○あきる野市競争入札等審査委員会規則
平成7年9月1日
規則第39号
(設置)
第1条 あきる野市契約事務規則(平成7年あきる野市規則第38号)第6条の2及び第37条の規定に基づき、厳正かつ公正に競争入札等について審査するため、あきる野市競争入札等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平20規則5・全改)
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査する。
(1) 一般競争入札の参加資格に関すること。
(2) 指名競争入札に参加させようとする者の適格性の判定及び選定に関すること。
(3) 指名停止の措置に関すること。
(4) 優良工事表彰に関すること。
(5) 入札・契約制度の改善に関すること。
(6) その他競争入札等に関すること。
(平25規則28・全改)
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 委員長 副市長
(2) 委員 企画政策部長、総務部長、都市整備部長、環境農林部長、教育部長及び財政課長
2 前項の規定にかかわらず、委員長が特に必要と認める場合は、臨時に委員を置くことができる。
(平12規則19・平19規則10・平20規則5・令5規則6・一部改正)
(委員長の職務及び代理)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(平25規則28・一部改正)
(招集)
第5条 委員会は、必要の都度委員長が招集する。
(平25規則28・一部改正)
(定足数及び表決数)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(持ち回り審査)
第7条 緊急を要する事項の審査について、委員長が必要と認めるときは、第5条の規定にかかわらず、文書の持ち回りにより審査することができる。
(平25規則28・追加)
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、契約担当課において処理する。
(平25規則28・旧第7条繰下・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(平25規則28・追加)
附則
この規則は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成12年規則第19号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。