎年定期に納付させなければならない。ただし、貸付料の全部又は一部を前納させることができる。

(督促及び延滞金)

第31条 貸付料を納期限までに納付しない者に対しては、納期限経過後20日以内に督促状を発行し、納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の規定により、督促を受けた者が指定した期限までに貸付料を納付しなかったときは、100円につき年14.6パーセント(督促状を発行する前の期間又は督促状を発行した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合で計算して得た額の延滞金を徴収しなければならない。

(用途指定の貸付け)

第32条 一定の用途に供させる目的をもって普通財産を貸し付ける場合は、当該財産の貸付けを受ける者に対して、用途並びにその用途に供しなければならない期日又は期間を指定しなければならない。

(測量実費の徴収)

第33条 普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産について分筆又は境界標示のため測量を申し出た場合は、これに要する実費を徴収するものとする。

(貸付け以外の方法による普通財産の使用)

第34条 この章の規定は、貸付け以外の方法により、普通財産を使用又は収益させる場合について準用する。

第7章 処分

(行政財産の用途の廃止)

第35条 課長は、所管する行政財産の用途を廃止する必要が生じたときは、その理由を示して管財担当課長を通じ市長に申し出なければならない。

2 用途廃止の決定があったときは、その行政財産を所管する課長は、直ちに当該行政財産を管財担当課長に引き継がなければならない。

3 前項の規定は、教育委員会が教育財産の用途廃止をした場合について準用する。

(売払代金等の延納の特約をする場合における利息及び担保)

第36条 普通財産の売払代金又は交換差金について、施行令第169条の7第2項の規定により延納の特約をする場合においては、次に掲げる率の利息を付さなければならない。

(1) 当該財産の譲渡を受ける者が営利を目的としない者であって、かつ、当該財産をもって利益をあげない用途に供する場合には、年6.5パーセント

(2) 前号以外の場合には、年7.5パーセント

2 前項の延納の特約をする場合においては、次に掲げる担保を徴さなければならない。ただし、普通財産の譲渡を受けた者が、国又は他の地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。

(1) 国債

(2) 土地

(3) 建物

(4) 前3号に掲げるもののほか、確実を認める担保

3 前項の規定により担保を徴する場合において、同項第1号に掲げるものについては質権を、同項第2号及び第3号に掲げるものについては抵当権を設定させるものとする。

(平19規則10・一部改正)

(保証人)

第37条 前条第2項に規定する担保を徴することが著しく困難であると認める場合は、同項の担保に代えて、引き続き2年以上市内に住所を有し、かつ、延納の特約に係る金額について弁済能力を有する保証人を立てさせなければならない。

2 前項の保証人が、同項に定める要件を欠くこととなったときは、新たに保証人を立てさせなければならない。

(売払代金等の督促及び延滞損害金)

第38条 第31条の規定は、普通財産の売払代金及び交換差金の督促及び延滞損害金の徴収について準用する。

(用途指定の売払い)

第39条 第32条の規定は、一定の用途に供させる目的をもって普通財産を譲与し、又は売り払う場合について準用する。

(価格又は料金の決定)

第40条 普通財産の管理及び処分に係る予定価格並びに財産の取得に係る予定価格は、適正な時価により評定した額をもって定めなければならない。

第8章 雑則

(証拠書類の保存)

第41条 財産の取得又は処分に関する証拠書類のうち、決裁書、契約書、登記関係書類その他これらに準ずる書類は、永久保存とする。

(様式)

第42条 この規則の施行について必要な様式は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、合併前の秋川市公有財産規則(昭和45年秋川市規則第13号)の規定に基づき、又は五日市町における公有財産に関する事務によってなされた処分、手続その他の行為のうち、この規則施行の際引き続き継続しているものについては、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第2条中第22条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第9条中あきる野市会計事務規則第2条第2号にただし書を加える改正規定、第13条の改正規定及び第14条中あきる野市物品管理規則第2条第2号にただし書を加える改正規定は、公布の日から施行する。

あきる野市公有財産規則

平成7年9月1日 規則第40号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成7年9月1日 規則第40号
平成16年3月19日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第10号