○あきる野市手数料条例

平成12年3月31日

条例第3号

あきる野市事務手数料条例(平成7年あきる野市条例第41号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務に関し徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(徴収すべき事項及び金額)

第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。

2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。

3 同一の事項を2通以上証明するときは、各1通ごとに1件とする。

(徴収の時期等)

第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。

2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(閲覧等の範囲)

第4条 閲覧、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと認めるものに限る。

(郵便等による送付)

第5条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほかに送付に要する費用を徴収する。

(平15条例10・一部改正)

(免除)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものは、第2条の規定にかかわらず、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの

(2) 本市の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。

(4) 官公署から請求があったとき。

(5) 公用で使用するとき。

(6) 前各号に規定するもののほか、市長が特に免除する必要があると認めるもの

2 市長は、国民年金法(昭和34年法律第141号)その他の法律の定めるところにより請求があったときは、戸籍事項の証明に係る手数料を徴収しない。

(平17条例24・一部改正)

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表1の項から11の項まで及び32の項の規定は、平成12年7月1日から施行する。

2 別表1の項から11の項まで及び32の項の規定の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成13年条例第9号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表30の項の改正規定は平成15年7月1日から、別表の改正規定(30の項に係る部分を除く。)は平成15年8月25日から施行する。

(平成16年条例第6号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。ただし、別表2の項の改正規定は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年条例第24号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年条例第31号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第12号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成24年条例第15号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第34号)

この条例中第1条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行の日(平成27年10月5日)から、第2条の規定は同法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成31年条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第9号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平13条例9・平15条例10・平16条例6・平17条例24・平18条例31・平20条例12・平24条例15・平27条例6・平27条例34・平28条例10・平31条例5・令2条例15・令3条例9・一部改正)

手数料を徴収する事項

手数料の金額

1 住民票、戸籍の附票等の写しの交付

1通につき 200円

2 住民基本台帳の閲覧

1人1回30分までごとにつき 200円

ただし、閲覧する事項を転記する場合は、1人分転記するごとにつき当該額に200円を加算する。

3 身分に関する証明

1通につき 200円

4 埋火葬に関する証明

1通につき 200円

5 印鑑に関する証明

1通につき 200円

6 印鑑登録証の再交付

1件につき 200円

7 土地又は家屋に関する証明

1件につき 200円

ただし、土地は5筆までを、家屋は3棟までをそれぞれ1件とし、1筆又は1棟を増すごとに40円を加算する。

8 市税その他諸収入金に関する証明

1件につき 200円

9 固定資産(土地・家屋)名寄帳兼課税(補充)台帳又は公図の写しの交付

1枚につき 300円

ただし、A1判は1枚につき 900円

10 固定資産(土地・家屋)名寄帳兼課税(補充)台帳又は公図の閲覧

1人1回(30分以内)につき 200円

11 犬の登録

1頭につき 3,000円

12 狂犬病予防注射済票の交付

1件につき 550円

13 犬の鑑札の再交付

1件につき 1,600円

14 狂犬病予防注射済票の再交付

1件につき 340円

15 戸籍の謄本又は抄本の交付

1通につき 450円

16 戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付

1通につき 450円

17 除かれた戸籍の謄本又は抄本の交付

1通につき 750円

18 除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付

1通につき 750円

19 戸籍に記載した事項に関する証明

1件につき 350円

20 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明

1件につき 450円

21 戸籍の届出若しくは申請の受理の証明書又は戸籍の届書その他受理した書類に記載した事項の証明書の交付

1通につき 350円

22 上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付

1通につき 1,400円

23 戸籍の届書その他受理した書類の閲覧

書類1件につき 350円

24 市が管理する道路、水路等の境界に関する証明

1件につき 500円

25 市が管理する道路、水路等の境界図の写しの交付

1件につき 300円

26 市道(幅員等)に関する証明

1件につき 200円

27 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく自動車の臨時運行の許可

1両につき 750円

28 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良宅地造成の認定

1件につき 86,000円

29 租税特別措置法に基づく優良住宅新築の認定

 

 

 

ア 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のもの

1件につき 6,200円

イ 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの

1件につき 8,600円

ウ 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの

1件につき 13,000円

エ 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの

1件につき 35,000円

オ 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの

1件につき 43,000円

30 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)に基づく住宅用家屋の証明

1件につき 1,300円

31 東京都屋外広告物条例(昭和24年東京都条例第100号)に基づく屋外広告物の表示又は掲出の許可

 

 

 

ア 広告塔(高さ2メートル以下のものに限る。)

面積5平方メートルまでごとにつき 3,220円

イ 広告板(建築物の壁面を利用するもののうち、20平方メートル以下のもの及び建築物の壁面から突出するもののうち、10平方メートル以下のものに限る。)

面積5平方メートルまでごとにつき 3,220円

ウ はり紙及びはり札等

50枚までごとにつき 2,250円

エ 広告旗

1本につき 450円

オ 立看板等

1枚につき 450円

カ アドバルーン(電飾を除く。)

1個につき 2,850円

キ 広告幕(網)

1張につき 990円

32 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)に基づく工場の認可

 

 

 

ア 工場の設置の場合

 

(ア) 工場の作業場の床面積の合計が500平方メートル以下のもの

1件につき 8,700円

(イ) 工場の作業場の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの

1件につき 14,200円

(ウ) 工場の作業場の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの

1件につき 20,200円

イ 工場の変更の場合

1件につき 7,600円

33 農地法(昭和27年法律第229号)に基づく農地台帳の閲覧

1件(1筆)につき 450円

34 農地法に基づく農地台帳記録事項要約書の交付

1通につき 450円

35 森林法(昭和26年法律第249号)又は森林法施行令(昭和26年政令第276号)に基づく林地台帳に記載された事項の閲覧又は交付

1筆につき 450円

36 森林法に基づく森林の土地に関する地図の閲覧又は交付

1枚につき 450円

37 行政不服審査法(平成26年法律第68号)(他の法令において準用する場合を含む。)に基づく書面又は書類の写しの交付

白黒1枚につき 10円

カラー1枚につき 30円

38 その他の証明

1件につき 200円

あきる野市手数料条例

平成12年3月31日 条例第3号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月31日 条例第3号
平成13年3月30日 条例第9号
平成15年6月25日 条例第10号
平成16年3月30日 条例第6号
平成17年6月29日 条例第24号
平成18年12月22日 条例第31号
平成20年4月24日 条例第12号
平成24年6月26日 条例第15号
平成27年3月30日 条例第6号
平成27年9月25日 条例第34号
平成28年3月29日 条例第10号
平成31年3月22日 条例第5号
令和2年6月22日 条例第15号
令和3年7月1日 条例第9号